弁護士ブログ

2022/05/02

個人再生について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。

個人再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類がありますが、今回は小規模個人再生について、ご説明します。

小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員といった給与所得者も利用することができます。

小規模個人再生は、減額幅が大きいことがメリットですが、再生債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要となります。

また、小規模個人再生は負債総額によって5段階に分けられ、最低弁済額は負債総額のおおむね1~2割(100~500万円)となります。

「最低弁済基準額」
負債総額        最低弁済額
100万円未満        負債総額すべて
100万円超500万円以下    100万円
500万円超1,500万円以下    負債総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下   300万円
3,000万円超5,000万円以下   負債総額の10分の1
なお、上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。

100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済額は300万円となります。(この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます)。

ただし、常に最低弁済基準額が返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となるからです。

清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。

例えば住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値(自己破産をした際に処分される車や預貯金・現金などの手持ちの資産の合計)が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、個人再生手続のご相談はもちろん、それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/05/01

債務整理について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、連日たくさんのご相談をお受けしております。
刑事事件や離婚問題のご相談が多いですが、最近ではコロナ禍ということもあり、債務整理のご相談も増えているように感じています。

 今回は、債務整理についての基本的なご説明をします。
債務整理には大きく分けて、①自己破産、②個人民事再生、③任意整理の3つの方法があります。
①自己破産…借金を返せなくなったときに、一定の財産を債権者たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続き。
②民事再生…ある一定の安定した収入が見込まれ、「自宅を手放したくない」「破産すると資格(職業)がなくなるのは困る」といった相談をされる方に提案する手続き。
③任意整理…弁護士が貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額を求める手続き。
このような手続きの方法があります。

現在多重債務の問題を抱えている方は全国で200万人といわれています。
債務整理をお考えの方でも、お一人おひとりの状況にあった手続きを選択する必要があります。
「債務整理をしたいけど、どの手続きを選べばよいのかわからない」「破産したいけど、自分は本当に破産できるのか?」など、手続の選択でお悩みの方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
初回相談無料でご相談をお受けします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士があなたのお悩みに寄り添い、ベストな方法をご提案します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局

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2022/04/22

離婚相談の実績について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚事件のご相談を多数お受けしております。

離婚事由の有無、養育費、面会交流、親権等離婚といっても問題は多岐にわたります。

当事務所では、法人全体で年間500件を超える離婚の相談をお受けしており、離婚に関する相談実績に自信があります。

当事務所の代表弁護士坪井は、子供や夫婦に関する様々な資格を取得しており、離婚にまつわる、子供に及ぼす問題に対して、真摯に目を向ける解決を図るよう心がけております。

離婚問題に悩んだら、初回相談料無料の当事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井までご相談ください。

離婚に関するご相談には、実績、自信があります。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 坪井智之

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2022/04/22

債務整理の法律相談増加

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。

当長崎オフィスでは、債務整理のご相談を多数お受けしています。

自己破産か任意整理かでお悩みの方が多数いらっしゃると思いますが、ご自身の現在の給与額を出し、生活に要する費用を出した上で、返済していけるかを当事務所ではご相談者様と一緒に検討しております。

自己破産すべきかは人生にとって重大な意味を持ちます。

当事務所長崎オフィスでは、あなたの人生に寄り添い、どのように解決するのがベストかを一緒に考えて結論を出します。

債務整理、自己破産で悩んだら、まずは当事務所長崎オフィスにご連絡下さい。

当事務所は初回相談無料です‼
また、分割払いも可能なので安心してご相談下さい‼
ご連絡お待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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2022/04/20

相続問題について

相続が発生した場合に、多く用いられるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議とは,亡くなった人の遺産を分ける方法を決めるため,すべての相続人で行う話し合いのことです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、突然父親が亡くなったが遺言がない、祖母の遺言の内容に不満があるため話し合って相続の割合を決めたいなど、様々なケースの相談をお受けしており、そのような場合には弁護士が代理人となって遺産分割協議を行い、円満な解決を図ります。

遺産分割協議はまず、相続人の調査、相続財産の調査を行い、その内容をもとに相続人全員で遺産の分割方法について協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立するため、離婚した前の配偶者の間に子供はいないか(認知している子も相続人となります。)、疎遠になっている親族はいないかなど、相続人の調査が非常に重要になります。

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるところから始まりますが、婚姻によって本籍地が変わった、転籍また養子縁組などによっても戸籍は変わることがあるので、様々な市町村役場にさかのぼって収集します。
次に、相続財産の調査を行います。これは分配できる遺産がどのぐらいあるのか、また負債や滞納税などマイナスの財産についても相続の対象となるため、市町村役場や法務局、被相続人の自宅で通帳や郵便物などを細かく調べていく必要があります。
この時、相続の手続きが開始されたことを証明するため、多くの場合銀行や役所に被相続人と相続人に関する戸籍の一式を提出する必要があります。
最近では、法務局で法定相続情報証明制度が利用できるようになりました。
これは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。この制度を利用すると、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
そのため、相続手続きがいくつもある場合には、この制度を利用し法定相続情報一覧図を各窓口に提出すればよいので、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
この証明書は、相続税の申告や裁判の継承にも使用することが可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、時間がかかる相続問題を少しでもスムーズに進められるよう、新しい制度もどんどん取り入れて速やかな解決に努めております。

相続の問題は、親族間であっても非常にデリケートな内容であるため、これまで良好であった関係性がこじれてしまうことも少なくありません。
また、相続が発生するという悲しい状況の中、煩雑な手続きを多く行っていくことは心理的負担も大きいものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで数多くの遺産分割協議、また、話し合いでの解決が困難な場合には調停を利用して問題を解決してまいりました。
どこから手を付けてよいかわからない、遺産の範囲がわからない、相続人って誰がいるの?など、お困りの場合にはどのようなことでもご相談ください。
弁護士がご相談者の方に寄り添い、親身になってお話をうかがいます。
解決方法をアドバイスし、必要な場合には代理人となって代わりに手続きを行います。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  長崎オフィス 事務局

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