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2023/05/23
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/05/02
少年事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは,少年事件の取り扱いを行っております。
少年事件は,鑑別所にて観護措置が取られてから4週間以内に審判が入るため,非常に時間がありません。
その間,少年と密に接触し,信頼関係を構築し,少年審判の準備を整える必要があります。
お子様が刑事事件に巻き込まれてしまった場合,早期に弁護士に相談し,対応策を一緒に考えていきましょう。
少年事件,刑事事件の解決実績豊富な弁護士山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに、まずはお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,長崎県内全域のみならず、九州全域どこへでもかけつけます!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之