弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,日々,様々なご相談をお受けしております。
今回は相続放棄に関する内容についてお話させていただきます。
相続放棄とは,相続の際に被相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を一切引き継がずに放棄することです。相続放棄は,口頭でできるものではなく,家庭裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
相続放棄の手続きは,相続があったことを知ってから3カ月以内という期限があるため注意が必要です。しかし、例外として、被相続人と生前から疎遠であったため、借金の存在に気付くことができなかったなどの事情があると、3か月経過後の相続放棄が認められることもあります。
こうした場合には,弁護士に相談することが非常に重要となります。
当事務所長崎オフィスでは,相続放棄に関するご相談,ご依頼を多数お受けしています。
初回のご相談は無料でさせていただいております。少しでも悩んでいることがございましたら,まずは当事務所長崎オフィスへご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之