弁護士ブログ

2026/05/07

自己破産せずに借金を減らす方法|個人再生で自宅や車を守るには

借金の返済が難しくなったとき、「自己破産しかない」と思い込んでいませんか?

実は、自宅や車などの財産を手放さずに借金を大幅に減額できる方法があります。

それが「個人再生手続」です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、個人再生手続を数多く取り扱っており、依頼者の生活再建を丁寧にサポートしています。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し、原則3年間で返済することを条件に、残りの借金を大幅に免除してもらう制度です。

自己破産のように財産を処分する必要がなく、任意整理よりも減額幅が大きいというメリットがあります。

主な特徴:
• 債務額を原則5分の1まで減額
• 自宅や車などの高額財産を処分せずに済む
• 手続き期間中の就業制限なし
• 住宅ローンが残る自宅も、処分せずに債務整理が可能

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、こうした制度の活用を通じて、依頼者の生活と財産を守る支援を行っています。

個人再生の種類と違い

個人再生には、以下の2つの手続きがあります:

• 小規模個人再生
減額幅が大きいが、債権者の同意が必要

• 給与所得者再生
債権者の同意は不要だが、減額幅は小さめ

どちらの手続きが適しているかは、収入状況や債権者の構成などによって異なります。

当事務所では、個別の事情に応じた最適な手続きをご提案しています。

手続きは複雑。だからこそ、専門家に相談を個人再生は、他の債務整理手続と比べても複雑で、専門的な判断が必要です。

「自宅を守りたい」「借金を減らしたい」「生活を立て直したい」──そんな思いを抱えている方こそ、弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、個人再生手続の経験豊富な弁護士が多数在籍し、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら最良の解決策を導きます。

ご相談はお気軽に(初回相談無料)

借金問題は、一人で抱え込まず、専門家と一緒に向き合うことで、必ず道が開けます。

【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所では、自己破産以外の選択肢として個人再生をはじめ、任意整理などにも幅広く対応しています。

個人再生のご相談は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスまで。
まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人


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