弁護士ブログ

2022/09/30

公正証書遺言の作成について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
公正証書遺言についてのご相談をお受けしております。

ご相談者様より
Q遺言の書き方がわからない
Q相続で子供たちが争ってほしくないので、どうしたらよいか?
Q公正証書遺言を作成したいが手続きを知りたい
等のご相談をお受けします。

公正証書遺言については、公証役場に行くと丁寧にご説明いただき
作成することができます。
しかし、そもそも、どういう遺言内容にしたいのか、遺言を作成すること
を相談したい方は、一度弁護士事務所にて素案を作成し、それを弁護士と
一緒に公証役場へ持参することでより充実した遺言を作成することができます。

遺産分割や相続で争いになることを避けるために遺言を行うことは重要です。

遺言、相続、遺産分割で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にご連絡ください

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/09/27

勾留請求を阻止しました。

逮捕後72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かを決定します。
盗撮を行い、県迷惑防止条例違反で逮捕された方のご依頼を受け、
早期に被害者に示談の申し入れを行い、監督者を準備した上で、
検察官と交渉することで、検察官はそもそも勾留請求を行わないと判断しました。

勾留請求を行われないことで早期に、身体拘束からの解放を実現するため、勾留請求を阻止すべく弁護活動を行うことは非常に重要です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件に特に力を入れており、早期の身体拘束からの解放に多数の実績を有しております。

刑事事件で悩んだらまずはお電話ください。刑事弁護の経験豊富な弁護士が早期に面会に伺い、あなたやあなたの家族の不安を解消します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/09/16

「面会交流に関する調停の申立てについて」

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚や面会交流に関する様々なご相談をお受けしております。

お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。

面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、直接面会以外の方法で交流したりする権利です。

面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、離婚前であっても、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することができます。

お子さまとの面会交流について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

離婚事件、刑事事件、交通事故、債務整理に悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/09/16

相続の承認又は放棄の期間の伸長について

 相続放棄の仕方がわからない。相続放棄期間が迫っていてどうにかして相続放棄期間を延ばしたい等のご相談をよく山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、お受けしております。
 相続人が、被相続人(お亡くなりになられた方)の預貯金等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産をどのように扱うかについては、3つの選択肢があります。
 それは、①すべて受け継ぐ(単純相続)、②一切を放棄する(相続放棄)、③正の財産の限度内で負の財産を受け継ぐ(限定承認)というものです。
 相続人は、相続を知った日から3か月以内の熟考期間に、この単純相続、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
 しかし、3か月では相続人の財産調査が困難である場合等に、この熟考期間を伸長できる制度があります。これを相続放棄の承認又は放棄の期間の伸長といいます。
 この制度を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこなう必要があります。どれほどの期間を伸長できるかについては明確な規定はありませんが、1~3か月の期間伸長が認められるケースが多く見受けられます。
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、申立書の作成や戸籍等の必要書類の取り寄せなどの手続業務をお引き受けしております。
 初回のご相談は無料です。土日祝も新規の受付しておりますので、まずは、お気軽にご連絡ください。

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/09/12

訴訟救助

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,民事訴訟事件を数多く取り扱っています。

今回は,裁判をする際に必要な収入印紙代などの支払いを猶予してくれる「訴訟救助(訴訟上の救助)」(民事訴訟法82条以下)という制度について,ご説明したいと思います。

訴訟救助というのは,民事訴訟法上,訴訟上に規定がある制度で,訴訟を提起する際に高額な印紙代が発生するケースがありますが,この制度の適用が認められると,訴訟が終わるまで,印紙代の支払いを猶予してもらえる制度です。

訴訟救助が認められる要件は,「勝訴の見込みがないとはいえない」ことと,「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」です(民事訴訟法第83条)。
「勝訴の見込みがないとはいえない」ことは,訴状の内容で判断され,よほど無理な主張でないかぎり問題となることはないと思います。
「訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと」については,経済事情について詳しく説明する必要があります。

勝訴して費用負担が相手方になればよいのですが,和解で終わった場合,支払った費用はそれぞれが負担するという一般的な条項ですと,猶予されていた費用を納めることになります。

費用はあくまでも猶予してもらえるのであって,納めなくてもよいというわけではありません。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,民事訴訟の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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