弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄の手続きを数多く取り扱っており、豊富な経験と実績をもとに的確なアドバイスをご提供しています。
今回は、相続放棄の概要や注意点についてご説明いたします。
相続放棄とは、法定相続人が被相続人のプラスの財産(現金・不動産など)およびマイナスの財産(借金など)を一切受け継がないという選択をし、家庭裁判所に申述する正式な手続きです。
借金などの負債を相続したくない場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多くあります。
相続放棄のメリット
・被相続人の借金を引き継がずに済む
・遺産分割をめぐるトラブルを回避できる
相続放棄のデメリット
・プラスの財産も一切相続できない
・一度放棄すると撤回ができない
・財産調査を十分に行わずに放棄すると損をする可能性がある
・借金が次の順位の相続人に移ることで親族間のトラブルにつながるおそれがある
相続放棄は、一度手続きすると撤回ができないため、慎重な判断が必要です。
まずは被相続人の財産状況をしっかりと調査し、家族間での情報共有を行うことが重要です。
判断に迷われる場合や、手続きに不安がある場合は、ぜひ相続に精通した弁護士へご相談ください。
当事務所には、相続放棄に関する豊富な実績を持つ弁護士が多数在籍しております。相続放棄をはじめ、相続手続全般に関するご相談を随時承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
代表弁護士 寺町 直人