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2022/07/13
自己破産手続中の制限 その2
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産手続きにおいて,管財事件になった場合の職業・資格の制限以外について,ご説明します。
(1) 引っ越し・旅行の制限
一定の期間,引っ越しや旅行に関する制限を受けることになります。
理由としては,破産者が逃亡したり,財産を隠匿したりすることを防ぐためです。
また,裁判所や破産管財人が調査をする際に破産者が勝手に引っ越しすると居場所が分からなくなってしまうことを防ぐ目的があります。
そこで,引っ越しや長期旅行をする際には,事前に裁判所の許可を得る必要があります。
もちろん,破産手続が終了すれば制限は解除されます。
なお,同時廃止の場合でも,免責許可決定が確定する前の引っ越しについては,裁判所に新住所を報告する必要があります。
(2) 郵便物の転送
破産管財人が選任されると破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されるようになります。破産管財人は開封して内容を確認できます。
理由としては,裁判所に申告されていない債権者からの通知によって新たな債権者が判明することや,申告漏れの保険等の連絡がきていないかを確認することで,破産者の債務・財産の調査を行うためです。
わざと隠していたとされてしまうと,免責を受けられないこともあります。
(3) 破産管財人の自宅訪問
破産管財人が自宅を訪問することがあります。
理由としては,破産者の隠している財産またはその資料の調査のためです。
なお,これらの制限は,自己破産の手続でも,管財事件になった場合であり,同時廃止の場合には,職業・資格の制限以外はありません。
それでも,なかには制限対象となってしまう場合もありますので,弁護士の専門知識を借りて適切な対策をとる必要があると思われます。
自己破産に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/06/28
離婚相談初回無料!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚に関する相談を初回相談料無料でお受けしております。
長崎県内の法律事務所で初回相談料無料はまだまだ多くありません。
中でも、離婚を取り扱い分野のメインとしている法律事務所は極めて少ないと思われます。
離婚問題は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚いずれの手続きにおいても法律問題が生じます。
弁護士に依頼して対応していかないと解決が難しい問題も多数ありますが、多くの相談が法律相談だけでも解決します。
離婚を専門的に取り合う初回相談料無料の当事務所長崎オフィスにて相談を行い、自己の適切な権利をしっかり学び、離婚することが納得する離婚に繋がります。
相談したからと言って依頼する必要は一切ありません。
まずは、お気軽に離婚に関する法律相談をしていただければと思っております。
長崎市内のみならず諫早市、大村市、佐世保市、五島列島などの遠方からも多数の離婚相談をお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之
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2022/06/14
自己破産手続中の制限
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産手続きにおける職業・資格の制限について,ご説明します。
自己破産手続きが開始されると,破産者は,職業や資格に一定の制限が課せられます。
普通の職業であれば問題ありませんが,大まかに弁護士や税理士といった士業の他,警備員,宅地建物取引士などは,制限を受ける職業にあてはまります。
また,破産手続開始決定後に登録取り消しなどの手続きを経て資格が使えなくなる職業には,生命保険外交員(生命保険募集人)などがありますが,破産手続開始決定を受けたことを自ら報告する義務はありませんので,そのまま登録資格の取り消し手続きが行われない限りは仕事を続けることができます。
資格の制限としては,取締役(欠格事由とはなりません),後見人,後見監督人などは破産者がなることはできないとされています。
職業・資格制限の期間は,破産手続開始決定から復権までです。
自己破産による職業や資格の制限の他,債務整理に関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/05/23
給与所得者等再生
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,給与所得者等再生についてご説明します。
給与所得者等再生は,給与など定期的収入で,変動幅が小さく,将来の収入が一定以上ある債務者が利用できる手続きです。
弁済すべき額は,給与所得者等再生の場合,可処分所得の2年分・最低弁済基準額・清算価値を比較して,一番高い金額を返済しなければなりません。
そのため,可処分所得額の2年分が最も高い金額となる事が多く,給与所得者等再生は,小規模個人再生よりも返済額が高くなりがちです。
可処分所得は,次の式で求めます。
可処分所得 = 収入 -(社会保険料+所得税・住民税などの公租公課)- 最低生活費
つまり,「可処分」とは,毎月の給与のうち,税金や生活費を差し引いた,給与所得者が自由に使用できる所得のことです。
メリットとしては,小規模個人再生と異なり,再生計画に対して債権者からの反対等を受けても,再生計画に対する認可を得ることができる点があります。
そこで,債権者の反対が多く小規模個人再生が利用できない場合には,給与所得者等再生を申し立てることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/05/02
個人再生について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
個人再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類がありますが、今回は小規模個人再生について、ご説明します。
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員といった給与所得者も利用することができます。
小規模個人再生は、減額幅が大きいことがメリットですが、再生債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要となります。
また、小規模個人再生は負債総額によって5段階に分けられ、最低弁済額は負債総額のおおむね1~2割(100~500万円)となります。
「最低弁済基準額」
負債総額 最低弁済額
100万円未満 負債総額すべて
100万円超500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 負債総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 負債総額の10分の1
なお、上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。
100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済額は300万円となります。(この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます)。
ただし、常に最低弁済基準額が返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となるからです。
清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。
例えば住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値(自己破産をした際に処分される車や預貯金・現金などの手持ちの資産の合計)が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、個人再生手続のご相談はもちろん、それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之