弁護士ブログ

2022/05/01

債務整理について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、連日たくさんのご相談をお受けしております。
刑事事件や離婚問題のご相談が多いですが、最近ではコロナ禍ということもあり、債務整理のご相談も増えているように感じています。

 今回は、債務整理についての基本的なご説明をします。
債務整理には大きく分けて、①自己破産、②個人民事再生、③任意整理の3つの方法があります。
①自己破産…借金を返せなくなったときに、一定の財産を債権者たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続き。
②民事再生…ある一定の安定した収入が見込まれ、「自宅を手放したくない」「破産すると資格(職業)がなくなるのは困る」といった相談をされる方に提案する手続き。
③任意整理…弁護士が貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額を求める手続き。
このような手続きの方法があります。

現在多重債務の問題を抱えている方は全国で200万人といわれています。
債務整理をお考えの方でも、お一人おひとりの状況にあった手続きを選択する必要があります。
「債務整理をしたいけど、どの手続きを選べばよいのかわからない」「破産したいけど、自分は本当に破産できるのか?」など、手続の選択でお悩みの方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
初回相談無料でご相談をお受けします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士があなたのお悩みに寄り添い、ベストな方法をご提案します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
事務局

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2022/04/22

離婚相談の実績について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚事件のご相談を多数お受けしております。

離婚事由の有無、養育費、面会交流、親権等離婚といっても問題は多岐にわたります。

当事務所では、法人全体で年間500件を超える離婚の相談をお受けしており、離婚に関する相談実績に自信があります。

当事務所の代表弁護士坪井は、子供や夫婦に関する様々な資格を取得しており、離婚にまつわる、子供に及ぼす問題に対して、真摯に目を向ける解決を図るよう心がけております。

離婚問題に悩んだら、初回相談料無料の当事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井までご相談ください。

離婚に関するご相談には、実績、自信があります。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 坪井智之

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2022/04/22

債務整理の法律相談増加

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井です。

当長崎オフィスでは、債務整理のご相談を多数お受けしています。

自己破産か任意整理かでお悩みの方が多数いらっしゃると思いますが、ご自身の現在の給与額を出し、生活に要する費用を出した上で、返済していけるかを当事務所ではご相談者様と一緒に検討しております。

自己破産すべきかは人生にとって重大な意味を持ちます。

当事務所長崎オフィスでは、あなたの人生に寄り添い、どのように解決するのがベストかを一緒に考えて結論を出します。

債務整理、自己破産で悩んだら、まずは当事務所長崎オフィスにご連絡下さい。

当事務所は初回相談無料です‼
また、分割払いも可能なので安心してご相談下さい‼
ご連絡お待ちしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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2022/04/20

相続問題について

相続が発生した場合に、多く用いられるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議とは,亡くなった人の遺産を分ける方法を決めるため,すべての相続人で行う話し合いのことです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、突然父親が亡くなったが遺言がない、祖母の遺言の内容に不満があるため話し合って相続の割合を決めたいなど、様々なケースの相談をお受けしており、そのような場合には弁護士が代理人となって遺産分割協議を行い、円満な解決を図ります。

遺産分割協議はまず、相続人の調査、相続財産の調査を行い、その内容をもとに相続人全員で遺産の分割方法について協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立するため、離婚した前の配偶者の間に子供はいないか(認知している子も相続人となります。)、疎遠になっている親族はいないかなど、相続人の調査が非常に重要になります。

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるところから始まりますが、婚姻によって本籍地が変わった、転籍また養子縁組などによっても戸籍は変わることがあるので、様々な市町村役場にさかのぼって収集します。
次に、相続財産の調査を行います。これは分配できる遺産がどのぐらいあるのか、また負債や滞納税などマイナスの財産についても相続の対象となるため、市町村役場や法務局、被相続人の自宅で通帳や郵便物などを細かく調べていく必要があります。
この時、相続の手続きが開始されたことを証明するため、多くの場合銀行や役所に被相続人と相続人に関する戸籍の一式を提出する必要があります。
最近では、法務局で法定相続情報証明制度が利用できるようになりました。
これは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。この制度を利用すると、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
そのため、相続手続きがいくつもある場合には、この制度を利用し法定相続情報一覧図を各窓口に提出すればよいので、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
この証明書は、相続税の申告や裁判の継承にも使用することが可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、時間がかかる相続問題を少しでもスムーズに進められるよう、新しい制度もどんどん取り入れて速やかな解決に努めております。

相続の問題は、親族間であっても非常にデリケートな内容であるため、これまで良好であった関係性がこじれてしまうことも少なくありません。
また、相続が発生するという悲しい状況の中、煩雑な手続きを多く行っていくことは心理的負担も大きいものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで数多くの遺産分割協議、また、話し合いでの解決が困難な場合には調停を利用して問題を解決してまいりました。
どこから手を付けてよいかわからない、遺産の範囲がわからない、相続人って誰がいるの?など、お困りの場合にはどのようなことでもご相談ください。
弁護士がご相談者の方に寄り添い、親身になってお話をうかがいます。
解決方法をアドバイスし、必要な場合には代理人となって代わりに手続きを行います。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

一人で悩まずに、新たな一歩を、わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
  長崎オフィス 事務局

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2022/04/08

終活カウンセラー2級講座を受講しました

先日、終活カウンセラー2級講座を受講しました。
終活と聞くと死ぬための準備を思い浮かべる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。私もそのような印象を思っておりましたが、終活は今よりも自分らしく生きていくための生き支度であることを知りました。また現在では、人生100年時代と言われており、100歳まで生きる方は以前よりも多くいらっしゃいます。そのため、残りの人生をどのように過ごしていくか前向きに考える時間として終活を行うことが大切だと知りました。

講座では、終活の意味・保険・年金・相続・葬儀等について学ぶことができます。その中でも相続は法律事務所と深く関わりを持っており、当事務所でも日々多くの方から相続問題に関するご相談やご依頼をお受けしております。
実際に裁判所では遺産分割の申立てが少額・高額問わず年々増加傾向にあるそうです。相続問題は、亡くなった後に親族同士が相続財産を巡り、絶縁状態になるケースも少なくありません。そのため、争いを起こさず、大切なご家族を守るというためにも終活の一つとして、遺言書を書くという方法があります。

遺言書にもさまざまな規定があるためハードルが高いと思われる方もいらっしゃると思います。実際に法律で定めれた形式通りに作成しなければ無効になることもあります。そのため、ご自分で作成することが難しい方向けに当事務所では、公正証書遺言の作成のご依頼もお受けしております。

ご家族のために少しでも遺言書の作成をお考えの方は一度、初回無料相談にてご相談くださいませ。

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