弁護士ブログ
2022/10/17
夫婦円満調停について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、家事事件のご依頼を多くいただいております。
家事事件の手続のひとつである夫婦関係等調整調停申立事件には、離婚を求める「離婚調停」のほかに、夫婦円満を目指す「円満調停」があります。
円満調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して冷静に話し合うことで、客観的な意見を取り入れながら夫婦関係の改善点や工夫を模索し、離婚以外の解決を目指すことができる裁判手続です。
配偶者から離婚を請求されているが離婚はしたくない等といった場合に、この円満調停を申し立てることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、夫婦カウンセラー、準メンタルケア心理専門士、アンガーコントロールスペシャリストなどの資格を持つ弁護士が在籍しており、弁護士としてのみならず、カウンセラーとしての視点からもアドバイスを行うことができます。
初回のご相談は無料です。ご新規の受付は、土日祝も営業しております。まずは、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス