弁護士ブログ
2022/10/25
自己破産においてやってはいけないこと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産において,弁護士に依頼される前であってもやってはいけないことについて,ご説明します。
1,財産の譲渡
破産手続により財産が清算されるのを防ぐため,財産を他の誰かに安価で譲ったり,所有不動産の所有者や解約返戻金がある生命保険などの契約者を他の人に変更したりすることは詐欺破産罪を問われたり,免責不許可事由に該当する場合があります。
(詐欺破産罪)
一 財産を隠匿し,又は損壊する行為
二 財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 財産の現状を改変して,その価格を減損する行為
四 財産を債権者の不利益に処分し,又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
これらの行為があったうえで破産開始の決定が確定した場合,破産法第265条の規定によって「詐欺破産罪」という罪に問われる可能性があります。
また,詐欺破産罪に該当する処分行為は「破産手続開始の前後を問わず」と規定されているため,破産手続きの申立をする前に財産を隠した場合も詐欺破産罪が成立します。
詐欺破産罪が成立して罪に問われた場合,10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金,またはこれを併科するという重たい刑罰が科せられます。
しかも,これらの処分行為は免責不許可事由となっているため,裁判所が免責を認めてくれないおそれがあります。
2,新たな借り入れ
借金の整理を検討しているにもかかわらず,新たに借金を増やしてしまうことは厳禁です。
「返済する意思があったのか?」と疑われる場合があります。
気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之