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弁護士ブログ
2023/08/28
勾留請求を阻止
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,刑事弁護人に力をいれてお
り,毎月多数の私選弁護事件のご相談,ご依頼をお受けしております。
中でも性犯罪の相談は多く,盗撮事件,強制わいせつ事件を多数解決しております。
先日,盗撮未遂事件で,当事務所の弁護士寺町が勾留請求を阻止させることができ,
逮捕期間のみで早期に釈放へつなげることができました。
性犯罪は,再犯が非常に多い犯罪類でありますが,しっかり更生に向けて準備するこ
とでやり直すことができる犯罪でもあります。
そのためにも早期釈放を行い,治療へつなげることが重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,2名体制で行っており,土
日祝日を問わず,スケジュールが合う限り,即日面会を実施し,早期釈放のため,勾
留手続きを徹底的に争っております。
性犯罪などの刑事事件で悩んだら、まずは当事務所長崎オフィスにまでご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/08/21
離婚事件の相談(婚姻費用)について
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、
離婚事件を多数お受けしております。
最近、特に、婚姻費用に関するご相談を多数お受けします。
別居期間中の生活費にあたる費用を、収入の低い方から高い方へ請求することができますが、意外と請求をしていない方が多いです。
・そもそもその請求ができることを知らなかった。
・自分が家を出ていて請求しにくい。
・いくらもらえるかわからなかった。
等の婚姻費用に関する質問をうけます。
当事務所長崎オフィスでは、婚姻費用や養育費、離婚に関するご相談は何でもご相談お受けしております。
離婚したいと考えた場合、なにから手続きを進めていくべきか迷うと思います。
まずは、当事務所長崎オフィスの弁護士にご相談いただき、計画的に離婚の手続きを進めていただければと思います。
初回相談料無料、電話相談、ZOOM相談可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にお気軽にご連絡ください。
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2023/08/19
性犯罪を犯してしまった方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士の坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは、日々多数の刑事事件を取り扱っております。
性犯罪は被害者との早急の示談が重要です。
示談ができることで逮捕後勾留請求された場合にも却下になりやすくなり、また、検察官が処分する際にも不起訴処分になる可能性が高くなります。
性犯罪は、非常に重大な犯罪類型であり、再犯を必ず防止しないといけません。
しっかりと弁護活動を行い、被害者への誠意を示し、再犯防止を行うことが重要です。
18歳未満の方を被害者とする犯罪が非常に多くなっておりますので、
性的関係になる場合には年齢確認を怠らないよう気を付ける必要があります。
当事務所長崎オフィスの弁護士は、刑事事件の示談の経験豊富であり、
これまで多数の示談を成立させたノウハウを屈指して、被害者様に誠意を示し、示談交渉を実施します。
これまで多数の示談を行った結果として、不起訴処分になった件数は多数あります。
性犯罪で悩んだらまずは当事務所長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。
初回の相談料は無料です!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/08/18
残暑見舞い
残暑見舞い申し上げます。
猛暑が続いておりますが,皆様ご健勝のことと存じます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,どのような些細なご相談であっても,適切なアドバイスができるよう心がけております。
最近では,詐欺事件や債務整理,離婚問題等のご相談を頻繁にお受けします。
どうすればよいか不安になっている方,まずは相談してみませんか。一人で悩まず相談することで,少しでも安心できるかもしれません。
当事務所は初回相談を無料で承っております。
土日祝日も対応しており,依頼者様に合わせて,電話相談やZOOMでの相談も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/08/16
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之