解決事例

離婚事件

相談内容

従前離婚した際の面会交流の条件より子供自身がより面会を強く求めたため、面会交流の調停の申し立てを行った事案。

解決内容

子供の強い意志もあり、その思いを調停委員会にしっかりと説明を行い、相手方が理  解を求めた。最終的には、宿泊を伴う面会交流まで認められることになった。
離婚に伴い、離婚後の面会交流をどのようにすべきか問題となることが多々ある。
面会交流は子供にとって非常に重要です。どのような面会交流が良いかは実際に面会交流を行ってみて実績を積んでいくことが非常に重要である。
両親がしっかり面会交流について考え、子の健全な育成を図るべきである。

相談内容

本人同士で面会交流調停をしていたが、条件が整わなかったため、1年以上進展がない状態であった。そこで面会交流を求められている側(調停上「相手方」と呼ばれる)から依頼を受けることとなった。

解決内容

面会交流調停の経過について調停委員(調停を取り仕切る有識者2名)に確認したところ、申立人が面会の頻度や場所等について一切譲歩する様子がなかったため、進展していない状況であることが分かった。
そこで、当職が調停にて、面会交流の頻度の相場を示し、かつ面会交流の場所の場所についてもFPIC等の第三者機関を利用することが可能であることを示したところ、調停が進展するようになり、弁護士に依頼してから3か月程度で調停が成立するに至った。

弁護士のコメント

面会交流の条件を定めるだけであったとしても、その手法や調整方法は多岐に及びます。そのため、面会交流条件調停においては、依頼者の意向に沿った適切な調停条項案を提示することができるか否かが重要となってきます。そして、適切な調停条項案を提示するためには、このような調停を多く扱った弁護士に依頼した方がよいことは明らかです。
皆様によりそい、かつ依頼者のニーズに応えることができるよう、当事務所では、可能な限りご対応させていただきます。

相談内容

3年前に調停で離婚し、面会交流を取り決めた。 しかし、調停成立後、徐々に面会が実施されなくなった。
元妻が言うには、子供が望んでいないとのことであった。

解決内容

充実した面会交流を実施すべく、調停を申し立てた。
面会交流については、子供の意思も考慮され、年齢が高くなるにつれ、その意思が重視される傾向にある。
そのため、子供が面会を望んでいない場合には、現状を変えることは難しいかもしれないとの懸念があった。
しかし、調停内で子供への調査官調査が実施され、子供に対し聞き取りがなされると、実は子供自身、母の手前実施を言い辛く、母に同調していただけであり、実は面会交流を望んでいたということが分かった。
調査結果を踏まえ、調停実施中に試行的な面会交流を求め、結果的には宿泊を伴う面会も実施できるに至った。

弁護士のコメント

面会交流の条件を定めるだけであったとしても、その手法や調整方法は多岐に及びます。そのため、面会交流条件調停においては、依頼者の意向に沿った適切な調停条項案を提示することができるか否かが重要となってきます。そして、適切な調停条項案を提示するためには、このような調停を多く扱った弁護士に依頼した方がよいことは明らかです。
皆様によりそい、かつ依頼者のニーズに応えることができるよう、当事務所では、可能な限りご対応させていただきます。

相談内容

10年以上の結婚生活を送っているが、夫からの暴言に長年悩まされている。
怖くて離婚したいが、勇気が出ないし、進め方もわからない。

解決内容

依頼者が、モラルハラスメントにより夫に強い恐怖を抱いていたため、別居前から関わり、計画的に離婚を進めることとなった。
別居直後から住居を秘匿し、弁護士を窓口とすることで、依頼者は、精神的に安定した状態で離婚の手続きをスタートすることができた。
モラルハラスメントの被害を受けてきた方は、抑圧されてきた経験から、慰謝料や財産分与の点で大きく譲って離婚してしまうことがあるが、早期から弁護士が介入し、計画的に進めたことで、望まない譲歩を回避でき、結果的に満足のいく解決につながった。
離婚の問題は、いつから弁護士を入れるかについて悩みを抱えることが多くある。
しかし、早い時期から計画的に動くことで、安定した精神状態で離婚の問題に取り組むことができる。
可能な限り早期に弁護士に相談することが望ましい。

相談内容

夫が複数の女性と浮気をしている疑いがある。
しかし、証拠と言えるものは不十分だと思う。
顔も見たくないため、今すぐにでも別居し、離婚をしたい。
どのように進めればいいか。

解決内容

浮気の証拠としては不十分であった。
しかし、状況的に、同居生活を続けることで証拠を獲得できる可能性があったため、早期に介入し、証拠の収集後に別居する計画を立てた。
ある休日、不貞相手の女性との密会現場の証拠収集に成功した。
その後、夫及び浮気相手の女性に対して慰謝料請求を行い、合計300万円の慰謝料を獲得した。
別居時期を計画的に定めることで、別居までの同居生活を目的意識をもって過ごすことができ、感情的な対応を避けることができた。その結果、夫に知れることなく証拠を獲得することに成功した事例。

相談内容

夫と離婚の話をしていたら、ある日突然、5歳の子供を連れて行ってしまった。
これまで主に面倒を見てきたのは私。
夫とは連絡が取れず、子供がどういう状況にあるのかわからない。
警察に相談したが、何もしてくれない。
親権は渡したくない。

解決内容

離婚が成立するまでは、父も母も親権者です。
そのため、警察に相談しても、動いてくれることは少ないです。
このケースでは、早急に子の引き渡し、監護者指定の審判申立、各保全処分の申し立てを行いました。
その結果、裁判所は、これまでの監護実績及び養育環境をもとに、妻の方を監護者と指定し、子の引き渡しを命じました。
このケースでは、早急に申立を行いましたが、裁判所の判断が出るまでに1年を要しています。これまでの監護実績を、写真や日記などで証明し、かつ監護を補助してくれる者の存在を強調し、さらに夫の連れ去り行為の不当性、子に与える影響の問題点を指摘することで、良い結果を獲得することができました。
裁判手続きは非常に時間がかかる上、時間が経てば経つほど、夫の側で監護実績ができてしまうため、早急な対応がより重要となります。

相談内容

結婚して10年になるが、妻とは意見が合わないし、性格も合わない。
強く言えず、いつも自分が我慢している。
離婚を求めて別居しましたが、妻が離婚に応じてくれない。
離婚調停をしたが、離婚に向かう話にならなかった。
どうすればよいか。

解決内容

訴訟提起し、依頼人の方が離婚をしたい理由を整理しました。
残念ながら、法律上離婚理由とされているような明確なものはなかったため、一つ一つの理由の元になる出来事を整理し、改善を試みたがうまくいかなかったことなど、夫婦として今後やっていくことが困難である理由を裁判所に対して強調しました。
その結果、2年の別居期間であったにも関わらず、裁判所が離婚を認める判決を下しました。

離婚するための方法としていくつかの段階があります。
まずは話し合いにより離婚を決め、離婚届けを作成し、市役所に提出する協議離婚。
協議離婚が難しい場合には、離婚調停になります。
簡単に言えば、裁判所で離婚の話し合いを行うもので、裁判所の職員である調停委員が話し合いが円滑に進むよう補助してくれます。
しかし、調停には強制力はなく、相手方と意見が合致しなければ解決にはなりません。
調停で離婚ができなかった場合には、裁判所に訴訟を提起し、裁判官に離婚を認めてもらうしかありません。
ただ、性格の不一致などを理由とした場合、裁判所は簡単には離婚を認めてくれず、様々な要素を加味して判断を下すこととなります。
その一つとして、別居期間がどの程度あるかが重要な判断要素となります。
一つの目安として、3年に至るの別居期間があれば、夫婦関係は修復困難なものとして、離婚と判断される傾向にあります。
このケースでは、2年で離婚と判断されており、弁護活動がうまく結果に反映されたケースです。

刑事事件

相談内容

整骨院の経営者であるが、施術中女性の体を触ったということで強制わいせつ事件として警察より取り調べを受けた事案。

解決内容

相談者は整骨院の経営との関係で前科を付けたくないということであったため、不起訴すべく被害者と早急に示談を行った。
被害者と無事に示談ができた検察官と交渉した結果、最終的に検察官は不起訴処分とすることとし、ご相談者は、刑事処分を免れることができた。
強制わいせつ事件は、現在は非親告罪でありますが、早期に示談が成立することでそのことが大きく考慮され、不起訴処分となることがある。
強制わいせつ事件に関与してしまった場合には、早期の示談交渉が重要である。

相談内容

ご依頼者様より逮捕されたということで連絡を受け、警察署へすぐにかけつけたところ、恐喝行為を行ったということで逮捕されたとのことであった。

解決内容

恐喝事案の場合、認め事件でも罰金刑の法定刑がないため、略式起訴されることはない。そのため、懲役刑になるのを防ぐため、早期に示談交渉を行った。
被害者様と早急に示談交渉を行い、示談が成立したため、最終的には不起訴処分にて事件は終結した。
なお、被害者の意向もあり金銭的給付ない形での示談が成立した。

相談内容

高齢者が隣家に住居侵入したため、逮捕・勾留されてしまった。

解決内容

ご高齢者間の近隣住民トラブルであるため、被害者は早期に加害者が身体拘束されることを嫌うことが強く予想された。そのため、被疑者に、同居させてもらえる身元引受人の候補者を挙げてもらい、候補者らに、身元引受人に身元引受人となっていただけないか交渉をし、同居していただける身元引受人を確保することができた。
また、加害者は、早期の身体開放を望んでいたため、早期に被害者との示談を取り交わし、依頼となって4日後には身体開放されるに至った。
終局処分についても、被疑者は不起訴と判断されている。

弁護士のコメント

ご高齢の方にとって、大きな精神的負担を回避するためにも、早期の身柄釈放は非常に重要です。当事務所では、依頼者のニーズに応え、依頼者に寄り添えるよう、できる限り迅速早急にご対応させていただきます。

相談内容

薬物を営利目的で組織的に栽培していた罪で逮捕された。
家族の生計を支えていたため、執行猶予の獲得を一番の目的としていた。

解決内容

自己使用目的の栽培か、営利目的での栽培かで、その処罰は大きく変わります。営利目的栽培の場合、初犯であっても実刑の可能性がでてきます。共犯者が、営利性を認める供述をしているかは被告人段階まで明らかでないため、被疑者段階では黙秘していただきました。被疑者が供述する場合、意識しないうちに、営利性があることを認める事実を述べてしまう危険性があるからです。
もっとも、黙秘は被疑者にとって大きな精神的負担となるため、被疑者ノート等を差し入れ可能な限り接見し、被疑者のストレスを発散できるよう弁護活動を行ってまいりました。
他の共犯者の供述により、営利目的栽培及び、合わせて共同栽培した薬物を所持したとして起訴されました。起訴されて初めて証拠が弁護人に開示されますが、証拠開示後被疑者が否認できるか精査するために非開示証拠について任意開示してもらいました。また、証拠の任意開示には一定の時間を要するため、この期間内に共犯者の判決が出ていれば、より事案に適した方針を検討できることがあります。
証拠の任意開示、証拠の精査に時間を要している間に同罪で起訴された共犯者に対して執行猶予付きの判決が出たことが判明し、公判段階では起訴内容を認め、再犯防止に努めるための活動をしていくよう証拠収集をしていきました。
その結果、被告人の反省及び再犯防止への意欲が認められ、執行猶予付きの判決を獲得することができ、家族との生活を継続することができました。

弁護士のコメント

被疑者段階において、被疑者に自由に供述させてしまうと、意図せず犯罪行為を認めるリスクが生じてきます。特に薬物事犯の場合、営利性、所持の有無等について、供述の内容によっては重い処罰が科される危険性がでてきます。もっとも黙秘する場合勾留期間が長くなってしまう危険性もあります。そのため、黙秘すべき事案なのか、法的な判断が必須となります。
また、被告人段階では、起訴事実を争うのか認めるのか、その方針を決める必要があります。公判での方針は、検察官が隠し持っている証拠も含めて判断すべきです。検察からの証拠を任意で開示してもらいそれにより本人の目的のために公判で何をすべきか検討する必要があります。

相談内容

SNSを利用した未成年者との性交類似行為について逮捕された。

解決内容

SNSで知り合った未成年者との性交類似行為について、逮捕段階で接見要望を受けました。
被疑者は、会社員であるため身体拘束からの早期解放を一番に望んでいました。そのため、被疑者の仕事の内容、身体拘束された場合に会社及び関連企業に生ずる経済的損害の具体的金額を確認し、裁判所に対して勾留しないようお願いする意見書を提出しました。裁判所が、被疑者に対する勾留を認めない旨の決定を一度出したものの、検察官が裁判所の判断に対して準抗告という手段で異議を述べ、結果的に勾留されることになりました。当職は即座に接見し、職場への対応を確認し、土日祝日を抜いた5日間の休業で勾留が終了するよう、取調べ等の捜査への対策方法について打合せをしました。
その結果、10日間で勾留は終了し、5日間の休業で起訴後保釈されました。
また、公判までの間に、再犯防止のための治療、奥様とのしっかりとした話合い等を行ってもらうよう促した結果、同種前科があるものの執行猶予付きの判決を得ることができました。

弁護士のコメント

お仕事をしている方にとって早期の身体開放は必須です。身体拘束からの早期解放を得る方法は状況によって変化してきます。被疑者と念入りな打ち合わせをし、その状況に適した身体拘束から早期解放できるための方法を一緒に考えていくことが重要です。
また、「公判において何をすれば処罰が軽くなるか」という点から逆算して、保釈中にすべき行動を決める必要があります。状況によりなすべきことは変わりますので、しっかり打合せをして対応していきます。

相談内容

被疑者の居住するマンションの別の部屋に2件侵入した事件。

解決内容

被害者の連絡先を警察署より教えてもらい、被害者と示談交渉を成功させたことにより、不起訴処分となった。

弁護士のコメント

被疑者である相談者は、前科を付けたくないという希望を有していたので、不起訴処分を獲得すべく、被害者と早急に示談交渉を行いました。
被害者と無事に示談が成立したことや被疑者が反省していること等を理由に検察官を交渉した結果、不起訴処分を得ることができ、被疑者は刑事処分を免れることをでき、依頼者の希望に沿う解決をすることができました。
住居侵入罪では、示談を成立させることが不起訴処分とするために重要な要素となることから、早期に示談をすることが重要となります。

相談内容

Twitter上に悪口を書かれていた。慰謝料請求したいが誰が書き込んでいるのか分からない状態であった。

解決内容

ツイッター社本社(アメリカ)を相手にIPアドレスの情報開示請求を申し立てました。双方審尋期日が開かれ、そこで名誉毀損該当性及び、IPアドレスの開示の必要性について争った結果、投稿者のIPアドレスが開示されることになりました。

弁護士のコメント

ツイッター上で名誉毀損された場合、東京地方裁判所に対して、ツイッター社を相手方としたIPアドレスの情報開示請求をする必要があります。
もっとも、ツイッター社は本社を相手方とするため、情報開示請求をするにしても、日本語の申立書のほか、英文での申立書を作成の上、アメリカのツイッター社本社に送付する必要があります。また、相手方がアメリカのツイッター社本社となるため、申立書には、ツイッター社本社の登記簿の添付が必要となってきます。その上、ツイッター社に、投稿者のIPアドレスの情報は原則3か月しか保管されないため、これらの対応を早急にする必要があります。
このように、ツイッター上で名誉毀損を受けた場合、投稿者のIPアドレスを特定するには、その経験の有無が重要となってきます。
なお、IPアドレスの開示を受けた場合、プロバイダに対して、発信者の氏名及び住所の特定のために再度発信者情報開示請求をする必要があります。

相談内容

3連休に他県から旅行で福岡に来ていたところ、泥酔してしまい器物損壊事件を起こして逮捕された。
会社にバレたくないため早期に身柄釈放することを希望していた。

解決内容

3連休初日未明に上記理由で逮捕された。早急に接見にいったところ、会社に問題を起こしたことがばれてしまったら困るので、どうしてもこの3連休のうちに釈放されたい、と伺った。
そこで警察に被害者との取次をしてもらい、被害者に対して示談の申入れをしたところ、被害者は示談に応じない気はないものの、示談金額等について各所に相談する必要があるため、早期に示談をすることはできないと言われた。
示談の成立を待っていたら、被疑者の身体拘束が長期化してしまう危険性もあるため、若干方針を変え、被疑者が身体拘束から解放されたとしても、当該被疑者の場合には罪証隠滅及び逃亡を図る危険性が皆無であることを勾留について判断する裁判官に訴えることとした。
まず、被害者本人に反省文と身体拘束から解放されても罪証隠滅逃亡を図らないことを約束する誓約書を作成していただいた。
次に、即座に親族に連絡をし、被疑者が身体拘束から解放されたとしても罪証隠滅、逃亡を図らないよう監視することを誓約する身柄引受書を作成していただいた。また、本件の被疑者及び被疑者親族が社会的に信用性の高い人物であったため、それを立証できる証拠を被疑者親族より収集した。
そして、上記の疎明資料等を添付の上、裁判官に対して「勾留しないことをお願いする意見書」を提出し、更に裁判官と直接面談し被疑者及び被疑者親族の信用性を説きつつ、身体拘束から解放されたとしても罪証隠滅及び逃亡を図る可能性はない旨お伝えした。
その結果、被疑者は、勾留を回避でき、逮捕から3日目に釈放された。

弁護士のコメント

勾留が開始すると示談が成立しない限り、基本的には10日間身体拘束からの解放が難しくなります。そのため、長期間の身体拘束を避けるために逮捕段階から弁護士に依頼する必要があります。
そして、勾留は、罪証隠滅や逃亡のおそれ等があると裁判所が判断したとき、開始してしまいます。そのため、勾留を阻止するためには、本人とのしっかりとした打合せ、必要資料の収集や書面の作成等への早急な対応が必須となります。

相談内容

お酒に酔った状態で警察官と口論になってしまい、叩いてしまった事案において公務執行妨害罪で逮捕された。

解決内容

逮捕されたという連絡を受け、即日被疑者と面会に行き、勾留請求された場合には、争うという話を行い、誓約書や身柄引受書などの準備を行った。
公務執行妨害罪については、被害者が警察官であるため、罪証隠滅のおそれが低く、認め事件の場合勾留請求されないこともあるが、本件では、検察官と弁護人が事前に話をしてみたが勾留請求を行うということだったので徹底的に争うことにした。
勾留請求を行った際、弁護人自らも身柄引受人となり、裁判官と協議した結果、最終的には無事に勾留却下となった。
事件としても、最終的には罰金刑となり、早期解決を図れた事案である。
弁護人としては、常に1日でも早い身体拘束からの解放を目指すべきであり、勾留請求に対しては徹底的に争うことが重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、早期の身体拘束からの解放を目指し、弁護活動を行っています。
勾留を争いたい、保釈請求されたい方はまずは当事務所の弁護士までご相談下さい。

相談内容

ご相談者様は、逮捕された子供の両親で、子供がわいせつ目的誘拐罪及び強制性交等罪で逮捕されたため、至急面会にいってほしいとのことであった。

解決内容

ご相談後、至急弁護士が面会に行き、強制性交については疑問の余地があったため、事実をそのまま話すように弁護士がアドバイスした。
その後、強制性交等罪は不起訴となり、わいせつ目的誘拐罪のみ起訴されたが、起訴後すぐに保釈請求が認められたため、被疑者は社会復帰に向けて仕事を頑張り、被害者との示談金を作った。
弁護士が被害者と示談交渉を行い、被害者に謝罪を理解してもらい示談が成立した。
最終的に示談が成立していたことが大きく考慮され、無事に執行猶予がついた。

弁護士のコメント

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の性犯罪事件を取り扱い、示談を成立させ、無事に執行猶予判決を獲得してきた実績があります。

相談内容

スーパーでの万引きで取調べ等を受けていたところ、起訴状が家に届いたので、弁護を頼みたいとのご相談。
過去にも複数、万引きの前科前歴があり、今回の事件の約1ヶ月前にも略式命令(罰金)が出たばかりであった。

解決内容

被告人であるご相談者様は、状況から窃盗症(クレプトマニア)の疑いが強く、実際今回の事件のときには窃盗症の通院をしていた。しかし、ご本人としては治療の有効性に疑問を抱いており、事件があった後、通院もやめていた。
そこで、裁判までの間に、ご本人とじっくりお話して、今回再び万引きしてしまった原因や、自らの万引きにより周りの人にどのような迷惑がかかるか等を根本的に考えてもらうとともに、通院治療の内容やどのあたりに有効性を感じなかったのかといった従前の治療についての見直しも行った。
ご本人は当初、治療を再開することには消極的であったが、ご家族の協力もあり、別の医師の診察を受け、そこから別の治療を行うこととなった。
裁判では、そのことによる今後の再犯のおそれの減退を軸に主張し、執行猶予付きの判決を獲得した。

弁護士のコメント

どのような刑事事件であっても、その後の再犯のおそれは刑を決めるうえでの考慮要素になります。ただ、窃盗症や薬物依存などの場合に、再犯のおそれを減退させるために治療を受けるとしても、ご本人が治療に消極的なままではあまり効果が期待できません。ご本人が自らの罪や状態と向き合い、他者と話をすることで、積極的に治療に取り組むようになるプロセスも重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、ご相談者様と向き合い、しっかりお話をうかがって、よりよい結果となるよう尽力いたします。

相談内容

交際相手が自分に刃物で切りつけたとして逮捕されたとのご相談。
遠距離で交際中、自分のところに遊びに来ていた交際相手と酔って喧嘩になり、交際相手が刃物を持ち出し、切り傷ができたところを通報で臨場した警察官に発見された。

解決内容

急ぎ、被疑者であるご本人と接見して事情を聞いたうえで、検察官に面会を求めた。検察官との面会で、過去にも複数回、喧嘩で通報があったことを問題視していたため、過去の通報はむしろ今回の件の被疑者の方が通報しているものであること、今回の件も交際相手で被害者であるご相談者様の方がそそのかした形であることを説明し、勾留請求しないよう求めた。それでもなお検察官は勾留請求するとの意向であったため、裁判所への意見書や準抗告を準備し争った。結果として10日間の勾留となったものの、その間に検察官とも話をして、延長なく10日満期で不起訴処分、釈放となった。

相談内容

拾った財布から現金を抜いて捨てた件で、自首したいとのご相談。

解決内容

自首のメリット・デメリットを説明したうえで、自首をご希望であったため、警察署への自首に同行。ご本人の希望として、ご家族や近所の人に知られたくないとのことであったため、同行時に警察官にその旨を伝え、配慮を求めた。その結果、警察官からは、引き当たり捜査等でも周りの目に触れないよう配慮してもらうことができた。また、当職が身柄引受を行い、家族への連絡を回避した。
その後、被害者と示談し、不起訴で終結した。

相談内容

飲酒した状態で車を運転。右折の際に横断歩道を横断中の歩行者をはねた後、救助等せず走り去ったとして後日逮捕されてしまった。

解決内容

当初、ぶつかった認識がなかったとして否認していました。しかし、ドライブレコーダー映像から、ぶつかっていること、その際に「あっ」と声を上げていること等が判明しました。本人もその映像を見たことで、記憶がよみがえり、ぶつかったことを思い出しました。
そこで、本人と話し合い、思い出したことをきちんと供述し、反省の意を示す方針に変更しました。合わせて、保険会社に連絡を取り、必要な手続を取ることで、被害弁償を行うことにしました。
本人も、車を運転することの危険を再認識し、年齢も考慮し、もう車を運転しないことに決めました。
本人の反省や保険会社からの被害弁償等を考慮し、無事執行猶予を獲得することができました。

相談内容

設置されている水道メーター周辺の金属部品を複数盗んでしまった。このことで警察から取り調べを受けていた。

解決内容

本人も何個くらい盗んだか覚えていませんでした。そこで、警察の捜査の結果を待って被害品の個数、金額等が確定した段階で水道局に連絡を取り、示談交渉をした結果、不起訴処分となりました。

相談内容

過去に暴力団抗争の一環として、他の組の組員を射殺しようとしたとされる事件の共犯者として逮捕されてしまった。

解決内容

本人は一切の関与を否定していました。本人と話し合い、否認を継続するとともに、世間話も含め不要な点は黙秘することを指示しました。そのうえで、その姿勢が崩れないよう、接見に行き話をして、本人のメンタル維持に努めました。
その結果、虚偽の自白をすることなく、不起訴処分となりました。

相談内容

就業先で従業員控室に置かれていた財布から現金を盗んだとして逮捕されてしまった。

解決内容

初めて接見に行った段階で既に10日間の勾留が決まっていました。
事件直後に警察から取調べを受け、本人は関与を否定していました。その後は警察から何の連絡もなく過ごしていたところ、5か月以上経過して突然逮捕されました。本人は身体拘束や連日の取調べにより疲弊し、虚偽の自白をしてでも早く出たいとの意向でしたが虚偽自白のリスクを説明のうえ、勾留について準抗告(不服申立て)を行いました。裁判官にも、事件後に取調べを受けた後も、逮捕されるまで証拠隠滅や逃亡を図っていないこと、被疑者の現在の状況等を説明しました。その結果、勾留は取り消され、釈放されました。

相談内容

夫婦喧嘩の中で、配偶者に対し包丁を向けて、相手を殺して自分も死ぬ旨発言し脅迫したとして逮捕された事案。 最初の接見の段階で、既に10日間の勾留が決まっていた。

解決内容

ご本人は、包丁を手にしたことは認めるものの、包丁を相手に向けてはおらず、また相手を殺すとの発言もしていないとして、否認。ただ、包丁を手にしたこと等については反省しており、子どものことも心配なので早く出たいとの意向であった。
被害者である配偶者に連絡を取り、ご本人の反省を伝えて、嘆願書の作成等釈放のために協力を依頼。しかし、これまで精神的な疾患が疑われて入通院を勧めていたがご本人が応じず、それでこの事件が起きているため、すぐに釈放されても対応できず、協力もできないとの返答であった。
そこで、再度接見してご本人にその旨を説明し、入通院の意向を確認したところ、釈放されたらきちんと入通院を行うと約束した。そのため、再度配偶者に連絡し、その意向を伝えて、入通院の手続きを進めてもらうこと、治療の面からも早期釈放に協力してほしいことを依頼。
検察官にも交渉し、結果、入通院の結果を踏まえて処分を決めるという前提で、10日の満期を待たず釈放された。

相談内容

電車内で乗客の女性のスカート内を撮影しようとして逮捕勾留され、起訴された事案。

解決内容

被害者の知人に発見されて警察に逮捕されており、ご本人も当初から犯行を認めていた。なお、約2か月前に同種事案で略式起訴となり罰金刑を受けたばかりであり、短期間での再犯であった。
接見に行き、事実関係を確認するとともに、示談の可否について方針を決めるため資力や家族関係を確認。すると、ご本人は日々の生活で精いっぱいで資力がなく、身寄りもないため、示談金を支払って示談することができない状態であることが分かった。そこでご本人と話し合い、示談ではなく、ご本人の反省の深さ、再犯のおそれの低下といった要素を軸に、執行猶予がつくように動く方針とした。
その後、接見の際には、取調べの内容についての確認や勤務先との仕事についてのやり取りをするとともに、自分がした盗撮行為の悪質性、それが被害者にもたらした影響等について考えてもらい話をした。これを繰り返し、ご本人が自己の行いについて理解したうえで公判に臨み、執行猶予となった。

相談内容

衣料品店で商品を万引きした、店や警察から連絡があったわけではないが、不安と後悔でいっぱいであり、家族に知られないように謝罪等したいがどうしたらいいかとの相談事案。

解決内容

ご本人と話し、リスクを説明し理解していただいた。それでも謝罪したい、また可能な限り刑事事件化や家族に知られるのを避けたいとの意向であった。
そこで被害店舗に連絡し、ご本人が万引きについて反省し後悔しており、謝罪と賠償をしたいことを伝えるとともに、刑事事件化せず示談で許してもらうことはできないか依頼。
結果、警察への連絡については店舗の方針として避けられなかったものの、店舗との事実確認や交渉のやり取りを繰り返し、立件されることなく事件終結となった。

少年事件

相談内容

もともと入っていた不良グループのメンバーとともに、別のグループと喧嘩を行い、傷害で逮捕された事案。
なお、本件当時、メンバーの1人とともに行った別の万引き事案で、審判待ちの状態であった。

解決内容

本人は当初、喧嘩しにいったことは認めるものの、自分が手を出したわけでなく、怪我を負わせたのは別のメンバーなので納得いかないとの考えであった。
本人と接見し言い分を聞いたうえで、暴行することについて他のメンバーと意思を通じていれば、自分が直接手を出していなくても共犯になることがあることを説明した。加えて、そもそも不良な交友関係の継続自体の問題についても話をした。本人もこれらの点について理解、反省し、今後は交友関係を断ち切ることを固く約束するとともに、具体的な対策を考え実行することとなった。
結果として、前の万引き事案と合わせて、保護観察処分となった。

相談内容

スーパーマーケット内で客の女児のスカート内を盗撮した事案。その数か月前に同じような盗撮で保護観察処分を受けており、そこから本件までの間にも別の盗撮を行っていた。

解決内容

少年院送致を回避するため、示談交渉を行うこととした。またそれと並行して、本人と保護者には、前回の審判の際に精神的な疾患のおそれが指摘されていたことから、精神科を受診することと性犯罪に関するカウンセリングを受けることをアドバイスし、実行してもらった。
被害者の保護者とは早い段階でお話することができ、示談が成立するとともに、被害者の保護者からも、更生を願っている旨の言葉をいただくことができた。
その結果、審判では、本人が疾患の治療やカウンセリングをきちんと継続しており、今後も継続していくことが予定されていること等の事情も加味して、本件については処分なしとし、前回の分の保護観察を継続することになった。

相談内容

少年が、友達を叩いたり、排泄物を飲ませたりしたという傷害事件でご相談に来られた。
少年はクラブ活動の中学最後の大会を控えており、なんとか出場したいと思ったが、観護措置を取られてしまうと出場できなくなるため、どうにか観護措置の開始時期をずらすことができないかということで悩んでいた。

解決内容

少年及びご両親よりご相談を受け、弁護士は、裁判官と家庭裁判所の調査官と一緒に協議を重ね、クラブ活動の出場が少年の更生にとって重要であることを訴え、裁判官がそれを受け入れ、観護措置の時期をずらしなんとかクラブ活動に出場できるになった。
最終処分についても事案の悪質性から調査官は少年院を示唆する一面はあったものの、試験観察処分を行い、試験観察中少年の努力もあり、なんとか最終的に保護観察処分にて事件終結となった。
本件事案は、観護措置の時期をずらしてもらうことができ少年も納得してその後の観護措置に対応することができ、少年の更生に大きな影響があったものだと思慮する。
少年事件に関しては、少年にとってどのような解決を図るのが望ましいかしっかりと少年と話をすることが重要です。

相談内容

少年が、バイト先の先輩に対して金銭を要求した恐喝事件について、ご両親より依頼をいただいた。

解決内容

少年が、少年鑑別所に送られることとなったため、即座に少年との面会を行い、少年に対して、少年鑑別所がどのような場所か、少年鑑別所でどのような行動をしていくべきか、を説明した。逮捕されたことはおろか、親元を離れたことのない少年は、20日間の勾留後に鑑別所に送られた時点で、すでに大変反省している状況であったが、それを鑑別所の人に分かってもらえないと、その反省の意に反して重い処罰を受ける可能性があることを知り、少年は鑑別所内で規則正しい生活をすることができた。
少年は、鑑別所の職員にも褒められるようになり、その行動を通じて少年の内省は更に深まることとなった。
その結果、少年審判においても、保護観察処分と判断されることになった。

弁護士のコメント

少年事件は、全ての事件が家庭裁判所に送られることとなります。
また、身体拘束がなされた場合、長期間の少年鑑別所での生活を余儀なくされることがあります。少年鑑別所は、少年の要保護性(①将来再び非行に陥る危険性、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性、③保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること)がないかを日頃の少年の言動を通じて確認する機関となります。
そのため、少年鑑別所の言動は非常に重要になります。また、少年が内省していたとしても、それが鑑別所の職員に伝わらないと少年の内省も画餅に帰してしまいます。そこで鑑別所に送致された場合、早期に面会をすることが重要となってきます。
お子様が逮捕されてしまった場合は、一度、依頼者に寄り添い、フットワークの軽さを心がける当事務所にご相談下さい。

風俗トラブル

相談内容

ご相談者様は、風俗店で本番行為をしたということでお店から怒られ、免許書の写しを取られたため、どうしたらよいかわからずご相談頂いた。ご相談者様は、東京の弁護士にご相談した際に着手金が100万と言われ、100万円は支払うことができないため、途方に暮れていたとのことであった。

解決内容

弁護士が相手方にすぐに電話をした。相手方と交渉した結果、示談金の支払いなく示談書の取り交わしに応じるとのことであったため、即日示談書の取り交わしを行った。依頼を受けて、8時間以内で示談書の取り交わしまで終了した。
依頼者の方より「早期に示談をしていただき、ほんとうによかった」との意見を頂いた。
風俗トラブルは、早期の対応が非常に重要です。相手方と示談交渉を行い、弁護士が窓口となることで不安な気持ちを解消し、弁護士に一任することができるため、安心である。
風俗トラブルでお悩みが生じたらまずは弁護士事務所に相談を!!

交通事故

相談内容

バイクを運転中、横から突然自動車が出てきて、その車の側面に衝突して怪我をした事案。手首の怪我による可動域の制限や神経痛等があったが、保険会社から後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)にとどまると言われ、納得できないとの相談であった。

解決内容

もともとの認定としては、手首の可動域制限について、骨折の部位や状況からして可動域制限が生じるものと考え難く、後遺障害にあたらないと判断されていた。
そこで、診断書や事故状況に関する資料を精査し、実際の事故状況や治療経過、診断の内容からして、手首の可動域制限が事故の結果として現実に生じており、これは手の関節に機能障害を生じさせているものであるから、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」にあたる等の内容を記載して異議申立てを行った。
その結果、こちらの主張が認められ、12級6号の後遺障害にあたると認定された。

相談内容

飲酒運転をして交通事故を起こし、被害者に怪我を負わせた事件。

解決内容

検察官が勾留延長の請求をしていたところ、意見書を提出して勾留延長を却下させ、最終的に罰金刑の略式起訴となった。

弁護士のコメント

被疑者である相談者は、早期の身体拘束の開放と実刑判決を何としても避けたいとの希望を有していましたが、被疑者は任意保険に加入しておらず、保険での被害弁償ができませんでした。
しかし、被疑者が罪を反省していること、被疑者の処分までに被害者の治療が終了せず、刑事事件が終了後に民事事件として被疑者が被害弁償をしていくことを主張して、勾留延長を却下させて、早期の身体拘束の開放を実現し、最終的に略式命令とすることができました。弁護活動をすることで被疑者である依頼者の希望に沿う解決をすることができました。

債務整理

相談内容

若かりし頃、荒れた生活をしており、飲食や高額商品の購入のため、多額の負債を負っていた。
細々と返していたが、一向に債務が減らない。
転職により収入が減り、今まで通りの返済も難しくなった。
負債が1000万円近くある。
このような理由では破産できないと聞いたが、どうにかならないか。

解決内容

負債が1000万円近くに及んでおり、その8割が遊興費や自動車の購入費によるものでした。
負債を負った経緯を包み隠さず裁判所に報告し、現在はそのような生活を送っていないこと、破産することに対して反省をしていることを伝え、自己破産の申立を行いました。
結果、裁判所からは反省文の提出と、免責までの家計収支表の提出を求められたものの、無事免責決定を得ることができました。

相談に来られる方の中には、ギャンブルや遊興費のための借金は自己破産できないという勘違いをしている方がおられます。
裁判所の審査が厳しくなることは確かであり、実際免責を得られないケースも存在しますが、免責が得られるケースは多数存在します。
諦める前に一度ご相談ください。

相談内容

長年、体調が悪く、収入が低かった。
そのため、生活費の不足分を借り入れで補った。
そのような生活を繰り返していると、とうとう毎月の支払いもできなくなって、滞納してしまった。
今、通勤先には車でしか通えないが、自己破産をすると車を失うと聞いている。
何か手段はないか。

解決内容

自動車には所有権留保が付されており、引き上げの対象であった。
そのため、同じ自動車を利用し続けることは困難であったが、知人が低額で自動車を譲ってくれるという話が浮上したこと、その自動車は初度登録から10年が経過しているものであったことから、その自動車を購入した。
自動車自体古いものであったため、その自動車を保有したまま、自己破産の手続きを終了することができた。

自動車は、高額なものでなければ、登録から5~7年経過していれば売却する必要はありません。
ただ、所有権留保が付されている場合には、一定の条件を満たせば、引き上げに応じる必要があります。
自動車と言っても、扱いは一様ではなく、自己破産する場合であっても乗り続けられるケースは存在します。
まずは一度ご相談ください。

相談内容

長年夫からのDVに苦しんでいる。
夫は私の名前で借金を繰り返した。
私は関与しておらず、状況がわからなかった。
先日、夫から避難して、債務の状況がわかってきた。
夫は全く返済しておらず、様々なところから借り入れがあるようだ。
返済しきれない。

解決内容

裁判所にこれまでのDVの経緯、借り入れがあった時の生活状況、夫との関係性を、離婚調停での話し合いの結果を詳細に説明することで、裁判所の理解を得、無事免責が認められた。

配偶者から勝手に借り入れをされているというケースは少なくありません。
この場合、借り入れた金銭を何に利用したのかすら説明できないことが多く、当然裁判所の審査は厳しくなります。
しかし、特にDVの被害に遭ったようなケースでは、用途がわからないことも仕方ないケースが多く、また、生活の再建のためには自己破産も認められるべきです。
夫への接触もなく自己破産が認められるケールはたくさんありますので、まずはご相談ください。

相談内容

夜の店であった女性に騙され、長期間にわたってお金を貸してしまった。
詐欺だと思うが、相手方と連絡がつかない。
女性にお金を貸すために、多額の借金を抱えており、女性からの返済がないと支払いができない。
どうすればよいか。

解決内容

警察にも相談してもらったが、女性の居場所すらわからず、また詐欺と言う証明も困難であるとのことで、積極的には動いてくれなかった。
結局、女性への接触が難しく、自己破産を検討することとなった。
しかし、女性への貸付金と見れば、財産を保有していることとなる。
この点について、これまでの女性とのやり取りの履歴、警察への相談結果等で、回収の困難さを裁判所に資料をもって示し、丁寧に説明することで、無事自己破産の決定を得ることができた。

相談内容

夫が長年家にお金を入れてくれない。
そのため、仕方なく借り入れで乗り越えてきた。
生活費のためであったとはいえ、夫が怖く、借り入れがあることを言えなかった。
しかし、借入額が大きくなり、支払えない。
夫に知れたら何をされるかわからない。
知れずに自己破産ができないか。

解決内容

自己破産の申し立てにあたっては、世帯の家計収支表、夫の給与明細の提出が求められますが、必ずしも配偶者に知れるわけではありません。
また、どうしても夫に伝えなければ資料が集められない場合には、裁判所に丁寧に説明をすれば、資料の提出を免除してくれる場合もあります。
今回のケースも、夫に知れずに破産することができました。
手続の性質上、家族に知れずに手続きを取りたい方は多く存在するかと思います。
そのような場合にも、まずはご相談ください。

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