相談内容
少年が、友達を叩いたり、排泄物を飲ませたりしたという傷害事件でご相談に来られた。
少年はクラブ活動の中学最後の大会を控えており、なんとか出場したいと思ったが、観護措置を取られてしまうと出場できなくなるため、どうにか観護措置の開始時期をずらすことができないかということで悩んでいた。
解決内容
少年及びご両親よりご相談を受け、弁護士は、裁判官と家庭裁判所の調査官と一緒に協議を重ね、クラブ活動の出場が少年の更生にとって重要であることを訴え、裁判官がそれを受け入れ、観護措置の時期をずらしなんとかクラブ活動に出場できるになった。
最終処分についても事案の悪質性から調査官は少年院を示唆する一面はあったものの、試験観察処分を行い、試験観察中少年の努力もあり、なんとか最終的に保護観察処分にて事件終結となった。
本件事案は、観護措置の時期をずらしてもらうことができ少年も納得してその後の観護措置に対応することができ、少年の更生に大きな影響があったものだと思慮する。
少年事件に関しては、少年にとってどのような解決を図るのが望ましいかしっかりと少年と話をすることが重要です。
相談内容
少年が、バイト先の先輩に対して金銭を要求した恐喝事件について、ご両親より依頼をいただいた。
解決内容
少年が、少年鑑別所に送られることとなったため、即座に少年との面会を行い、少年に対して、少年鑑別所がどのような場所か、少年鑑別所でどのような行動をしていくべきか、を説明した。逮捕されたことはおろか、親元を離れたことのない少年は、20日間の勾留後に鑑別所に送られた時点で、すでに大変反省している状況であったが、それを鑑別所の人に分かってもらえないと、その反省の意に反して重い処罰を受ける可能性があることを知り、少年は鑑別所内で規則正しい生活をすることができた。
少年は、鑑別所の職員にも褒められるようになり、その行動を通じて少年の内省は更に深まることとなった。
その結果、少年審判においても、保護観察処分と判断されることになった。
弁護士のコメント
面会交流の条件を定めるだけであったとしても、その手法や調整方法は多岐に及びます。そのため、面会交流条件調停においては、依頼者の意向に沿った適切な調停条項案を提示することができるか否かが重要となってきます。そして、適切な調停条項案を提示するためには、このような調停を多く扱った弁護士に依頼した方がよいことは明らかです。
皆様によりそい、かつ依頼者のニーズに応えることができるよう、当事務所では、可能な限りご対応させていただきます。