弁護士ブログ

2022/12/20

自己破産においてやってはいけないこと その2

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産において,弁護士へ依頼された後にやってはいけないことについて,ご説明します。

(1)偏頗弁済
破産手続中に,一部の債権者への返済は「偏頗弁済」として免責不許可事由に該当する場合があります。

破産手続においては債権者を平等に扱う原則があり,それに反する行為は,免責を受けられなくなる可能性があります。

また,偏頗弁済は,破産管財人の否認権行使の対象となり,否認権が行使された場合,偏頗弁済を受けた債権者は,返済を受けた分を破産管財人に返さなければならなくなってしまいます。

(2)財産の処分
破産手続により,基本的に債務者が所有する財産は破産管財人に処分を委ねることになります。

ただし,処分対象となった生命保険であっても,裁判所の許可が得られた場合,保険の解約返戻金額と同程度を債務者が自由財産から支払うことで買い戻すことができます。

(3)財産の隠匿
故意でなくても,裁判所へ申告すべき財産を申告しなかったり,少なく申告したり,他人名義に変えてしまうなどの行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高くなるだけでなく,詐欺破産罪として刑事責任を問われる場合もあります。

破産法265条1項
手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。(略)
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し,又は損壊する行為

気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/12/19

書籍紹介

一段と冷え込む時期となりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では日々多くのご相談をお受けしております。
債務整理・離婚・金銭トラブルについて等,お一人おひとりが様々な悩みを抱えていらっしゃいます。また、昨今ではSNSでのトラブルも増えており、因果関係が複雑化していることもあります。
当事務所では、ご相談いただいた方のお悩みに少しでも寄り添えるよう心掛けており、その方法・知識の一つでもある書籍をご紹介致します。

題名:社会人なら知っておきたい コンプライアンスの落とし穴
編者:日本コンプライアンス・オフィサー協会
監修:江川淳、前田智弥、廣田景祐
発行者:志 茂 満 仁
発行所:(株)経済法令研究会
発売日:2020年10月2日 初版第1刷発行

「コンプライアンス」という言葉は耳にすることもあると思いますが、そもそもどういうことなのかを知り、SNS上だけでなくとも自分本位に言葉を発していないか?行動していないか?と考える機会にすることができます。
『正しい』ことは人によって様々ありますが、知識を増やすことで相手に失礼にならないように、嫌な思いをさせないようにすることはできます。
社会で生活する中で避けては通れないのが人との関わりです。上記書籍では例題を挙げて具体的に、より身近に「コンプライアンス」について考えることができます。

今後も弁護士ブログにて書籍のご紹介をしていきたいと思います。興味を持たれましたらぜひご覧ください。
また、どのようなお困りごとでもご相談お待ちしております。
まずはお気軽にお電話くださいませ。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス事務局

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2022/12/09

公正証書遺言の作成

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、
相続のトラブルを事前に防ぐべく、公正証書遺言を推奨しております。

先日、公正証書の作成のため、五島に行きました。

公正証書の作成は、公証人の先生が出張をしてくださるので、
お体が悪い方でも自宅にて作成することができます。

当事務所長崎オフィスでは、公正証書作成の出張に弁護士が同行し、
手続きがスムーズにできるようにご協力しております。

相続、遺言で悩んだら弁護士法人山本・坪井総合法律事務所
長崎オフィス 
代表弁護士 坪井智之

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2022/10/31

成年後見制度について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。

成年後見等の申立てに関するご相談も多くお受けしております。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分な成年者の財産管理や身の回りの世話の手配を、代理権や同意権が付与された成年後見人等が行うことができる制度です。
この成年後見制度には、任意後見と法定後見という2つの制度があります。

任意後見とは、まだ判断能力は正常である方ご自身が、将来判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ、将来ご自身を保護してくれる保護者の方との間で、将来保護者になってもらうという契約を締結しておく制度です。

他方、法定後見とは、すでに判断能力が衰えてしまった方のために、家庭裁判所が、その方の親族等からの申立てによって、保護者となるべき人を選任するという手続きです。これには、成年後見・保佐・補助という3段階の制度が用意されています。
法定後見制度の利用をするためには、家庭裁判所に対し、成年後見等の申立てをすることが必要になります。
家庭裁判所への申立ては、その保護が必要な方のために、親族な方などがすることになりますが、弁護士に依頼して申立てをすることも可能です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、成年後見等の申立ての法律相談・ご依頼を数多く承っています。
成年後見等の申立てについて、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/10/25

自己破産においてやってはいけないこと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。

今回は,自己破産において,弁護士に依頼される前であってもやってはいけないことについて,ご説明します。

1,財産の譲渡
破産手続により財産が清算されるのを防ぐため,財産を他の誰かに安価で譲ったり,所有不動産の所有者や解約返戻金がある生命保険などの契約者を他の人に変更したりすることは詐欺破産罪を問われたり,免責不許可事由に該当する場合があります。

(詐欺破産罪)
一 財産を隠匿し,又は損壊する行為
二 財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 財産の現状を改変して,その価格を減損する行為
四 財産を債権者の不利益に処分し,又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

これらの行為があったうえで破産開始の決定が確定した場合,破産法第265条の規定によって「詐欺破産罪」という罪に問われる可能性があります。
また,詐欺破産罪に該当する処分行為は「破産手続開始の前後を問わず」と規定されているため,破産手続きの申立をする前に財産を隠した場合も詐欺破産罪が成立します。

詐欺破産罪が成立して罪に問われた場合,10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金,またはこれを併科するという重たい刑罰が科せられます。
しかも,これらの処分行為は免責不許可事由となっているため,裁判所が免責を認めてくれないおそれがあります。

2,新たな借り入れ
借金の整理を検討しているにもかかわらず,新たに借金を増やしてしまうことは厳禁です。
「返済する意思があったのか?」と疑われる場合があります。

気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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