弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,相続についても多くのご相談をお寄せいただいております。
今回は相続における遺留分侵害額の請求についてご説明します。
被相続人(亡くなった方)は原則遺言によって自由に相続財産の承継を決められます。
しかし,民法では遺留分といって,一定範囲の相続人には,遺言や生前贈与などに左右されない最低限度の遺産取得分が認められています。
そして,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
ただし,遺留分侵害額の請求権は被相続人の配偶者や子ども,両親などの直系尊属だけが持つもので,兄弟姉妹は請求できません。
遺留分侵害額の請求については,当事者間で解決できない場合や,話し合いそのものが困難な場合,家庭裁判所の調停を利用して解決を図ることができます。
調停は裁判所での話し合いですので,ご自身で対応することも可能ですが,調停委員や裁判官に対し,自分の主張を認めてもらうための合理的な説明をしなければなりません。
また,訴訟に発展する可能性も想定しながら,戦略的に対応することが望ましいでしょう。
そのため,法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,遺留分侵害額の請求のご相談はもちろん,相続について経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人