弁護士ブログ
2022/09/30
公正証書遺言の作成について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
公正証書遺言についてのご相談をお受けしております。
ご相談者様より
Q遺言の書き方がわからない
Q相続で子供たちが争ってほしくないので、どうしたらよいか?
Q公正証書遺言を作成したいが手続きを知りたい
等のご相談をお受けします。
公正証書遺言については、公証役場に行くと丁寧にご説明いただき
作成することができます。
しかし、そもそも、どういう遺言内容にしたいのか、遺言を作成すること
を相談したい方は、一度弁護士事務所にて素案を作成し、それを弁護士と
一緒に公証役場へ持参することでより充実した遺言を作成することができます。
遺産分割や相続で争いになることを避けるために遺言を行うことは重要です。
遺言、相続、遺産分割で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にご連絡ください
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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