弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,個人再生における住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)についてご説明します。
住宅資金特別条項は,一般には「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)は,本来ならば住宅ローン債権者や保証会社に抵当権を行使され処分されてしまうはずのマイホームを,債務者の手元に維持したまま個人再生手続を行うことが出来る制度です。
この制度を利用することで,住宅ローンを支払い中のマイホームを保持しながら,他の借金を減額できます。
以下は,住宅ローン特別条項を利用するための要件です:
① 居住用の住宅である: 住むための家であることが求められます。戸建てやマンションなど,形態は問いませんが,事業用の建物や投資用の不動産は対象外です。
② 個人再生を申立てする本人所有の住宅である: 再生債務者本人が所有している住宅に限ります。配偶者と共有している場合も,再生債務者の持分に抵当権が設定されていれば利用可能です。
③ 再生債務者が居住しているか,居住予定の住宅である: 対象の住宅に再生債務者自身が既に住んでいるか,住む予定であることが求められます。
④ 対象となる住宅に抵当権が設定されている: 住宅ローンの抵当権が設定されている住宅に限ります。
⑤ 借り入れが「住宅ローン」である: 借りたお金が住宅の取得などを目的とする「住宅ローン」である必要があります。
⑥ 対象の住宅に住宅ローン以外の抵当権がない: 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが求められます。
⑦ 税金などの滞納で対象の住宅が差し押さえされていない: 税金の滞納などで住宅が差し押さえされていないことが条件です。
⑧ 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経っていない: 保証会社による代位弁済が行われてから6ヶ月以上経過している必要があります。
住宅ローン特別条項を利用することで,住宅を手放さずに経済的な再生を目指すことができます。
個人再生の申立は,個々のケースによって異なりますので,弁護士に相談されたうえで検討されることが大切と思われます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 寺町直人