弁護士ブログ
2026/02/09
自己破産しても財産はすべて失わない?自由財産の仕組みと守れる財産
借金の返済が困難になったとき、法的な選択肢として「自己破産」があります。
「すべての財産を失ってしまうのでは…」と不安を抱える方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っており、今回は生活再建のために残すことができる財産──「自由財産」についてご説明いたします。
自己破産の本来の目的とは?
破産法第1条には、自己破産の目的として「債務者の財産の適正かつ公平な清算」とともに「経済生活の再生の機会の確保」が定められています。
つまり、自己破産は単なる清算ではなく、生活に困窮した債務者が経済的に立て直すための制度なのです。
当事務所では、こうした制度の本質を踏まえ、依頼者の生活再建を第一に考えたサポートを行っています。
自由財産とは?
自己破産後も、債務者が最低限の生活を維持できるよう、一定の財産は処分の対象外とされています。これが「自由財産」です。
本来的自由財産(法律で保護される財産)
• 99万円以下の現金
• 差押え禁止財産(生活必需品、年金受給権など)
• 破産手続開始後に新たに取得した財産
これらは、破産手続に関係なく保持できる財産として認められています。
裁判所による自由財産の拡張も可能
破産者の状況によっては、裁判所が自由財産の範囲を広げることもあります。
たとえば、生活に必要な車や家財などが、個別事情に応じて保護される場合もあります。
このような判断には専門的な知識が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自由財産の拡張申立てを含む複雑な手続きにも対応できる、経験豊富な弁護士が在籍しています。
借金問題は、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。
しかし、法的な制度と専門家の力を借りることで、生活を立て直す道は必ずあります。
当事務所では、「一人で悩まずに、新たな一歩をわたしたちと」というテーマのもと、依頼者の不安に寄り添いながら、最適な解決策をご提案しています。
ご相談はお気軽に(初回相談無料)
自己破産を検討されている方、自由財産について詳しく知りたい方は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した当事務所へぜひご相談ください。
長崎市内での債務整理・自己破産のご相談は、初回無料で承っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
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