弁護士ブログ

2025/03/25

破産管財事件を回避し、同時廃止になった事例

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、破産事件に力を入れており、法人・個人を問わず日々多数のご相談をお受けしております。以下、当事務所長崎オフィスで取り扱いした事例をご紹介します。

破産手続きは、お金の問題で困っている人々にとって大きな救いとなる手段ですが、今回は、どのような理由でこの手続きが取られることがあるのか、実際の事例を交えて解説します。

まず、同時廃止とは、破産申立てと同時に破産手続きを廃止することを指します。通常、破産手続きが開始されると、債権者がその後の手続きに関与し、財産の管理や配分が行われます。しかし、債務者に財産が全くない場合や、破産の理由が特に軽微であると認められる場合には、同時廃止が許可されることがあります。

事例紹介: Mさんの場合

Mさんは、数年前から自営業を営んでいましたが、コロナ禍による影響で事業が立ち行かなくなり、借金が膨らんでしまいました。そんな中、当時の従業員から独立したいが自分の名義ではお金を借りられないのでMさん名義で借りてほしいと相談をうけ、Mさんは沢山お世話になった元従業員のために借入れをすることにし、元従業員のもとで非常勤として働くことになりました。
しかし、元従業員が設立した会社もなかなかうまくいかず、元従業員も生活が厳しくなり、だんだん貸付金の返済をしてもらえなくなったため、Aさんはついに「破産申立て」を決意しました。そのときにはもう、Mさんは資産もなく、返済能力もない状態でした。
そんな中、Mさんは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士に相談し、弁護士から助言を受け、破産申立ての手続きを選択しました。これは、Mさんのような状況においては、手続きが迅速かつスムーズに進むため、非常に合理的な選択であるといえます。
しかし、聞き取りを進めていく中で、過去に破産経験がある事が発覚したので、できるだけ管財事件にならないように、当時の詳細をしっかりと聞き取りました。また、今回の破産原因である元従業員への貸付金を回収できない事を証明するために、詳細の説明および元従業員の現状、会社の状況を調査し、裁判所へ報告しました。
結果として、Mさんは手続き後すぐに免責をとることができ、新たなスタートを切ることができました。

破産申立手続は、特に経済的困難に直面している人々にとって、非常に効果的な方法です。Aさんのように、しっかりとしたサポートを受けて手続きを進めることで、新しい人生を歩むことが可能になるのです。弁護士の助けを借りることで、自分の状況に最適な選択を見つけることができます。
債務の問題で悩んでいる方々にとって、破産申立手続の存在を知っておくことは非常に重要です。再起への第一歩を踏み出すために、ぜひ一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
支店長弁護士 寺町直人

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