弁護士ブログ

2025/12/23

⚖️ 遺産相続のお悩み解決!

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、皆様の日常生活で直面する様々なお悩みに日々真摯に向き合っております。特に遺産相続や離婚、債務整理等、人生の大きな転機に関わるご相談を多くお受けしています。

そこで今回は遺産相続についてお話させていただきます。

 

1.遺産分割って何?

あまり聞き慣れない方も多くおられるかもしれませんが、簡単に言えば、故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった際に、残された財産を相続人のみんなで話し合って分ける手続きのことです。

故人の財産(預貯金や不動産など)は、亡くなった瞬間は一時的に相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、「誰が何をどれくらい受け取るのか」を具体的に決めていくという手続が遺産分割と言います。

 

  1. 遺産分割の進め方について

遺産分割には、大きく分けて3つの進め方があります。

①遺産分割協議

相続人全員で直接話し合い、分割方法を決めること

 

②遺産分割調停

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指す手続きのこと

 

③遺産分割審判

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に、裁判官が公立に基いて分割方法を決定する手続きのこと。調停がまとまらなかった場合に自動的に移行する

 

遺産に関しての話し合いは、当人同士で解決することもありますが、感情的になってしまい話し合い自体うまく行かないことも多くあります。弁護士を代理人とすることで、冷静に交渉を行うことができ、感情的な対立を避けることができるため、スムーズな解決を目指すことができます。

また、調停や審判となった場合は、書類の提出や、裁判所への出廷等は弁護士が行わせていただきます。

当事務所長崎オフィスのでは、遺産相続だけでなく、離婚に伴う財産分与や親権の問題、生活再建のための債務整理(自己破産、任意整理など)といった様々な分野のご相談をお受付しております。今回お話しさせていただいた、相続問題については、単に財産を分けるだけでなく、その後のご家族の未来にも関わる大切なことです。

「遺産分割の相談がしたいけど、どこから手を付けていいか分からない」「他の相続人と直接話したくない」など、少しでもお悩みがあれば、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。初回のご相談は無料となっており、経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

一人で悩まず、新たな一歩を私たちと

 

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

弁護士ブログ

2025/12/02

【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。

 とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。

 今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。

 ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。

1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
 14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
 逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
 この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。

 弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。

2.【勾留または家庭裁判所送致】
 検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
 家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
 弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。

3.【家庭裁判所での調査と審判】
 鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
 この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
 少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。

主な処分には以下があります:

 • 保護観察(家庭で更生)
 • 少年院送致(施設での教育)
 • 児童自立支援施設への送致
 • 審判不開始(教育的配慮による処分なし)

 弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。

4.【逆送・触法少年】
 重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
 一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。

5.まとめ
 少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
 弁護士が早期に関与することで、
 • 不利な供述を防ぐ
 • 勾留・観護措置の回避に働きかける
 • 示談交渉を円滑に進める
 • 審判に向けた準備を整える

といった支援が可能になります。

 万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。

初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人

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