弁護士ブログ

2022/05/23

給与所得者等再生

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。

今回は,給与所得者等再生についてご説明します。

給与所得者等再生は,給与など定期的収入で,変動幅が小さく,将来の収入が一定以上ある債務者が利用できる手続きです。

弁済すべき額は,給与所得者等再生の場合,可処分所得の2年分・最低弁済基準額・清算価値を比較して,一番高い金額を返済しなければなりません。

そのため,可処分所得額の2年分が最も高い金額となる事が多く,給与所得者等再生は,小規模個人再生よりも返済額が高くなりがちです。

可処分所得は,次の式で求めます。

可処分所得 = 収入 -(社会保険料+所得税・住民税などの公租公課)- 最低生活費

つまり,「可処分」とは,毎月の給与のうち,税金や生活費を差し引いた,給与所得者が自由に使用できる所得のことです。

メリットとしては,小規模個人再生と異なり,再生計画に対して債権者からの反対等を受けても,再生計画に対する認可を得ることができる点があります。

そこで,債権者の反対が多く小規模個人再生が利用できない場合には,給与所得者等再生を申し立てることになります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/05/02

個人再生について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。

個人再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者再生の2種類がありますが、今回は小規模個人再生について、ご説明します。

小規模個人再生は、主に個人事業主を対象とした手続きですが、会社員や公務員といった給与所得者も利用することができます。

小規模個人再生は、減額幅が大きいことがメリットですが、再生債権者の同意(債権者の頭数の半数以上の同意、又は債権総額の過半数を有する債権者の同意)が必要となります。

また、小規模個人再生は負債総額によって5段階に分けられ、最低弁済額は負債総額のおおむね1~2割(100~500万円)となります。

「最低弁済基準額」
負債総額        最低弁済額
100万円未満        負債総額すべて
100万円超500万円以下    100万円
500万円超1,500万円以下    負債総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下   300万円
3,000万円超5,000万円以下   負債総額の10分の1
なお、上記の負債総額は、住宅ローンを除きます。

100万円未満の場合は負債総額の全額を返済する必要がありますが、3,000万円を超えると負債総額の10分の1が最低弁済額となります。
住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済額は300万円となります。(この最低返済額のことを「最低弁済基準額」といいます)。

ただし、常に最低弁済基準額が返済すべき額になるわけではありません。
小規模個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」を比べて、高い方が返済すべき金額となるからです。

清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される額のことを指します。

例えば住宅ローンを除いた負債総額が3,000万円であれば、最低弁済基準額は300万円となりますが、清算価値(自己破産をした際に処分される車や預貯金・現金などの手持ちの資産の合計)が500万円であれば、弁済すべき額は500万円となります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、個人再生手続のご相談はもちろん、それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/05/01

債務整理について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、連日たくさんのご相談をお受けしております。
刑事事件や離婚問題のご相談が多いですが、最近ではコロナ禍ということもあり、債務整理のご相談も増えているように感じています。

 今回は、債務整理についての基本的なご説明をします。
債務整理には大きく分けて、①自己破産、②個人民事再生、③任意整理の3つの方法があります。
①自己破産…借金を返せなくなったときに、一定の財産を債権者たちに平等に分配する一方、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続き。
②民事再生…ある一定の安定した収入が見込まれ、「自宅を手放したくない」「破産すると資格(職業)がなくなるのは困る」といった相談をされる方に提案する手続き。
③任意整理…弁護士が貸金業者等の債権者と交渉して借金の減額を求める手続き。
このような手続きの方法があります。

現在多重債務の問題を抱えている方は全国で200万人といわれています。
債務整理をお考えの方でも、お一人おひとりの状況にあった手続きを選択する必要があります。
「債務整理をしたいけど、どの手続きを選べばよいのかわからない」「破産したいけど、自分は本当に破産できるのか?」など、手続の選択でお悩みの方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
初回相談無料でご相談をお受けします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士があなたのお悩みに寄り添い、ベストな方法をご提案します。

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