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お知らせ
2025/10/21
離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?
離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
す。
(株式・投資信託などの金融資産)
結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
となります。
例えば)
・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
ある)の借金
・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
です。
2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
対象外となります。
例えば)
・結婚前から所有していた預金や不動産
・相続により取得した財産
・贈与(親からの資金援助など)による財産
・慰謝料など個人的に受け取った金銭
財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ
2025/10/21
内縁関係ってなに?
家族の在り方も時代の変化に伴い、多様になっており、婚姻届けを提出せず“事実婚”として生活を続けている方も多いと思います。
ただ、長く一緒に住んでいるからといって、内縁関係と認められるわけではありません。
婚姻届けを提出している法律婚であれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦であることの証明は可能ですが、内縁関係にあることの証明はどのようにすればよいでしょうか?また、内縁関係のメリット・デメリットについてお話いたします。
📝内縁関係の証明について
“内縁関係”とは、一般的に同居し、お互い夫婦であると認識しながら日常生活を共にし、周囲からも夫婦として認識されている関係をいいます。
家計が同一であるなど、実質的に法律婚の夫婦と同様の生活を送っていることが判断材料となります。
共同生活の期間については、一般的に3年以上と言われていますが、必ずしも年数だけで判断されるわけではありません。
また、住民票には「夫(未届)、妻(未届)」といった記載も可能であり、夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。
💍内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係のメリットといえば、夫婦どちらも姓を変えることなく、事務手続きが不要という点、法律婚と違い、新しい戸籍をつくるなど戸籍の移動がないため、お別れする場合でも記録に残らないという点があります。
夫婦関係で生じるさまざまな問題を避け、フラットな関係性でいるために内縁関係(事実婚)を選択する方もいます。
ただ、デメリットとして“相続権がなく、遺産を貰えない”、“夫婦関係の証明が難しい”、“子が生まれた場合認知届を出さないと父子関係が生じない”などの点があります。
パートナーに遺言書を作成してもらう事で財産を残すことも出来ますが、内容によってはパートナーの親族と相続争いになる場合もあります。
また、緊急の入院時に内縁関係(事実婚)であることの証明がないと主治医から説明を聞けなかったり、手術の同意書にサインが出来なかったりなどの不都合が生じる場合があります。
財産分与・養育費請求・慰謝料請求など法的な保護を受けられるかどうかは内縁関係を証明できるかどうかでも変わってくるため、お一人で不安な方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは初回無料相談を実施しております。
事務所にて対面でじっくり相談したい方、遠方に住んでいるまたは小さいお子さんがいて外出が難しい方等、ご相談者様のご都合に合わせてお電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、ご予約のさいにご希望をお伝えください。
不貞慰謝料請求、離婚、交通事故、刑事事件、法人破産や個人再生など様々な分野の案件を取り扱っております。
人生を変える一歩を踏み出すために、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お知らせ
2025/09/18
不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を
「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」
このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。
1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。
・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた
不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。
・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配
DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。
3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。
・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される
モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。
離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。
人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。
また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。
お知らせ
2025/09/18
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方へ
交通事故に遭った後、相手方の損害保険会社と交渉をする必要がありますが、思うように話が進まず悩んでいる方は少なくありません。
賠償額が低い、話がなかなか進まない、専門用語が難しく対応に不安を感じる……
【よくある相談としては】
①提示された賠償額が妥当か分からない
②治療費・休業損害などの証明書類をそろえるのが大変
③後遺障害等級の申請や認定に不安がある
④保険会社の専門的な言い回しが理解しにくい
⑤事故後の生活再建と並行して交渉を続けるのが精神的に負担
そんな時,弁護士に相談してみませんか?
【弁護士に相談するメリット】
①適正な賠償額の算定と交渉
②医療記録や事故証拠の収集支援
③相手方保険会社との交渉を代理して対応
④後遺障害等級認定の申請手続きサポート
⑤裁判手続きが必要になった場合の代理人としての活動
弁護士が代理人として交渉することで,相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方は、一人で抱え込まずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
お知らせ
2025/09/16
弁護士が解説!離婚と子どもに関する大切なポイント💡
「離婚を考えているけど、子どもへの影響が心配…」「養育費ってどうやって決めるの?」など、さまざまなお悩みを抱えている方が多いと思います。
離婚は夫婦の関係に終止符を打つものですが、親子の絆は決して途切れるものではありません。
特に未成年のお子さまがいる場合、離婚後の生活において、親権・養育費・面会交流など、子どもの健やかな成長に欠かせない重要な要素です。
今回は、親権・養育費・面会についてご解説します。
👶親権とは?
親権には、子どもの生活・教育・しつけなど、日常的な教育に関すること、子どもの財産を管理し、法律行為に関する代理や同意を行う権利と義務の権限があります。これは、子どもの利益を最優先に考えて行使されるものであり、単なる「親の権利」ではありません。
婚姻中はもちろん父母が共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり、単独で行使します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。
💰養育費とは?
支払う人:子どもを監護していない親
支払期間:通常は成人するまで(大学進学などで延長される場合もあります)
金額の目安:家庭裁判所の“養育費算定表”を参考にする
支払い方法:毎月定額を振り込む形が一般的
口約束ではなく、公正証書や調停で取り決めることが重要になります。
そうすると、支払が滞った場合でも強制執行等の手段が取れます。
🤝面会交流とは?
面会交流とは、離婚や別居後に、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることを指します。これは、子どもが両親との関係を保ち、健全に成長するために非常に重要な制度です。
頻度や方法については父母の話し合いで決定しますが、調整が難しい場合は、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることが可能です。
協議でうまく取り決めが進むことが一番ですが、なかなか難しい場合が多々あります。
子どもに関する取り決めは、健やかな成長を支えるため、とても大切になってきます。
感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。
「何から始めていいか分からない」、「誰にも相談できない」という方は、まずは一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
初回相談無料で対応しております。相談方法も対面での相談以外にも、お電話やオンラインでの相談も受け付けております。
また、離婚に関するお悩みだけでなく、交通事故、刑事事件、法人破産、債務整理、相続など、様々なお悩みに対応しておりますので、どんなお困りごとでもお気軽にご相談ください。
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