お知らせ
2025/10/21
離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?
離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
す。
(株式・投資信託などの金融資産)
結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
となります。
例えば)
・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
ある)の借金
・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
です。
2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
対象外となります。
例えば)
・結婚前から所有していた預金や不動産
・相続により取得した財産
・贈与(親からの資金援助など)による財産
・慰謝料など個人的に受け取った金銭
財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
New Entry
Archive
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月