お知らせ

2023/02/10

転籍したい弁護士募集

弁護士法人山本・坪井綜

現在、長崎オフィスでは、転籍希望の弁護士の方を募集しております。

経験年数は、問いません。

・昨年度入所したがあわないのでやめたい
・ボスとの相性が悪い
・長年勤めてきたけど責任あるポジションについてみたい
等事務所に入所したけど辞めたい思う方は、この業界は多数いらっしゃると思います。

一度、長崎の地でしっかり事件処理を行い、たくさんの経験を積みませんか?

当事務所アットホームな事務所を理想としており、弁護士は距離が近く、
非常に話しやすい雰囲気の事務所です。

是非一度事務所へ訪問してください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2023/02/01

借金の時効について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。

今回は,個人間で貸し借りしたお金の時効について,ご説明します。

金融機関等から借りたお金だけではなく,個人間で貸し借りしたお金についても,一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。

例えば,友人や親戚などへ貸したお金の場合,「いつでもいいから都合がついたら返してよ」という約束でお金を貸すこともあるでしょう。このように,返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなりますが,2020年4月1日に民法改正があったため,時効がいつまでかは,いつ頃お金を貸したのかによって異なります。

上記法改正の前と後では,以下のとおり時効の期間やルールが異なります。

2020年3月31日以前に貸した場合
個人間の借金の時効は,貸した時から10年で消滅します。

2020年4月1日以降に貸した場合
民法改正後の2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合,時効は原則として5年と短くなりました。

時効は,債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに,その権利を消滅させる制度です。

お金を貸したまま請求せずに長い時間が立つと,証拠になる書類などもなくなり,当事者の記憶もあいまいになり,果たして本当に借金があったかどうかもあやふやになってきます。

また,「お金を返してくれ」と言える立場にあるのに,長い間何もせず放置している貸主にも責任があると考えられます。

このような理由から,民法は,一定期間を過ぎた債権は消滅するというルールを設けています。

改正民法には,債権の消滅時効につき,以下のように規定されています。

(債権等の消滅時効)
第166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

金銭のトラブルに関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2023/01/30

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所は,クライアントファーストを実現すべく,ご相談者様に寄り添うことを重視した法律事務所です。

現在,法人全体において,弁護士5名,(弁護士内定者2月より1名増加予定),事務局10名で業務を行っております。

主な取り扱い分野としましては,離婚事件,刑事事件,交通事故件,相続,債務整理事件を中心に,幅広く対応しております。

現在,香川オフィスを拠点に福岡オフィス,長崎オフィスと3店舗で営業中です。

来所相談だけでなく,ZOOM相談や電話相談,出張相談などをおこなっております。

初回相談料は,離婚事件や刑事事件だけでなく,相続や債務整理,交通事故等どのような相談であっても全て無料で対応させていただきます。

法律問題で悩んだら当事務所香川,福岡,長崎オフィスへお電話下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2023/01/30

修習生の事務所訪問募集

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,司法修習生の事務所訪問を募集しております。
希望者は,
①名前
②電話番号
③メールアドレス
④希望曜日,時間帯
を当事務所長崎オフィス事務局までご連絡ください。
一人で事務所訪問でもみんなで事務所訪問でも構いません

特に,長崎県で働くことを視野に入れている方は是非一度事務所に遊びに来てください。
当事務所では,長崎オフィスで働いてくれる弁護士を募集しています。

離婚事件,刑事事件,交通事故事件,相続事件,債務整理事件を中心に当事務所長崎オフィスでは,いろいろと様々な事案を対応しております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

お知らせ

2023/01/30

離婚法律相談会

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは,「話しやすいをモットー」に日々多数の法律相談をお受けしております。

当事務所長崎オフィスでは,離婚事件,債務整理事件,相続事件,刑事事件,交通事故事件などを中心に不動産トラブルや消費者トラブル等多数のご相談をお受けしております。

当事務所長崎オフィスでは,離婚のお悩みを解消すべく,離婚法律相談会を実施します。

長崎県内で悩んでいる方を対象に2月19日に限り,初回だけなく2回目も離婚に関するご相談を無料でお聞きいたします。

離婚(親権や財産分与)でお悩みの方は,まずは当事務所長崎オフィスへお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士 坪井智之

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