12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。
「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。
飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。
なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。
お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!
万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
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