お知らせ

2025/10/24

離婚に伴う”ローン問題”について🏠

離婚時にお子さまがいる方は親権や養育費、不貞が原因の場合は慰謝料請求など様々な問題が出てくると思います。
その中でもよく問題にあがるのが、婚姻時に2人で購入したマンションや戸建てなどの不動産についてです。

どちらかの単独名義でも、婚姻時に築いた財産は財産分与の対象になります。

ここで問題になるのは住宅ローンが残っている場合です。
ローンを折半する必要があるのか、判断基準となる”オーバーローン”と”アンダーローン”についてご説明いたします。

①オーバーローンの場合、原則、折半は不要になります。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を上回っている場合、オーバーローンと言います。
片方が住み続ける場合、住宅ローンの返済負担を全て引き受けることになります。
家を売却する場合、オーバーローンではローン残債の金額の方が高くなることが多いため、ローン残債の支払いは続けて行かないといけません。
原則として、ローンの支払いは名義人の責任となるため、名義人を登記簿で確認しておくのが確実です。

②アンダーローンの場合は折半が必要になってきます。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を下回っている場合をアンダーローンと言います。
なぜアンダーローンの場合、ローン残債の折半が必要になるのかというと、家を売却することでローンを完済することが出来るため、家の売却の金額からローン残債を引いた金額が財産分与の対象となるからです。つまり、家の売却によって得られる利益を分け合う際に、ローン残債も折半ということになります。

例として、不動産価値が3,000万円の家にローン残債が2,000万円の場合を考えてみましょう。
この場合、財産分与の対象は差額の1,000万円となり、それぞれ500万円ずつ取得することになります。
離婚後、片方が家に住み続ける場合は、住み続ける方がローン残債を支払い、もう片方の配偶者に500万円を支払う必要があります。
家を売却する場合は、財産分与の対象である1,000万円を折半することになります。

住宅ローンは、ペアローンの場合、頭金を親族に出してもらったなど様々なパターンがあり、どのサイトの情報が自分にあてはまるか判断が難しい場合が多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・長崎オフィスでは、初回相談を無料で行っており、様々な離婚事案を経験している弁護士が在籍しているため、ご安心してご相談ください。

今回は住宅ローンの一部についてお話しましたが、その他にも離婚に関する事案、交通事故、債務整理、法人破産、刑事事件など様々なご相談に対応しております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス


閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ