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お知らせ
2023/06/12
長崎オフィス事務局2名募集
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所代表弁護士の坪井です。
当事務所長崎オフィスでは,現在,2名の事務局員を募集しております。
経験・学歴は一切問いません。
当事務所長崎オフィスでは,以下のような方からの応募をお待ちしております。
・とにかくやる気がある方
・仕事をたくさんしたい方
・法律職を学びたい方
・ビジネスを学びたい方
・時間に融通がきく方
等の募集をお待ちしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
長崎県内最大の事務所になることを目標にアットホームな事務所を目指し,日々精進しております。
離婚事件・刑事事件・相続事件・債務整理事件・交通事故事件・不動産トラブル事件等
多数の分野に渡り,ご依頼をお受けしております。
事務局員の方には,これらの分野のご相談に来られる方のフォローをし,
弁護士を支えていただきたいと考えております。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
というキャッチフレーズに共感してくださる方ならどなたでも歓迎いたします。
なお,ご応募にさしあたり,
勤務時間12時(午後0時)から21時(午後9時)のシフト可能な方は
優先採用させていただきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/05/02
長崎オフィス 事務局2名募集中
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは、ご相談者様に寄り添い、事務所と一緒に成長をしてくれる方を募集しております。
事務局経験の有無、学歴等は一切問いません。
当事務所長崎オフィスでは、刑事事件、離婚事件、債務整理事件、相続事件等を中心に多数のご相談をお受けしております。
ご相談者様へ少しでも寄り添うことができるように事務局の方にはカウンセリングの資格をうけていただき、
少しでも話を聞くスキルを身に着けて頂ければと思います。
当事務所の応募をお待ちしております!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之
お知らせ
2023/04/29
ゴールデンウィーク中の営業について
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
ゴールデンウィーク中も通常の土日祝日同様、新規のご相談様に限り、
ご相談をお受けしております。
当事務所長崎オフィスでは、刑事事件や離婚事件など緊急性を要する
ご依頼を多数お受けしていること、新規相談者様に限り、
ご相談に対応し、少しでもご相談者様の不安解消に努めてまいります。
また、すでにご依頼して頂いている方には大変ご迷惑をおかけしますが、
次の通常営業は、5月8日からとなっております。
刑事事件、交通事故事件、離婚事件、債務整理で悩んだらまずは当事務所
長崎オフィスにご連絡ください。
壱岐や五島など遠方の地域でもご相談は可能です。
ゴールデンウィークも休まず相談受付!!
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/02/10
転籍したい弁護士募集
弁護士法人山本・坪井綜
現在、長崎オフィスでは、転籍希望の弁護士の方を募集しております。
経験年数は、問いません。
・昨年度入所したがあわないのでやめたい
・ボスとの相性が悪い
・長年勤めてきたけど責任あるポジションについてみたい
等事務所に入所したけど辞めたい思う方は、この業界は多数いらっしゃると思います。
一度、長崎の地でしっかり事件処理を行い、たくさんの経験を積みませんか?
当事務所アットホームな事務所を理想としており、弁護士は距離が近く、
非常に話しやすい雰囲気の事務所です。
是非一度事務所へ訪問してください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お知らせ
2023/02/01
借金の時効について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,個人間で貸し借りしたお金の時効について,ご説明します。
金融機関等から借りたお金だけではなく,個人間で貸し借りしたお金についても,一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。
例えば,友人や親戚などへ貸したお金の場合,「いつでもいいから都合がついたら返してよ」という約束でお金を貸すこともあるでしょう。このように,返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなりますが,2020年4月1日に民法改正があったため,時効がいつまでかは,いつ頃お金を貸したのかによって異なります。
上記法改正の前と後では,以下のとおり時効の期間やルールが異なります。
2020年3月31日以前に貸した場合
個人間の借金の時効は,貸した時から10年で消滅します。
2020年4月1日以降に貸した場合
民法改正後の2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合,時効は原則として5年と短くなりました。
時効は,債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに,その権利を消滅させる制度です。
お金を貸したまま請求せずに長い時間が立つと,証拠になる書類などもなくなり,当事者の記憶もあいまいになり,果たして本当に借金があったかどうかもあやふやになってきます。
また,「お金を返してくれ」と言える立場にあるのに,長い間何もせず放置している貸主にも責任があると考えられます。
このような理由から,民法は,一定期間を過ぎた債権は消滅するというルールを設けています。
改正民法には,債権の消滅時効につき,以下のように規定されています。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
金銭のトラブルに関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之