お知らせ

2025/08/21

養育費に関するご相談もお受けいたします!!

離婚後に大きな問題となりがちな養育費ですが、お子さんの将来のためにも、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。しかし、実際は「相手が支払ってくれない」「いくら請求できるのかわからない」など、さまざまな悩みを抱えている方が多いように感じます。
そこで、養育費に関する基礎知識と、よくある相談内容についてご説明します。

養育費とは、子どもが社会的や経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などを、子どもを監護している親が、他方の親から受け取ることができる費用のことです。これは子どもの権利であり、親の義務とされています。
一般的に支払いが必要な期間は、原則として20歳までですが、進学状況などにより延長されることもあります。
養育費の金額は、両親の収入や子どもの人数、生活状況によって異なります。
通常では「養育費算定表」という基準が裁判所で使用されており、これに基づいて金額を計算するのが一般的です。

山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでよくある相談として、下記のような内容があります。
「養育費を取り決めずに離婚してしまった。あとから請求できるのか?」
「取り決めをしたのに相手が養育費をきちんと払ってくれない」
「相手が転職・失業した場合はどうなる?」
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めをしたのに相手から支払いがされない場合は、公正証書や調停調書などを使用し、履行勧告や強制執行(差し押さえ)が可能です。
相手の職場が変わった場合は、収入の変化に応じて養育費の増額を求めることができます。
いずれも、弁護士に相談し、養育費についての取り決め内容を、きちんとした書面に残すことが重要になります。

養育費の問題は感情的な対立も伴いやすく、冷静な判断が難しくなることもあります。また、話し合いができても、口約束だけでは将来的にトラブルになる可能性が高くなります。そんなときこそ、弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるための大切な費用です。感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。
「何から始めていいかわからない」「今さら請求できるのか不安」という方は、まずは一度、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに相談ください。

山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談や不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。


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