お知らせ
2025/08/21
相続放棄でお悩みの方へ
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスです。
ある日、疎遠だった親族が亡くなり、自身が相続人であることがわかった時、どうしますか?
もし相続放棄を考えた時、手続きのためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、自身の戸籍謄本など準備すべき書類がたくさんあります。
ましてや、疎遠であった親族となればその書類を自ら揃えるのは手間と時間がかかる可能性があり、大変な作業になります。
相続放棄をしたい場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをおこなわなけれならず、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類の準備に時間がかかりうっかりこの期間をすぎてしまうと大きな不利益を被ることになりかねません。
相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、煩雑な必要書類の収集、家庭裁判所とのやりとりなどを代理人として手続きを行います。
また、遺産の一部を使ったり、処分したりしてしまうと「単純承認」とみなされその時点で相続放棄ができなくなら可能性があるので、どのような行動に注意すべきかを弁護士から助言を受けることも大事な点です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは幅広く案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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