お知らせ
2025/08/06
離婚を考えはじめたら知っておきたいこと
近年、離婚の相談は年々増えており、誰にでも起こり得る身近な問題となっています。
今回は、離婚に関する基本的な情報と、よくある相談事例についてご紹介いたします。
📃離婚の種類と手続き
離婚には主に以下の3つの方法があります。
・協議離婚
→夫婦双方の合意で成立。最もシンプルな方法ですが、養育費や財産分与の取り決めは慎重に行う必要があります。
・調停離婚
→家庭裁判所で第三者の調停員を交え、合意を目指す方法。話合いが難航した場合に選択されます。
・裁判離婚
→調停が不成立で終わった場合、裁判で離婚の可否を判断してもらう方法。法的な証拠や主張が重要なため、弁護士に相談することをおすすめします。
👶親権と養育費について
お子さまがいる家庭において、離婚や別居の際に最も重要な問題のひとつが“親権”と“養育費”です。これらは、子どもの健全な成長と将来に深く関わるため、慎重に話し合い、明確に決定する必要があります。
親権者は子どもに対する法律上の保護者として日常生活の管理や教育、医療、進路などに関する意思決定を行います。
親権をどちらが持つかは、父母双方の事情や子どもの年齢・意思などを考慮したうえで、どちらが子どもの生活・教育・福祉により適しているかに基づき裁判所で判断されることがあります。
養育費は、子どもの年齢・人数・養育費を支払う側の収入・生活状況などに応じて決められます。家庭裁判所での算定表なども参考にされることがあります。
養育費について、支払の期限や毎月の支払金額等を協議し、合意内容を明記することで、後々のトラブルを避けることが出来ます。
🏠財産分与と年金分割
離婚に伴い発生する重要な手続きのひとつに“財産分与”と“年金分割”があります。これらは、夫婦の経済的関係を清算し、それぞれが公平な生活を送るために欠かせない取り決めです。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産、たとえば住宅・車・預貯金・株式などは“共有財産”とみなされ、離婚時には原則として公平に分けることが求められます。
一方で、結婚前から所有していた個人財産や、相続・贈与によって得た財産などは“特有財産”として分与の対象外になる場合があります。
財産の分け方は、夫婦間の話合いや調停、裁判などで決定され、内容によっては不動産の名義変更や分割売却が必要になるケースもあります。
厚生年金などは、婚姻期間中の保険料納付記録に基づいた分割制度が存在します。これにより、一方が会社員、もう一方が専業主婦(夫)の場合でも、年金の受給額を公平に調整できます。ただ年金分割は、離婚後2年以内に申請する必要があり、年金事務所などへの手続きが必要です。
財産分与や年金分割は法的・制度的に複雑な面が多く、感情的な対立を生むこともあるため、専門家に相談することで公平で納得できる取り決めがしやすくなります。
離婚を急ぐあまり、後にもっと話し合えばよかった、準備しておけばよかったと感じるケースも少なくありません。納得のいく選択をするためにも、弁護士による早めの相談が有効です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、“初回無料相談”を行っております。
対面での相談はもちろん、お電話での相談、Zoomを利用したオンライン相談にも対応しております。
今回は離婚をテーマにお話ししましたが、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、債務整理・法人破産・交通事故・刑事事件・遺産整理など沢山の依頼に対応しております。
初回無料相談は、ご予約をいただいたうえでのご相談になります。相談時間をしっかり確保しているため、的確なアドバイスを提供できると思います。
まずはお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
新たな第一歩をわたしたちと一緒に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
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