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お知らせ
2025/09/12
長崎で交通事故に遭ったら!知っておくべき対応とは?
坂の町である長崎は、複雑な地形や路面電車、観光地を巡る交通量の多さは、交通事故のリスクも高まります。交通事故はある日突然、誰にでも起こり得る出来事です。軽い接触事故から重大な人身事故まで、冷静かつ的確な判断が求められます。
交通事故に遭った際に知っておくべきポイントをご紹介いたします。
🚙事故直後にすべきこと
・安全確保と救護活動
→負傷者がいる場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
・警察への通報
→事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡しましょう。事故証明書の発行には警察の介入が必要です。
・相手の情報収集
→加害者・被害者双方の氏名、連絡先、車両情報、保険会社などを確認しましょう。
・現場の記録
→携帯電話などで事故現場や、車の破損個所など、状況を記録しておくと後の証拠になります。
💰損害賠償の種類
・治療費
→病院での診察・治療にかかった費用
・休業損害
→事故によって、病院への通院等で仕事を休まざるを得なかった場合の収入の保証
・慰謝料
→交通事故による精神的苦痛に対する賠償
・物的損害
→車両や所持品の修理・買い替え費用
これらの賠償は、加害者側保険会社との交渉によって決まりますが、提示された金額が妥当かどうかは専門家の判断が必要です。
ここで弁護士に相談するメリットとして、保険会社の提示額が低すぎる場合、弁護士が交渉し、正当な賠償を得ることができます。
また、示談交渉や訴訟手続きなど、複雑な作業を弁護士が代行し、直接的に自分自身で対応することが減り、精神的にも不安やストレスが軽減されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を行っております。
事故後の不安な気持ちや疑問を、ぜひ弁護士にご相談ください。
あなたの権利を守るために、全力でサポートいたします。
交通事故のほかにも、認知・養育費請求・財産分与などの離婚に関するご相談、不貞慰謝料請求、自己破産や法人破産などの債務整理、隣人とのトラブルなどの民事事件、遺産整理や相続、刑事事件など、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、様々な相談に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
お知らせ
2025/09/11
離婚協議書とは
近年,離婚するときに「離婚協議書」を作成する方も多くいらっしゃるようです。
離婚協議書とは,夫婦が離婚に合意する際に取り決めた内容をまとめた書面のことを言います。法律上の離婚は夫婦が合意し,役所に離婚届を提出すれば成立します。しかし,財産分与・養育費・親権・面会交流・慰謝料などの条件を口約束のままにしておくと,後で「言った言わない」のトラブルに発展しかねません。
そのため,話し合いの内容を文書化して残すことが重要です。
離婚協議書に記載すべき主な項目としては
① 子供が未成年の場合は,親権者の指定
② 養育費の金額・支払方法・期間
③ 面会交流のルール
④ 財産分与の内容(借金・預金・不動産・車・保険など)
⑤ 慰謝料の有無と金額
⑥ 年金分割についての取り決め
⑦ その他,必要な約束ごと
離婚協議書を作成しても,協議書を単なる私文書にとどめると,相手が約束を守らない場合にすぐ強制執行できません。
そこで,離婚協議書を公正証書にしておくことです。公正証書にしておくと養育費や慰謝料の不払いがあったときに,裁判を経ずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。安心のためには,公証役場での作成を強くおすすめします。
法的効力のある離婚協議書を作成するために弁護士に相談するができます。弁護士に相談するメリットとしては
① 法的に有効な形に整えてもらえる
② 相手との交渉を代理してもらえる
③ 将来のトラブルを見越して抜け漏れを防げる
離婚協議書は,単なる「取り決めのメモ」ではなく,後々の生活やトラブル防止に直結する重要な書面です。特に,養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流などは将来の争いにつながりやすいので,弁護士に相談しておくと安心です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
お知らせ
2025/09/08
離婚について~養育費の基本知識~
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務長崎オフィスでは、離婚に関する案件を数多く取り扱っております。離婚についてのご相談の中では特に多いのが、子供の親権や養育費をどうするのかというご相談です。そこで、養育費についてお話しさせていただきます。
●養育費とは●
養育費とは、未成熟な子どもを育てるために必要な費用のことを指し、生活費、学費、医療費、通学に通学に必要な交通費なども含まれます。
●養育費の算定方法●
基本的には、「養育費算定表」というものが用いられます。算定表は、両親の年収や子供の人数、年齢を基準として金額の目安を示しており、適正な養育費を簡単に計算することができます。
●養育費の支払期間●
原則としては子が成年に達するまで支払うとされてますが、大学や専門学校に進学する場合は進学先を卒業するまでとされる場合もあります
●養育費の支払いが滞った場合●
協議や調停によって取り決めを行った養育費について、相手から支払われないというケースも残念ながら珍しくありません。
調停を行っていた場合や、公正証書等がある場合は、強制的に養育費を回収することができます。
当事務所長崎オフィスでは、離婚や養育費に関するご相談を随時承っております。不安や悩みがある場合は、一度当事務所長崎オフィスへご連絡下さい。初回のご相談は無料となっております。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと
お知らせ
2025/08/21
養育費の支払い状況と面会交流の関係
「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。
1 法律上の位置づけ
養育費
→ 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
→ 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。
この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。
実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。
では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。
すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
②履行勧告の申立
家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
③履行命令の申立
支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。
面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
②履行命令の申立
違反すると過料の可能性があります。
③間接強制
面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です
その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい
「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
また,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
お知らせ
2025/08/21
相続放棄でお悩みの方へ
皆様こんにちは。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスです。
ある日、疎遠だった親族が亡くなり、自身が相続人であることがわかった時、どうしますか?
もし相続放棄を考えた時、手続きのためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、自身の戸籍謄本など準備すべき書類がたくさんあります。
ましてや、疎遠であった親族となればその書類を自ら揃えるのは手間と時間がかかる可能性があり、大変な作業になります。
相続放棄をしたい場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをおこなわなけれならず、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類の準備に時間がかかりうっかりこの期間をすぎてしまうと大きな不利益を被ることになりかねません。
相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、煩雑な必要書類の収集、家庭裁判所とのやりとりなどを代理人として手続きを行います。
また、遺産の一部を使ったり、処分したりしてしまうと「単純承認」とみなされその時点で相続放棄ができなくなら可能性があるので、どのような行動に注意すべきかを弁護士から助言を受けることも大事な点です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは幅広く案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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