お知らせ
2025/11/20
裁判ってなに?実際の手続きや流れについて
裁判と聞くと、法廷で「異議あり!」と立ち上がり話し出すシーンや、証人として呼ばれた方が新事実を話し始めて回りがどよめく…などテレビドラマのシーンを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、実際の裁判はもっと地道で、準備書面や書証など様々な書類のやり取りなど、手続きの積み重ねで進んでいきます。
様々な事例の裁判があると思いますが、今回は民事裁判を例にお話していきます。
まず、裁判は訴状を作成し、裁判所に提出するところから始まります。
訴状の提出先は、請求額が140万円以下の場合、被告の住居地を管轄する簡易裁判所となり、140万円以上の場合は地方裁判所になります。
裁判所が訴状を受理後、裁判期日の日程調整を行い、被告に訴状の副本が送達されるという流れになります。
訴状の副本等を受け取った被告は、裁判所が指定する期日までに“答弁書”を提出する必要があります。
その後双方裁判所に出廷し、自分の主張を記載した書面や証拠を提出するなどして、争点を明確にします。
ただ、この期日も通常は約1ヶ月に1回程度しか行われないため、事案の複雑さや、和解が成立などしないと1年以上長引くケースもあります。
裁判所は平日しか開いておらず、普段の連絡や期日はすべて平日のため、裁判が長期間続くとなると日常生活に影響が出てくるかもしれません。
専門家に任せることで、書面作成や裁判所への出廷などが最低限になるため、無駄な時間や費用を避けることが出来ます。
・離婚を検討しているが、養育費や財産分与で折り合いがつかない…
・交通事故の過失割合で揉めている…
・事業を経営しているが資金繰りがうまくいかず、法人破産を検討している…
・親族が亡くなり、遺産整理で揉めている…
など、様々なお悩みがあるかとおもいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、経験豊富な弁護士がしっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
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