お知らせ

2025/10/24

離婚に伴う”ローン問題”について🏠

離婚時にお子さまがいる方は親権や養育費、不貞が原因の場合は慰謝料請求など様々な問題が出てくると思います。
その中でもよく問題にあがるのが、婚姻時に2人で購入したマンションや戸建てなどの不動産についてです。

どちらかの単独名義でも、婚姻時に築いた財産は財産分与の対象になります。

ここで問題になるのは住宅ローンが残っている場合です。
ローンを折半する必要があるのか、判断基準となる”オーバーローン”と”アンダーローン”についてご説明いたします。

①オーバーローンの場合、原則、折半は不要になります。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を上回っている場合、オーバーローンと言います。
片方が住み続ける場合、住宅ローンの返済負担を全て引き受けることになります。
家を売却する場合、オーバーローンではローン残債の金額の方が高くなることが多いため、ローン残債の支払いは続けて行かないといけません。
原則として、ローンの支払いは名義人の責任となるため、名義人を登記簿で確認しておくのが確実です。

②アンダーローンの場合は折半が必要になってきます。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を下回っている場合をアンダーローンと言います。
なぜアンダーローンの場合、ローン残債の折半が必要になるのかというと、家を売却することでローンを完済することが出来るため、家の売却の金額からローン残債を引いた金額が財産分与の対象となるからです。つまり、家の売却によって得られる利益を分け合う際に、ローン残債も折半ということになります。

例として、不動産価値が3,000万円の家にローン残債が2,000万円の場合を考えてみましょう。
この場合、財産分与の対象は差額の1,000万円となり、それぞれ500万円ずつ取得することになります。
離婚後、片方が家に住み続ける場合は、住み続ける方がローン残債を支払い、もう片方の配偶者に500万円を支払う必要があります。
家を売却する場合は、財産分与の対象である1,000万円を折半することになります。

住宅ローンは、ペアローンの場合、頭金を親族に出してもらったなど様々なパターンがあり、どのサイトの情報が自分にあてはまるか判断が難しい場合が多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・長崎オフィスでは、初回相談を無料で行っており、様々な離婚事案を経験している弁護士が在籍しているため、ご安心してご相談ください。

今回は住宅ローンの一部についてお話しましたが、その他にも離婚に関する事案、交通事故、債務整理、法人破産、刑事事件など様々なご相談に対応しております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/10/21

離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?

離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。

1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
   婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
   名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
  給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
  口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
  婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
  ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
  部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
  生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
  解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
  婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
  将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
  す。
(株式・投資信託などの金融資産)
  結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
  財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
  となります。
   例えば)
   ・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
    ある)の借金
   ・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
    但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
    は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
    です。

2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
   夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
   対象外となります。
    例えば)
    ・結婚前から所有していた預金や不動産
    ・相続により取得した財産
    ・贈与(親からの資金援助など)による財産
    ・慰謝料など個人的に受け取った金銭

財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/10/21

内縁関係ってなに?

家族の在り方も時代の変化に伴い、多様になっており、婚姻届けを提出せず“事実婚”として生活を続けている方も多いと思います。

ただ、長く一緒に住んでいるからといって、内縁関係と認められるわけではありません。
婚姻届けを提出している法律婚であれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦であることの証明は可能ですが、内縁関係にあることの証明はどのようにすればよいでしょうか?また、内縁関係のメリット・デメリットについてお話いたします。

📝内縁関係の証明について
“内縁関係”とは、一般的に同居し、お互い夫婦であると認識しながら日常生活を共にし、周囲からも夫婦として認識されている関係をいいます。
家計が同一であるなど、実質的に法律婚の夫婦と同様の生活を送っていることが判断材料となります。
共同生活の期間については、一般的に3年以上と言われていますが、必ずしも年数だけで判断されるわけではありません。
また、住民票には「夫(未届)、妻(未届)」といった記載も可能であり、夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。

💍内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係のメリットといえば、夫婦どちらも姓を変えることなく、事務手続きが不要という点、法律婚と違い、新しい戸籍をつくるなど戸籍の移動がないため、お別れする場合でも記録に残らないという点があります。
夫婦関係で生じるさまざまな問題を避け、フラットな関係性でいるために内縁関係(事実婚)を選択する方もいます。
ただ、デメリットとして“相続権がなく、遺産を貰えない”、“夫婦関係の証明が難しい”、“子が生まれた場合認知届を出さないと父子関係が生じない”などの点があります。
パートナーに遺言書を作成してもらう事で財産を残すことも出来ますが、内容によってはパートナーの親族と相続争いになる場合もあります。
また、緊急の入院時に内縁関係(事実婚)であることの証明がないと主治医から説明を聞けなかったり、手術の同意書にサインが出来なかったりなどの不都合が生じる場合があります。

財産分与・養育費請求・慰謝料請求など法的な保護を受けられるかどうかは内縁関係を証明できるかどうかでも変わってくるため、お一人で不安な方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは初回無料相談を実施しております。
事務所にて対面でじっくり相談したい方、遠方に住んでいるまたは小さいお子さんがいて外出が難しい方等、ご相談者様のご都合に合わせてお電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、ご予約のさいにご希望をお伝えください。

不貞慰謝料請求、離婚、交通事故、刑事事件、法人破産や個人再生など様々な分野の案件を取り扱っております。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/09/18

不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を

「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」

このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。

1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。

・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた

不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。

・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配

DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。

3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。

・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される

モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。

離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

お知らせ

2025/09/18

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方へ

交通事故に遭った後、相手方の損害保険会社と交渉をする必要がありますが、思うように話が進まず悩んでいる方は少なくありません。
賠償額が低い、話がなかなか進まない、専門用語が難しく対応に不安を感じる……

【よくある相談としては】
①提示された賠償額が妥当か分からない
②治療費・休業損害などの証明書類をそろえるのが大変
③後遺障害等級の申請や認定に不安がある
④保険会社の専門的な言い回しが理解しにくい
⑤事故後の生活再建と並行して交渉を続けるのが精神的に負担

そんな時,弁護士に相談してみませんか?

【弁護士に相談するメリット】
①適正な賠償額の算定と交渉
②医療記録や事故証拠の収集支援
③相手方保険会社との交渉を代理して対応
④後遺障害等級認定の申請手続きサポート
⑤裁判手続きが必要になった場合の代理人としての活動

弁護士が代理人として交渉することで,相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方は、一人で抱え込まずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ