お知らせ
2025/10/28
よくネットで見かける「W不倫(ダブル不倫)における慰謝料の相殺」とは?!
「既婚者だけど、配偶者と別の方と関係を持ってしまった、、、」
そんなお悩みの方もいらっしゃるかと思います。さらに、関係を持ってしまった方も既婚者の方だったというケース、いわゆるW不倫(ダブル不倫)という場合も少なくはありません。
このような場合、相手方の配偶者に発覚したことで、相手方の配偶者からこちらに慰謝料請求されるケースがあります。そうなると、こちらの配偶者からも相手方の配偶者に対して慰謝料請求できるのでは?と思う方もいらっしゃるかと思います。
そんなときによくでてくるのが、「相手方夫婦がこの不倫が原因で離婚をしてしまったら、お互いの慰謝料請求を相殺できなくなる」というお話です。W不倫(ダブル不倫)における慰謝料についてネットで調べていたら、よく目にしませんか?
ここでは、いわゆる、「W不倫(ダブル不倫)」における慰謝料の相殺について詳しく解説していきます。
①W不倫(ダブル不倫)とは
不倫とは、不倫関係にある男女の双方が、どちらも既婚者である場合をいいます。
不倫関係にある男女の配偶者それぞれが「配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求できる立場にあります。
ちなみに、法律用語では、配偶者以外の方と性的関係を持つことを不貞行為といいます。不倫という言葉は、主に日常会話で使われている言葉で、人によって解釈が異なる場合が多い印象を受けます。
しかし、ここでは生活に馴染みのある不倫という言葉で解説していこうと思います。
②W不倫(ダブル不倫)での慰謝料の「相殺」の考え方
通常の不倫では、被害者(配偶者)は不倫相手や自分の配偶者に慰謝料請求ができます。
しかしダブル不倫では、相手方の配偶者がこちらに請求できる一方で、こちらの配偶者も相手方に請求できます。
つまり、お互いが慰謝料請求できる立場にあるため、結果的に損害賠償の金額を相殺できると考えられるのです。
③ダブル不倫で慰謝料の相殺が認められる条件
以下のような条件で相殺が認められる傾向があります。
・双方が既婚者であること
どちらも婚姻関係にあり、双方に不貞行為が成立していることが前提です。
・責任の程度が同等であること
相手方の配偶者が請求していない場合でも考慮されることがあります。
実際の請求がなくても、損害が実質的に対等なら相殺的に考慮され、慰謝料が減額されるケースがあります。
どちらか一方が主導してしたり、悪質な場合だったりすると、相殺が認められない場合があります。
【例】
相手方の配偶者がこちらに慰謝料100万円を請求し、一方でこちらの配偶者も相手方に慰謝料100万円を請求した場合、お互いに100万円の請求権を持つため、結果的に相殺され、実質的に支払いはゼロになることもあります。
ただし、一方が不倫を主導、長期間継続、家庭崩壊を招いたなど悪質な場合は、相殺されずに一方が多く支払うこともあります。
④注意点
相殺は自動的に成立するわけではなく、裁判所が「公平の観点から」判断するものです。
弁護士を通して交渉して請求する場合でも、「相殺主張」は法的に整理して出す必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、不倫などの不貞慰謝料請求のご相談はもちろん、離婚や養育費、交通事故、刑事事件、法人破産や個人破産、任意整理などの債務整理のご相談も承っております。
少しでもお困りごとがあれば、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご連絡ください!
初回相談は30分無料です。お気軽にお問い合わせください。
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