お知らせ

2025/12/24

離婚の財産分与における、特有財産とは??

「特有財産」とは、夫婦の一方だけに属する財産のことを指します。結婚しても共有財産(夫婦の両方に属する財産)とは区別されるものです。
※民法762条に規定されています。
① 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦の財産関係は、契約で別段の定めをすることができる。

★夫婦の一方の「特有財産」になるもの
・結婚前から持っていた預金や不動産
・相続や贈与によって婚姻中に取得した財産(親からの相続など)
・自分の名義で得た財産(特定の条件下で)
・個人的な慰謝料等

★「共有財産」となるもの
・結婚後に夫婦の協力によって得た給与などの収入
・婚姻期間中に共同で購入した不動産や車等

★離婚時の扱い
離婚時に財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
特有財産は分与の対象外で、所有者がそのまま持ち続けます。
・特有財産=個人の財産(結婚とは関係なく個人に帰属)
・共有財産=夫婦が共同で築いた財産
という区別になります。
それでは、どういった資産が特有財産となるのか、例を挙げて解説していきます。

① 相続財産
→原則として「特有財産」になります。
民法762条1項が定めるように、婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とされています。
相続は個人の権利として発生するもので、夫婦の協力によって得たものではありません。したがって、たとえ結婚後に相続しても、相続した本人の特有財産となります。

【例】
・妻が結婚後に父から遺産を相続した場合…妻の特有財産となります。
・上記相続財産をもとに夫婦で家を建てた場合…出資割合によっては共有部分が発生することもあります。

② 婚姻前の預金
婚姻前に既に所有していた財産は、当然ながら特有財産となります。なぜなら、婚姻前に築いた財産は夫婦の協力とは無関係だからです。
したがって、結婚後もその預金は本人の財産となります。
※注意点
婚姻後に預金口座を共有化したり、婚姻後の収入と混ぜたりしてしまうと、「共有財産」とみなされる可能性があります。(区別できない状態になるとトラブルの元です!!)

③ 結納金
一般的な考え方として、結納金は「婚約の証」として贈与されるもので、原則として受け取った側の特有財産であるといえます。
・男性から女性へ結納金を渡した場合…女性の特有財産となります。
※ただし、婚約破棄などで結婚が成立しなかった場合は、返還義務が生じる場合もあります。
結婚が成立した後も、結納金自体は夫婦の共有財産ではなく、受け取った側個人の財産として扱われることが多いです。

長崎の弁護士でお探しなら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。養育費や婚姻費用、親権などの離婚相談はもちろん、刑事事件や交通事故、不貞慰謝料請求や債務整理等のご相談も承っております!
初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 


閉じる
初回の相談料無料
閉じる
リモート相談OK/電話相談・リモート相談対応可
閉じる
キッズスペース完備/お子様連れでのご相談も可能
閉じる
面会交流サポート制度
閉じる
資料ダウンロード

ページ上部に戻る

電話する アクセス ぺージトップ