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2026/01/09

相続・遺産分割の基本を解説します💡

相続と聞くと、「難しそうで、よくわからない」や「私にはまだ関係がない」と思う方が多いと思いますが、相続は人生の大きな節目となり、生きていくなかで避けることができない問題です。
ここで、相続の基本や遺産分割の注意点など整理していきましょう!

①相続っていったい何なの?
まず初めに“相続”とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子、親族などの法律で定められた方(相続人)が引き継ぐことを言います。
ただし、財産にはプラスの物もあれば、借金などマイナスの財産も含まれるため、気を付ける必要があります。

②相続人って誰が当てはまるの?
民法では、相続人となる方にも順位が設けられています。
ただし、配偶者は順位に関係なく、必ず相続人になります。
【第1順位:子ども】
子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続となります。
【第2順位:父母】
被相続人に子がいない場合、相続人になります。また、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
【第3順位:兄弟姉妹】
子も両親もいない場合、相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続となります。

③法定相続分ってなに?
【相続人が配偶者と子の場合】
配偶者1/2、子1/2
例えば子が2人いた場合、法定相続分1/2を分けるため、1人あたり1/4となります。
【相続人が配偶者と父母の場合】
配偶者2/3、父母1/3
【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、法定相続分はあくまでも目安なので、必ずこの通りに分けないといけないという事ではありません。
相続には、遺留分というものもありますが、これはまた次回のブログでお話していきます…!💡

④相続の方法について
【単純承認】
プラスの財産も、マイナスの財産も全て引き継ぐ方法。
【限定承認】
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法。これは相続人全員の共同申述が必要です。ただ、限定承認は手続きが複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
【相続放棄】
全ての財産を引き継がず、放棄する方法。これは管轄の家庭裁判所への申述が必須となり、原則として被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時から3か月以内となっています。
ただし、相続財産の全容が不明な場合は、家庭裁判所に申述期間の伸長を求めるという事も可能です。

⑤遺産分割の流れ
遺産分割は、相続人全てで話し合って財産を分ける手続です。

・遺産を正確に把握する
→プラスは不動産、預金、株式等。マイナスは借金、ローン等
※生命保険金は受取人固有の財産になりますが、受取人が被相続人本人または受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。

・相続人を全て把握する
→前妻との子なども相続人の対象になるため、戸籍を収集して法定相続人を把握する必要があります。

・遺産分割協議
→相続人全員で話し合い、分け方を決めます。全員の合意が必要になってきます。

・遺産分割協議書の作成
→不動産の名義変更や、銀行での手続きに必要な場合もあるため、書面化しておいたほうが安心です。

・協議がまとまらない場合
→管轄の家庭裁判所にて、遺産分割調停や審判の手続きもあります。

⑥遺産分割でのトラブルやそれの対策について
・財産の把握不足
→早めに通帳や固定資産税通知書・証券会社の記録などある程度把握しておく。

・不動産等の評価について
→不動産の評価額など、専門家に依頼して客観化すると安心。

・特別受益・寄与分の争い
→生前贈与や介護などの実態を記録しておくと後々紛争予防にも役立ちます。

・家族が揉めることを避けるためには
→財産や相続人の調査も簡単に出来ることではないため、早めに遺言書を作成しておくのも紛争の予防になります。
遺言書も、公正証書遺言や法務局保管制度を利用し自筆の遺言書を保管する方法などもあります。

 

今回は一般的なパターンを主にお話していきましたが、自分が把握していない相続人がいた…!遺産分割の協議をしているが話が全然まとまらない!自分の知らない遺言書が出てきた!など、様々なパターンがあるため調べてもよく分からないとお困りの方も多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、遺産整理・相続放棄・遺産分割調停など様々な事案を扱っております。
初回無料相談も行っており、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相談者の方のお悩みにしっかりと向き合うため、相談は予約制とさせて頂いております。
まずは、弊所宛にお気軽にお電話ください。

相続関係以外にも、交通事故・離婚・浮気などの不貞慰謝料請求・自己破産・法人破産など様々な事案を扱っております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

 


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