弁護士ブログ

2023/02/01

飲酒運転の検査について ~「呼気検査拒否罪」とは~

お酒を飲んだ時に気を付けなければならない、飲酒運転。
飲酒運転が警察に見つかる場面として、一般的に思い浮かぶのは、警察官に停止を求められて職務質問されたとき、あるいは飲酒検問にかかったときでしょうか。
私が弁護士としてご相談をうかがったり、刑事事件の弁護人として弁護活動したりする中での実感ですが、警察官の職務質問が任意で行われるものだということは、世間的にもよく知られてきたように感じています。しかし、警察官から求められた呼気検査を拒否することが犯罪になり得ることは、ほとんど知られていないように思います。
そこで、警察官が呼気検査を求めることができるのはどんな場合か、その呼気検査を拒否した場合にどんな犯罪になり得るのか、ご説明いたします。

道路交通法では、車に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるとき、警察官は、その人の体内アルコール量を調べるために呼気検査を実施できるとされています。また、危険防止のための必要な措置、例えば代行が来るまで待たせるなどの措置を採ることもできます。

このうち、呼気検査の実施を拒否した場合、「呼気検査拒否罪」という犯罪が成立します。
「呼気検査拒否罪」の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちなみに、同乗者等の第三者が呼気検査を妨害した場合も、「呼気検査妨害罪」として同じ罰則の犯罪が成立します。

実際に、「呼気検査拒否罪」で逮捕されたり、起訴されたりする方もいらっしゃいます。
しかもそのうえで酒気帯び運転や酒酔い運転でも検挙、起訴されてしまうおそれがあります。
飲酒運転をしているときに呼気検査を求められても、おとなしく応じた方がよいでしょう。

酒気帯び運転、酒酔い運転という飲酒運転が発覚し、検挙や起訴された場合はもちろんですが、「呼気検査拒否罪」が問題となったときは、早期に弁護士にご相談いただき、逮捕・勾留からの解放や不起訴処分を目指して適切な対応を採ることが大切です。

弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転や呼気検査拒否等、交通違反関係の刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/02/01

飲酒運転について ~「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」~

年末年始や成人式(二十歳の集い)が終わり、次は卒業や入社の季節となります。いまだコロナ禍とはいえ、以前より規制が緩くなり、徐々にお酒の席を設ける職場も増えているかもしれません。お酒を飲んだ時に気を付けなければならないことの一つとして挙げられるのが、飲酒運転です。身近な交通違反事件(犯罪)でありながら、実はあまり正確に知られていない飲酒運転について、ご説明いたします。

ひとくちに飲酒運転と言っても、法律上は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
名前のイメージから、「『酒気帯び運転』は『酒酔い運転』よりアルコール量が少ない状態で運転したやつでしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、実際には、アルコールの量で区別されるわけではありません。

まず、アルコールが体内にある状態で運転すれば、その量にかかわらず「酒気帯び運転」になり、道路交通法で禁止されています。ただし、「酒気帯び運転」がすべて刑事処罰の対象となるわけではありません。
処罰の対象となる「酒気帯び運転」は、体内のアルコール量が、血液1㎖あたりに0.3㎎、あるいは呼気1ℓあたりに0.15㎎以上の状態で運転した場合です。

一方で、「酒酔い運転」になるかどうかは、アルコール量とは関係ありません。
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれのある状態で運転すれば、「酒酔い運転」になります。
それを判断する一つの資料としてアルコール量も考慮されるものの、それだけでなく、その他の運転者の状態や運転の態様等を総合的に考慮して判断されることになります。

つまり、極端にアルコールに弱く、一口飲んだだけでも酔ってしまうような人であれば、処罰の対象となる酒気帯び運転にはならない一方、酒酔い運転にはなることがあり得ます。

このことからお分かりいただけるように、「酒酔い運転」になるかどうかは、数値では決まらず、様々な資料からどう評価するかの問題になります。だからこそ、弁護士にご相談いただいて争うことが大切になります。

「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
対して、「酒酔い運転」となってしまうと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、重い処罰になることも想定されます。また、一度の「酒酔い運転」だけで、免許取消、3年の欠格期間となり、生活やお仕事に多大な影響が出ることにもなります。

弁護士が早期に対応することで、このような重大な結果を回避できる可能性があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転をはじめとする交通違反での刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/01/30

債務整理

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,日々多数の債務整理のご依頼,ご相談をお受けしております。

破産するにもお金がかかります。
破産手続きは,弁護士が介在しないと手続きが複雑でなかなか容易に行うことができません。
しかし,弁護士に依頼するためには数十万円の費用がかかり,そのようなお金を債権者に返すことができない状況であるからそこ破産したいと考えているのに,弁護士費用がそれほどまでに掛かってくると破産することすらできません。

しかし,ご安心ください。当事務所長崎オフィスでは,ご相談者様と信頼関係のもと利息なしの分割払いにて破産のご依頼をお受けしております。

・まとまったお金がない方
・他の事務所ではお断りされた方

一度当事務所長崎オフィスへお電話ください。
初回相談料も無料であるためご安心してご相談いただけます。

債務整理の初回相談料無料,分割払い可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2023/01/30

勾留請求却下について

刑事事件では通常、逮捕されると警察により48時間以内の取り調べを受け、その後、事件が検察庁へ送致されます。
検察へ送致された後は、24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求を行うか否かを決定します。
検察官により勾留請求がされると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断することになります。
もしも勾留請求が認められると、被疑者は原則10日間の身体拘束をされた状態で取り調べを受け、事件内容次第では最長20日まで延長されることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、逮捕され検察官より勾留請求をされた場合、早急に対応を行い、勾留請求を却下とした実績が多数あります。
勾留が却下されることで早期に身体拘束が解かれ、普段と変わらない生活を送りながら取り調べを受けることになるため、身体拘束による社会的影響を最小限に抑えることができます。
ご家族や恋人、ご友人が逮捕された等、お困りの際はできる限りお早めにお電話ください。
長崎県内はもちろん、九州地方全域での事件も対応しており、弁護士が早急に相談に乗り、面会へ出向き、一緒に今後の対策を考えていきます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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2022/12/31

親権について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
離婚に関するご相談も多くお受けしております。
特にお子様の親権については、多くご相談をお受けしております。

親権とは、未成年の子供の財産を管理したり、監護・養育したりする権利のことをいいます。

親権は子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。
父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することができないため、父母いずれかを親権者として定めます。

協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって、父母のいずれが親権者になるか決めることとなります。

協議によって親権者を決めることができない場合には、家庭裁判所の調停、離婚訴訟等によって親権者を決めることとなります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚やお子様の親権についての法律相談・ご依頼を数多く承っています。
離婚やお子様の親権について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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