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2023/06/12
不貞慰謝料請求事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,
不貞問題や離婚問題等の男女のトラブルに関するご相談を多数お受けしております。
・慰謝料請求されてどうしてよいかわからない。
・別れたいけど別れてくれない。
等の男女トラブルでお悩みの方お気軽にご相談ください。
当事務所長崎オフィスでは,不貞や離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
不貞問題で悩んだらまずは当事務所長崎オフィスにお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,新規のご相談に限り土日祝日問わず,ご予約をお受けしております。
また,お電話やZOOMでのご相談も可能ですので,ご相談様の都合を優先することが可能です。
不貞問題について,一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/05/23
時効の援用について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,債務整理における時効の援用について,ご説明します。
時効の援用とは,債権者に対して時効が成立したことを主張し,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
例えば,借金の消滅時効を援用するというのは,債務者が,消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債権者(昔お金を借りていた相手)に伝えることをいいます。
時効を援用すると,法的にも借金の返済義務はなくなります。
但し,消滅時効によって,借金の返済義務を消滅させるためには,時効の援用を必ず行わなければなりません(民法145条)。この援用をしないと債権は消滅せず,時効期間が経過しても,消滅時効によって返済義務を消滅させることはできません。
また,口頭で主張しても「言った」「言われてない」と口論になる可能性があるため,一般的には時効援用通知書を作成し,内容証明郵便で送付して消滅時効の援用をおこないます。
なお,銀行,消費者金融等からの借金については,原則,支払期限から5年間で時効となります。ただし,過去に裁判を起こされていて判決が出ていると,時効期間はその時点から10年間と延長されます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,金銭トラブルに関しての経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2023/05/02
少年事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの代表弁護士坪井智之です。
当事務所長崎オフィスでは,少年事件の取り扱いを行っております。
少年事件は,鑑別所にて観護措置が取られてから4週間以内に審判が入るため,非常に時間がありません。
その間,少年と密に接触し,信頼関係を構築し,少年審判の準備を整える必要があります。
お子様が刑事事件に巻き込まれてしまった場合,早期に弁護士に相談し,対応策を一緒に考えていきましょう。
少年事件,刑事事件の解決実績豊富な弁護士山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに、まずはお気軽にお電話ください。
当事務所長崎オフィスでは,長崎県内全域のみならず、九州全域どこへでもかけつけます!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井智之
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2023/02/28
面会交流について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
親権者または監護者にならなかった方が子どもと離れて暮らす際に,親と子どもが直接面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙や写真・プレゼントの受け渡し等で交流する権利を面会交流権と言います。
当事者や代理人同士の話し合いによって面会交流の内容を協議しますが,解決が難しい場合は裁判所が関与することもあります。また、暴力をふるうことがあった・面会交流のルール違反があった等の場合は面会交流が認められない場合もあります。他にも,子どもの年齢が高い場合は思春期で精神的な同様が考えられる場合は子どもの意思が尊重されます。
実際に面会交流が実現できるかお悩みの方は弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2023/02/01
飲酒運転の検査について ~「呼気検査拒否罪」とは~
お酒を飲んだ時に気を付けなければならない、飲酒運転。
飲酒運転が警察に見つかる場面として、一般的に思い浮かぶのは、警察官に停止を求められて職務質問されたとき、あるいは飲酒検問にかかったときでしょうか。
私が弁護士としてご相談をうかがったり、刑事事件の弁護人として弁護活動したりする中での実感ですが、警察官の職務質問が任意で行われるものだということは、世間的にもよく知られてきたように感じています。しかし、警察官から求められた呼気検査を拒否することが犯罪になり得ることは、ほとんど知られていないように思います。
そこで、警察官が呼気検査を求めることができるのはどんな場合か、その呼気検査を拒否した場合にどんな犯罪になり得るのか、ご説明いたします。
道路交通法では、車に乗っている人や乗ろうとしている人が酒気帯び運転をするおそれがあるとき、警察官は、その人の体内アルコール量を調べるために呼気検査を実施できるとされています。また、危険防止のための必要な措置、例えば代行が来るまで待たせるなどの措置を採ることもできます。
このうち、呼気検査の実施を拒否した場合、「呼気検査拒否罪」という犯罪が成立します。
「呼気検査拒否罪」の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちなみに、同乗者等の第三者が呼気検査を妨害した場合も、「呼気検査妨害罪」として同じ罰則の犯罪が成立します。
実際に、「呼気検査拒否罪」で逮捕されたり、起訴されたりする方もいらっしゃいます。
しかもそのうえで酒気帯び運転や酒酔い運転でも検挙、起訴されてしまうおそれがあります。
飲酒運転をしているときに呼気検査を求められても、おとなしく応じた方がよいでしょう。
酒気帯び運転、酒酔い運転という飲酒運転が発覚し、検挙や起訴された場合はもちろんですが、「呼気検査拒否罪」が問題となったときは、早期に弁護士にご相談いただき、逮捕・勾留からの解放や不起訴処分を目指して適切な対応を採ることが大切です。
弁護士への早期のご相談が、重大な結果の回避につながります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、飲酒運転や呼気検査拒否等、交通違反関係の刑事事件のご相談に、できる限り早急に対応し、皆様のご不安を解消いたします。
検挙や起訴された場合はもちろん、警察に見つかり捜査中でお悩みの場合にも、是非一度、当事務所の長崎オフィスにご連絡、ご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之