弁護士ブログ
2025/01/15
個人再生における最低弁済額について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
個人再生は,民事再生法に則って裁判所に返済不能を申し立て,借金を大幅に減額してもらい,減額された借金をおおむね3年かけて支払う手続きです。
今回は,個人再生における最低弁済額(弁済すべき金額)がどの様に決まるかをご説明します。
個人再生における最低弁済額とは,最低限返済しなければならない金額のことをいい,最低でも100万円となっています。
最低弁済額を決める基準は以下の3つです。
①最低弁済基準: 借金額によって決まる基準です。
②清算価値保障基準: 財産を現金化した場合の価値以上の支払いを求める基準です。
③可処分所得基準: 年収から各種保険料や税金,最低生活費を引いた金額(可処分所得)の2年分以上の支払いを求める基準です。ただし,給与所得者等再生手続をとった際にのみ適用される可能性があります。
最低弁済額は,個々のケースによって異なりますので,弁護士に相談されたうえで個人再生の申し立てを検討されることが大切と思われます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之