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2022/10/20
借金問題でお悩みの方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスでは、多数の債務整理問題を取り扱っております。
借金問題でお悩みの方はいませんか?
当事務所長崎オフィスでは、長崎県全域より債務に関するご相談をお受けしております。
当事務所では、借金に関するご相談に関して、事務所に来所することなく、ご相談、ご依頼、手続き全て、電話やZOOMでも行っております。
新型コロナウイルスが流行する現代において、法律事務所へ行くだけでも負担な方、高齢者の方や持病をお持ちの方など、なかなか相談にいけない方が多数いると思います。
そんな方々のニーズに応え、少しでも弁護士が身近に感じることができるよう電話やリモートを使い、多数の借金問題に対応しております。
借金問題で悩んだらまずはご相談ください。
当事務所では、初回相談料無料であるため、ご相談者様に相談のデメリットはありません。また、ご家族に内緒で相談することもできます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、五島列島等の地域からのご相談をお待ちしております。
借金問題に一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス 代表弁護士 坪井 智之
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2022/10/17
夫婦円満調停について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、家事事件のご依頼を多くいただいております。
家事事件の手続のひとつである夫婦関係等調整調停申立事件には、離婚を求める「離婚調停」のほかに、夫婦円満を目指す「円満調停」があります。
円満調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して冷静に話し合うことで、客観的な意見を取り入れながら夫婦関係の改善点や工夫を模索し、離婚以外の解決を目指すことができる裁判手続です。
配偶者から離婚を請求されているが離婚はしたくない等といった場合に、この円満調停を申し立てることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、夫婦カウンセラー、準メンタルケア心理専門士、アンガーコントロールスペシャリストなどの資格を持つ弁護士が在籍しており、弁護士としてのみならず、カウンセラーとしての視点からもアドバイスを行うことができます。
初回のご相談は無料です。ご新規の受付は、土日祝も営業しております。まずは、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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2022/09/30
公正証書遺言の作成について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
公正証書遺言についてのご相談をお受けしております。
ご相談者様より
Q遺言の書き方がわからない
Q相続で子供たちが争ってほしくないので、どうしたらよいか?
Q公正証書遺言を作成したいが手続きを知りたい
等のご相談をお受けします。
公正証書遺言については、公証役場に行くと丁寧にご説明いただき
作成することができます。
しかし、そもそも、どういう遺言内容にしたいのか、遺言を作成すること
を相談したい方は、一度弁護士事務所にて素案を作成し、それを弁護士と
一緒に公証役場へ持参することでより充実した遺言を作成することができます。
遺産分割や相続で争いになることを避けるために遺言を行うことは重要です。
遺言、相続、遺産分割で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィスへお気軽にご連絡ください
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/09/27
勾留請求を阻止しました。
逮捕後72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かを決定します。
盗撮を行い、県迷惑防止条例違反で逮捕された方のご依頼を受け、
早期に被害者に示談の申し入れを行い、監督者を準備した上で、
検察官と交渉することで、検察官はそもそも勾留請求を行わないと判断しました。
勾留請求を行われないことで早期に、身体拘束からの解放を実現するため、勾留請求を阻止すべく弁護活動を行うことは非常に重要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件に特に力を入れており、早期の身体拘束からの解放に多数の実績を有しております。
刑事事件で悩んだらまずはお電話ください。刑事弁護の経験豊富な弁護士が早期に面会に伺い、あなたやあなたの家族の不安を解消します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
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2022/09/16
「面会交流に関する調停の申立てについて」
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々離婚や面会交流に関する様々なご相談をお受けしております。
お子さまとの面会交流についてのご相談も多くお受けしております。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子を監護養育していない親が、その子と直接面会したり、直接面会以外の方法で交流したりする権利です。
面会交流の具体的な内容や方法については、話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらないことや話し合いができない場合もあります。
その場合には家庭裁判所に調停の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
この手続きは、離婚前であっても、別居中で面会交流についての話し合いがまとまらない場合にも利用することができます。
お子さまとの面会交流について、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
離婚事件、刑事事件、交通事故、債務整理に悩んだら
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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