弁護士ブログ

2022/03/01

ハラスメントをなくして、女性が働きやすい環境を!

近年働く女性が年々増加しており、総務省による平成30年7月の労働力調査によれば、15歳から64歳の女性の「就業率」が69.9%と過去最高となっています。

働く女性が増加していく中で、会社には、女性が働きやすい職場環境の調整が求められることになり、とりわけハラスメントがない職場環境を作ることは、会社にとって極めて重要な課題であります。

そもそもハラスメントとは、相手方に対して行われる「いやがらせ」のことで、地位や権力などを背景に相手方に嫌がらせを行うパワーハラスメントや、男女を問わず性的な嫌がらせを行うセクシャルハラスメントをはじめ、マタニティーハラスメントやアルコールハラスメント等、様々な類型があります。

このように様々なハラスメントが考えられますが、なかでも働く女性に多い悩みは、セクシャルハラスメントについてです。

例えば、職場の上司から「ホテルにいこう」と執拗に誘われた事例や、腰に手を回したり、女性の膝の上に座ろうとした事例、女性に対し早く結婚しろ、子供を産めなどの言葉のセクシャルハラスメントを行った事例など、様々なものがあります。

もちろんこれらは、セクシャルハラスメントに該当しうる一例にすぎず、セクシャルハラスメントに該当するか否かは、加害行為の態様や職務上の地位、加害者と被害者とのこれまでの関係性や、その行為が行われた場所等を総合的に判断し、社会的見地から不相当とされる程度に至った場合に、セクシャルハラスメントとして民法709条の不法行為が成立し、損害賠償を支払う責任が生じることになります。

会社は、従業員からセクハラを受けた旨の被害の申し出があった場合、当事者の言い分を確認するだけでなく、その他の従業員などの事情聴取を行うなどの十分な調査や対応を行う必要があり、これらを怠ってしまうと会社自身も、使用者責任や職場環境配慮義務違反等による損害賠償の責任を負う可能性があります。

会社は、このようなハラスメントが起こらないように、日常的に従業員への周知・啓発、防止のための相談体制の整備等の充実化を行い、女性が働きやすい職場環境の整備を行う必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、会社の方、従業員の方から様々な労働分野に関するご相談をお受けしております、

従業員問題、各種ハラスメント問題、解雇問題等で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへまずはお気軽にご連絡ください。

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2022/02/28

離婚のご相談の持参物について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件を日々多数お受けしております。

よく、お問い合わせで何を持ってきたらよいですか?と聞かれます。

基本的には、何も持参されなくても大丈夫ですが、
もし弁護士に閲覧してほしい書類(協議離婚合意書案等)又は
証拠書類(写真、LINEのデーター、財産分与関する書類)等がある場合は、持参頂ければと思います。

離婚問題は、親権や面会交流だけでなく、財産分与や慰謝料請求など争点が多岐にわたります。

一人で考えると不安で押しつぶれされる方もいます。

離婚問題については、一人で悩まずに弁護士にまず相談しましょう。

一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/02/25

離婚のご相談について

離婚をするときに、当事者間でのお話合いにより離婚がまとまることもありますが、まとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、それでもまとまらなかった場合には訴訟へ移行することもあります。

また、離婚問題では財産分与や子どもの養育費、親権などの様々な争点があり、当事者間のみでの話し合いでは適切な条件で解決することが難しいこともあります。
弁護士が介入することで、弁護士が専門的な知識のもと相手方と交渉を行い、調停に移行した場合にも、申立てなどの必要な手続きを弁護士がご依頼者様の代理人として行います。
調停の場には弁護士も同席となるので安心して臨むことができるかと思います。

離婚をしたいけれどどう進めていけば良いか分からない、相手方が話し合いに応じてくれないなど、少しでもお悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。

また、当事務所にはキッズスペースがありますので、お子様連れでのご相談も可能ですので、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせくださいませ。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井 智之

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2022/02/25

消費者トラブルに関するQ&A

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、消費者トラブルに関するご相談も数多く受けております。
本日は、消費者トラブルの中から以下のようなQ&Aを掲載します。

Q 「振り込め詐欺」の被害にあった場合、どうすれば良いですか?

A 還付金詐欺等、金銭を預金口座に振り込ませて騙し取る犯罪の被害にあった場合、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」により、騙されて振り込んだお金を返してもらえる場合があります。
  具体的な方法としては、まず、銀行等の金融機関が警察等から情報提供を受け当該口座を凍結し、預金保険機構が定めた受付期間中に申請することで、預金口座の残高の中から被害回復分配金を受け取ることが可能です。
ただし、被害回復分配金は、他の被害者と分け合うことになるため、振り込んだ金額を全て取り戻せるとは限りません。
その場合の差額については、民事訴訟等の手続きを行い、加害者に対し請求することになります。

Q 紛失していたクレジットカードを勝手に使われた場合、どうすれば良いですか?

A まず、被害の拡大を防ぐため、早急にクレジットカード会社に連絡し、利用停止の取扱いにしてもらう等の処置を行うことが大切です。
また、勝手に使われてしまった金額は、原則として、カード名義人が支払義務を負うことになります。
この場合、クレジットカード会社に支払った金額は、クレジットカードを勝手に使われたという不法行為による損害として、その不法行為をした相手に賠償請求することが可能です。
なお、クレジットカード会社の中には、独自の損失補償制度がある場合や、損害保険への加入ができるところもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、上記のような相談はもちろん、それ以外にも多数の消費者トラブルに関する相談をお受けしております。
まずはお気軽にご連絡下さい。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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2022/02/24

離婚事件の取り組みについて 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,内縁についてご説明します。

内縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず,婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。

内縁関係は,内縁関係が不当破棄された場合に,損害賠償請求が請求できるのかとの相談を受けることが多くあります。

内縁については,法律婚の場合とほぼ同様の効果を認める場合がありますが,法律婚は区別される場合もあり,内縁関係をいずれの場合と捉えるのかについての判断には困難を要する場合もあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

内縁関係に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 松本 匡志

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