弁護士ブログ
2022/10/31
成年後見制度について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々なご相談をお受けしております。
成年後見等の申立てに関するご相談も多くお受けしております。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分な成年者の財産管理や身の回りの世話の手配を、代理権や同意権が付与された成年後見人等が行うことができる制度です。
この成年後見制度には、任意後見と法定後見という2つの制度があります。
任意後見とは、まだ判断能力は正常である方ご自身が、将来判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ、将来ご自身を保護してくれる保護者の方との間で、将来保護者になってもらうという契約を締結しておく制度です。
他方、法定後見とは、すでに判断能力が衰えてしまった方のために、家庭裁判所が、その方の親族等からの申立てによって、保護者となるべき人を選任するという手続きです。これには、成年後見・保佐・補助という3段階の制度が用意されています。
法定後見制度の利用をするためには、家庭裁判所に対し、成年後見等の申立てをすることが必要になります。
家庭裁判所への申立ては、その保護が必要な方のために、親族な方などがすることになりますが、弁護士に依頼して申立てをすることも可能です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、成年後見等の申立ての法律相談・ご依頼を数多く承っています。
成年後見等の申立てについて、少しでもお悩みがございましたら、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、経験豊富な弁護士がご相談者様にとっての最善の解決策をご提案いたします。
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