弁護士ブログ

2022/12/27

相続放棄について

相続と聞くと、プラスになる財産である「土地・建物・不動産・預貯金・株・現金」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
しかし、相続というものはマイナスの財産、借金なども相続することになってしまいます。

親が亡くなり、財産の整理をしていたら借金があることが判明
親名義で債権者からのハガキが届いている、支払わなければならないのか
福岡オフィスでは相続に関する小さなお悩みであってもご相談をお受けしています。

相続放棄は決められた期限内にしなくてはならないため
被相続人が、多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効の場合があります。
しかし、不動産もあった場合はどうでしょうか?

相続放棄とは、被相続人の財産について相続する権利、そして相続権を全て放棄することです。放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、土地、建物、不動産、預貯金、株、現金などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が継承することはありません。

相続するべきか、相続放棄が有効なのか長崎オフィスの弁護士がご相談を伺います。
また、相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
ご自身で行うことも可能な手続きですが、相続に関する知識のない場合では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。

相続放棄は、相続開始から3カ月以内に行わないと、
借金も含めて自動的に受け継がれてしまいます。

自己判断はせず早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス


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