弁護士ブログ

2022/12/09

公正証書遺言の作成

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、
相続のトラブルを事前に防ぐべく、公正証書遺言を推奨しております。

先日、公正証書の作成のため、五島に行きました。

公正証書の作成は、公証人の先生が出張をしてくださるので、
お体が悪い方でも自宅にて作成することができます。

当事務所長崎オフィスでは、公正証書作成の出張に弁護士が同行し、
手続きがスムーズにできるようにご協力しております。

相続、遺言で悩んだら弁護士法人山本・坪井総合法律事務所
長崎オフィス 
代表弁護士 坪井智之


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