弁護士ブログ
2022/12/20
自己破産においてやってはいけないこと その2
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,自己破産手続を数多く取り扱っています。
今回は,自己破産において,弁護士へ依頼された後にやってはいけないことについて,ご説明します。
(1)偏頗弁済
破産手続中に,一部の債権者への返済は「偏頗弁済」として免責不許可事由に該当する場合があります。
破産手続においては債権者を平等に扱う原則があり,それに反する行為は,免責を受けられなくなる可能性があります。
また,偏頗弁済は,破産管財人の否認権行使の対象となり,否認権が行使された場合,偏頗弁済を受けた債権者は,返済を受けた分を破産管財人に返さなければならなくなってしまいます。
(2)財産の処分
破産手続により,基本的に債務者が所有する財産は破産管財人に処分を委ねることになります。
ただし,処分対象となった生命保険であっても,裁判所の許可が得られた場合,保険の解約返戻金額と同程度を債務者が自由財産から支払うことで買い戻すことができます。
(3)財産の隠匿
故意でなくても,裁判所へ申告すべき財産を申告しなかったり,少なく申告したり,他人名義に変えてしまうなどの行為は,免責不許可事由に該当する可能性が高くなるだけでなく,詐欺破産罪として刑事責任を問われる場合もあります。
破産法265条1項
手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,債務者(中略)について破産手続開始の決定が確定したときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。(略)
第1号 債務者の財産(中略)を隠匿し,又は損壊する行為
気づかぬうちに禁止行為をしている場合もありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,破産申立手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之