お知らせ
2026/01/26
相続が起きたら7日以内にやること(まず最初に必要な手続き)
ご家族が亡くなると,深い悲しみの中でも,休む間もなくさまざまな手続きが押し寄せます。「何から手をつければいいのか分からない」と混乱してしまうのは,決してあなただけではありません。
法律上7日以内に必ず行わなければならない手続きがあり,あわせて最初の1週間で進めておくと安心な対応もあります。
【必須】「死亡届」
これは法律で期限が定められている,最も優先度の高い手続きです。
提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合
は3か月以内)
提出先: 亡くなった方の本籍地,死亡地,または届出人の住所地の市
区町村役場
※死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されず,葬儀を執り行うことができません。また,その後の銀行口座の手続きや不動産の名義変更もすべてこの届出が起点となります。
【最初の1週間で並行して進めるべきこと】
法律上の期限が7日以内ではないものの,実務上,最初の1週間で着手しておくとスムーズです。
1.年金の受給停止手続き
亡くなった方が年金を受給していた場合,受給を止める手続きが
必要です。
※届出が遅れて年金が振り込まれすぎると,後で返還手続きが必
要になるため早めの対応を推奨します。
2.健康保険・介護保険の資格喪失手続き
国民健康保険・後期高齢者医療制度: 市区町村役場へ保険証を返
却します。
職場の健康保険: 勤務先を通じて手続きを行い,速やかに会社へ
連絡しましょう。
3.公共料金・クレジットカード等の停止
電気・ガス・水道や,携帯電話,クレジットカードなどの利用停
止の手続き。
【財産・情報の整理(書類の確保)】
相続を円滑に進めるために,この時期から「資料の収集」を始めておき
ましょう。
預貯金: 通帳,キャッシュカード,金融機関からの通知
不動産: 権利証(登記識別情報通知),固定資産税の納税通知書
負 債: 借入金の契約書,督促状,未払いの請求書
その他: 保険証券,有価証券,遺言書
※注意: 遺言書を見つけても開封しないでください!自筆の遺言書を勝手に開封すると,過料(罰金)の対象になるほか,証拠としての真正を疑われるトラブルの原因になります。必ず家庭裁判所での「検認」という手続きを通す必要があります。
「相続の判断」はまだ急がなくて大丈夫です
よく「すぐに遺産を分けなければならない」と焦る方がいらっしゃいます
が,相続放棄の期限は,亡くなったことを知ってから3か月以内が期限です。
遺産分割に期限はありません。親族間で誰が何を継ぐか話し合う「遺産分割協議」自体には法律上の期限はありません。
まずは目の前の事務手続きを終わらせ,落ち着いてから財産調査に入るのが正解です。
【こんな場合は,早めに弁護士へご相談をおすすめします】
① 借金がありそうで,どう調査していいか分からない
② 親族間ですでに関係が険悪で,話し合いが難しそう
③ 遺言書が見つかったが,内容に納得がいかない,または書き方
が怪しい
④ 不動産の評価や分け方が分からない
これらに当てはまる場合,早めに弁護士へ相談することでトラブルを防げます。
相続の最初の7日間は,「死亡届の提出」「生活にかかわる手続きをする」「財産関係の資料を集める」ことが重要です。 土台をしっかり固めることが,その後の相続手続きがスムーズになります。
少しでも不安や疑問を感じたら,無理に一人で抱え込まず,当事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,相続に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。その他,民事事件,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
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