お知らせ
2023/02/01
借金の時効について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,金銭トラブルについて,多くのご相談を頂いております。
今回は,個人間で貸し借りしたお金の時効について,ご説明します。
金融機関等から借りたお金だけではなく,個人間で貸し借りしたお金についても,一定期間を過ぎると時効により債権が消滅します。
例えば,友人や親戚などへ貸したお金の場合,「いつでもいいから都合がついたら返してよ」という約束でお金を貸すこともあるでしょう。このように,返還の期限を定めない借金の場合は,お金を貸して,債権が成立した日が時効計算のスタートとなりますが,2020年4月1日に民法改正があったため,時効がいつまでかは,いつ頃お金を貸したのかによって異なります。
上記法改正の前と後では,以下のとおり時効の期間やルールが異なります。
2020年3月31日以前に貸した場合
個人間の借金の時効は,貸した時から10年で消滅します。
2020年4月1日以降に貸した場合
民法改正後の2020年4月1日以降にお金を貸し付けていた場合,時効は原則として5年と短くなりました。
時効は,債権者がお金などを返してもらう権利を一定期間行使しないときに,その権利を消滅させる制度です。
お金を貸したまま請求せずに長い時間が立つと,証拠になる書類などもなくなり,当事者の記憶もあいまいになり,果たして本当に借金があったかどうかもあやふやになってきます。
また,「お金を返してくれ」と言える立場にあるのに,長い間何もせず放置している貸主にも責任があると考えられます。
このような理由から,民法は,一定期間を過ぎた債権は消滅するというルールを設けています。
改正民法には,債権の消滅時効につき,以下のように規定されています。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
金銭のトラブルに関する疑問や不安をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之