お知らせ

2025/09/18

不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を

「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」

このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。

1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。

・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた

不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。

・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配

DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。

3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。

・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される

モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。

離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。

人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。

また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

お知らせ

2025/09/18

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方へ

交通事故に遭った後、相手方の損害保険会社と交渉をする必要がありますが、思うように話が進まず悩んでいる方は少なくありません。
賠償額が低い、話がなかなか進まない、専門用語が難しく対応に不安を感じる……

【よくある相談としては】
①提示された賠償額が妥当か分からない
②治療費・休業損害などの証明書類をそろえるのが大変
③後遺障害等級の申請や認定に不安がある
④保険会社の専門的な言い回しが理解しにくい
⑤事故後の生活再建と並行して交渉を続けるのが精神的に負担

そんな時,弁護士に相談してみませんか?

【弁護士に相談するメリット】
①適正な賠償額の算定と交渉
②医療記録や事故証拠の収集支援
③相手方保険会社との交渉を代理して対応
④後遺障害等級認定の申請手続きサポート
⑤裁判手続きが必要になった場合の代理人としての活動

弁護士が代理人として交渉することで,相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。

相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方は、一人で抱え込まずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/09/16

弁護士が解説!離婚と子どもに関する大切なポイント💡

「離婚を考えているけど、子どもへの影響が心配…」「養育費ってどうやって決めるの?」など、さまざまなお悩みを抱えている方が多いと思います。
離婚は夫婦の関係に終止符を打つものですが、親子の絆は決して途切れるものではありません。
特に未成年のお子さまがいる場合、離婚後の生活において、親権・養育費・面会交流など、子どもの健やかな成長に欠かせない重要な要素です。
今回は、親権・養育費・面会についてご解説します。

👶親権とは?
親権には、子どもの生活・教育・しつけなど、日常的な教育に関すること、子どもの財産を管理し、法律行為に関する代理や同意を行う権利と義務の権限があります。これは、子どもの利益を最優先に考えて行使されるものであり、単なる「親の権利」ではありません。
婚姻中はもちろん父母が共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり、単独で行使します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

💰養育費とは?
支払う人:子どもを監護していない親
支払期間:通常は成人するまで(大学進学などで延長される場合もあります)
金額の目安:家庭裁判所の“養育費算定表”を参考にする
支払い方法:毎月定額を振り込む形が一般的

口約束ではなく、公正証書や調停で取り決めることが重要になります。
そうすると、支払が滞った場合でも強制執行等の手段が取れます。

🤝面会交流とは?
面会交流とは、離婚や別居後に、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることを指します。これは、子どもが両親との関係を保ち、健全に成長するために非常に重要な制度です。
頻度や方法については父母の話し合いで決定しますが、調整が難しい場合は、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることが可能です。

協議でうまく取り決めが進むことが一番ですが、なかなか難しい場合が多々あります。
子どもに関する取り決めは、健やかな成長を支えるため、とても大切になってきます。
感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。
「何から始めていいか分からない」、「誰にも相談できない」という方は、まずは一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

初回相談無料で対応しております。相談方法も対面での相談以外にも、お電話やオンラインでの相談も受け付けております。

また、離婚に関するお悩みだけでなく、交通事故、刑事事件、法人破産、債務整理、相続など、様々なお悩みに対応しておりますので、どんなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

お知らせ

2025/09/12

長崎で交通事故に遭ったら!知っておくべき対応とは?

坂の町である長崎は、複雑な地形や路面電車、観光地を巡る交通量の多さは、交通事故のリスクも高まります。交通事故はある日突然、誰にでも起こり得る出来事です。軽い接触事故から重大な人身事故まで、冷静かつ的確な判断が求められます。
交通事故に遭った際に知っておくべきポイントをご紹介いたします。

🚙事故直後にすべきこと
・安全確保と救護活動
→負傷者がいる場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

・警察への通報
→事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡しましょう。事故証明書の発行には警察の介入が必要です。

・相手の情報収集
→加害者・被害者双方の氏名、連絡先、車両情報、保険会社などを確認しましょう。

・現場の記録
→携帯電話などで事故現場や、車の破損個所など、状況を記録しておくと後の証拠になります。

💰損害賠償の種類
・治療費
→病院での診察・治療にかかった費用

・休業損害
→事故によって、病院への通院等で仕事を休まざるを得なかった場合の収入の保証

・慰謝料
→交通事故による精神的苦痛に対する賠償

・物的損害
→車両や所持品の修理・買い替え費用

これらの賠償は、加害者側保険会社との交渉によって決まりますが、提示された金額が妥当かどうかは専門家の判断が必要です。
ここで弁護士に相談するメリットとして、保険会社の提示額が低すぎる場合、弁護士が交渉し、正当な賠償を得ることができます。
また、示談交渉や訴訟手続きなど、複雑な作業を弁護士が代行し、直接的に自分自身で対応することが減り、精神的にも不安やストレスが軽減されます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を行っております。
事故後の不安な気持ちや疑問を、ぜひ弁護士にご相談ください。
あなたの権利を守るために、全力でサポートいたします。

交通事故のほかにも、認知・養育費請求・財産分与などの離婚に関するご相談、不貞慰謝料請求、自己破産や法人破産などの債務整理、隣人とのトラブルなどの民事事件、遺産整理や相続、刑事事件など、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、様々な相談に対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

2025/09/11

離婚協議書とは

近年,離婚するときに「離婚協議書」を作成する方も多くいらっしゃるようです。
離婚協議書とは,夫婦が離婚に合意する際に取り決めた内容をまとめた書面のことを言います。法律上の離婚は夫婦が合意し,役所に離婚届を提出すれば成立します。しかし,財産分与・養育費・親権・面会交流・慰謝料などの条件を口約束のままにしておくと,後で「言った言わない」のトラブルに発展しかねません。
そのため,話し合いの内容を文書化して残すことが重要です。

離婚協議書に記載すべき主な項目としては
① 子供が未成年の場合は,親権者の指定
② 養育費の金額・支払方法・期間
③ 面会交流のルール
④ 財産分与の内容(借金・預金・不動産・車・保険など)
⑤ 慰謝料の有無と金額
⑥ 年金分割についての取り決め
⑦ その他,必要な約束ごと

離婚協議書を作成しても,協議書を単なる私文書にとどめると,相手が約束を守らない場合にすぐ強制執行できません。
そこで,離婚協議書を公正証書にしておくことです。公正証書にしておくと養育費や慰謝料の不払いがあったときに,裁判を経ずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。安心のためには,公証役場での作成を強くおすすめします。

法的効力のある離婚協議書を作成するために弁護士に相談するができます。弁護士に相談するメリットとしては
① 法的に有効な形に整えてもらえる
② 相手との交渉を代理してもらえる
③ 将来のトラブルを見越して抜け漏れを防げる

離婚協議書は,単なる「取り決めのメモ」ではなく,後々の生活やトラブル防止に直結する重要な書面です。特に,養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流などは将来の争いにつながりやすいので,弁護士に相談しておくと安心です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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