お知らせ

2025/10/31

突然,警察が自宅に来た――そのときどうする?

某テレビ番組「警察24時」でも度々放送されていますが,「突然,警察が家に来た」「家族が警察に連れて行かれた」そんなとき,多くの方はどうしていいかわからなくなります。しかし,状況によっては冷静に対応することで,後の結果が大きく変わることがあります。

1 まず確認すべきこと:「令状はありますか?」
   警察官が警察官が家に来た場合,まず確認すべきは「令状の有無」
   です。
   ①令状がない場合
    →任意の協力要請です。無理に応じる義務はありません。
     但し,身に覚えがある場合は無理に拒否すると不審に思われる
     こともあるため応じた方が良いです。「弁護士に相談してから
     対応します」と伝えて一度帰ってもらっても問題ありません。
   ②令状がある場合
    →裁判所の許可を得た強制捜査です。拒むことはできません。
     その場で弁護士に連絡しても問題ありません。

2 警察の質問には慎重に答える
   警察から「少し話を聞きたいだけです」などと言われます。
   警察の質問には慎重に答えなければなりません。その発言が後に証
   拠として使われる可能性があります。
   警察の質問には,「嘘はつかない」「知っていることだけ話す」「
   知らない・分からないことは,知らない・分からないと明確に伝え
   る」が大切です。

3 家族が警察に連れて行かれたとき
   ご家族が逮捕された,あるいは任意同行された場合は,できるだけ
   早く弁護士に連絡することをお勧めします。逮捕直後は,家族であ
   っても会えません。しかし,弁護士であれば,接見ができます。
   早期に状況を把握することが重要です。

4 弁護士に相談するメリット
  ① 家族が状況を把握できる
    逮捕直後は,原則,本人と家族は連絡を取れません。
    しかし,弁護士であれば警察の許可なく接見でき
     ・本人の健康状態・取調べの様子
     ・事件の内容
    を家族に伝えることができます。
  ② 早期釈放の可能性
    弁護士は
     ・身柄の解放(勾留阻止・準抗告)
     ・示談交渉による不起訴の働きかけ
    などを迅速に行うことができます。
    早期に動くことで,拘束期間を短くできる可能性があります。
  ③ 不当な取調べから守る
    弁護士が介入することで,
     ・自白の強要
     ・違法な取調べや誘導
    等を防ぎ,黙秘権の行使など適切な対応を指導します。
  ④ 示談・被害者対応のサポート
    被害者がいる事件では,弁護士が間に入って示談交渉を行うこと
    で,不起訴や刑の軽減につながることがあります。

弁護士が介入することで,不安を減らし,落ち着いた対応をすることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/10/28

よくネットで見かける「W不倫(ダブル不倫)における慰謝料の相殺」とは?!

「既婚者だけど、配偶者と別の方と関係を持ってしまった、、、」
そんなお悩みの方もいらっしゃるかと思います。さらに、関係を持ってしまった方も既婚者の方だったというケース、いわゆるW不倫(ダブル不倫)という場合も少なくはありません。
このような場合、相手方の配偶者に発覚したことで、相手方の配偶者からこちらに慰謝料請求されるケースがあります。そうなると、こちらの配偶者からも相手方の配偶者に対して慰謝料請求できるのでは?と思う方もいらっしゃるかと思います。
そんなときによくでてくるのが、「相手方夫婦がこの不倫が原因で離婚をしてしまったら、お互いの慰謝料請求を相殺できなくなる」というお話です。W不倫(ダブル不倫)における慰謝料についてネットで調べていたら、よく目にしませんか?

ここでは、いわゆる、「W不倫(ダブル不倫)」における慰謝料の相殺について詳しく解説していきます。

①W不倫(ダブル不倫)とは
不倫とは、不倫関係にある男女の双方が、どちらも既婚者である場合をいいます。
不倫関係にある男女の配偶者それぞれが「配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求できる立場にあります。
ちなみに、法律用語では、配偶者以外の方と性的関係を持つことを不貞行為といいます。不倫という言葉は、主に日常会話で使われている言葉で、人によって解釈が異なる場合が多い印象を受けます。
しかし、ここでは生活に馴染みのある不倫という言葉で解説していこうと思います。

②W不倫(ダブル不倫)での慰謝料の「相殺」の考え方
通常の不倫では、被害者(配偶者)は不倫相手や自分の配偶者に慰謝料請求ができます。
しかしダブル不倫では、相手方の配偶者がこちらに請求できる一方で、こちらの配偶者も相手方に請求できます。
つまり、お互いが慰謝料請求できる立場にあるため、結果的に損害賠償の金額を相殺できると考えられるのです。

③ダブル不倫で慰謝料の相殺が認められる条件
以下のような条件で相殺が認められる傾向があります。
・双方が既婚者であること
どちらも婚姻関係にあり、双方に不貞行為が成立していることが前提です。
・責任の程度が同等であること
相手方の配偶者が請求していない場合でも考慮されることがあります。
実際の請求がなくても、損害が実質的に対等なら相殺的に考慮され、慰謝料が減額されるケースがあります。
どちらか一方が主導してしたり、悪質な場合だったりすると、相殺が認められない場合があります。

【例】
相手方の配偶者がこちらに慰謝料100万円を請求し、一方でこちらの配偶者も相手方に慰謝料100万円を請求した場合、お互いに100万円の請求権を持つため、結果的に相殺され、実質的に支払いはゼロになることもあります。
ただし、一方が不倫を主導、長期間継続、家庭崩壊を招いたなど悪質な場合は、相殺されずに一方が多く支払うこともあります。

④注意点
相殺は自動的に成立するわけではなく、裁判所が「公平の観点から」判断するものです。
弁護士を通して交渉して請求する場合でも、「相殺主張」は法的に整理して出す必要があります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、不倫などの不貞慰謝料請求のご相談はもちろん、離婚や養育費、交通事故、刑事事件、法人破産や個人破産、任意整理などの債務整理のご相談も承っております。

少しでもお困りごとがあれば、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご連絡ください!
初回相談は30分無料です。お気軽にお問い合わせください。

お知らせ

2025/10/27

交通事故の相手が「本人限定保険」の車に乗っていた場合はどうなる?

交通事故は、いつどこで起きるかわかりません。
ある日突然事故に遭い、相手方が保険に加入しているようでも、
「実は交通事故当時、相手方が運転していた車両が他人名義で、その車の保険が本人限定特約付きだった」
といったケースも少なくありません。
このような場合、保険が使えない可能性があり、修理代や慰謝料の支払いをどうすればよいか悩む方が多くいらっしゃいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでも、よく「交通事故の相手方と車の修理代について相手方と示談交渉をしてほしい」というご相談を多くいただいています。
そこで、今回は、相手方車両の持ち主が交通事故の当事者ではなかった場合にどう対応するべきか、詳しく解説していきます。

①交通事故にあったら、まず何をすればいいのか?
交通事故直後は冷静な判断が難しくなりますが、次の手順を踏むことが大切です。
・警察へ通報する
・相手方の情報を確認する(氏名・住所・連絡先・車の所有者・保険会社など)
・現場の写真を撮る(位置関係・車両の損傷・道路状況など)
・自分の保険会社に連絡する
・病院を受診する(外傷がなくても必ず受診を!!!)

②相手方車両の持ち主が、事故の相手方ではなかった場合はどうしたらいいのか?
相手方が他人名義の車を運転していて事故を起こした場合、誰の保険が使えるのかが問題になります。
車の保険が「本人限定特約」付きで、運転していた人がその“本人”でない場合、その保険は使えません。その場合、相手方の任意保険会社が修理代や賠償金を支払わない可能性があります。
保険が使えない場合でも、運転していた本人(加害者)には賠償責任があります。
しかし、個人で示談交渉を進めるのは難しく、トラブルに発展するケースもあります。
このような場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が代理人として相手方や保険会社と交渉し、法的に適切な賠償を求めることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

③注意事項
「相手が無保険」でも、損害賠償請求は可能です。
自分の「人身傷害補償保険」などで対応できる場合もあります。
また、弁護士が介入することで、示談金の増額が期待できます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、交通事故案件の経験が豊富な弁護士が、初回相談無料で対応しています。
事故直後のご相談から示談・訴訟まで一貫してサポートいたします。
示談交渉や損害賠償請求は、弁護士に依頼するのが安心です。
交通事故のご相談は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、そのほかにも、刑事事件や損害賠償請求、離婚や債務整理についてのご相談も承っております。
初回相談は30分無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お知らせ

2025/10/24

離婚に伴う”ローン問題”について🏠

離婚時にお子さまがいる方は親権や養育費、不貞が原因の場合は慰謝料請求など様々な問題が出てくると思います。
その中でもよく問題にあがるのが、婚姻時に2人で購入したマンションや戸建てなどの不動産についてです。

どちらかの単独名義でも、婚姻時に築いた財産は財産分与の対象になります。

ここで問題になるのは住宅ローンが残っている場合です。
ローンを折半する必要があるのか、判断基準となる”オーバーローン”と”アンダーローン”についてご説明いたします。

①オーバーローンの場合、原則、折半は不要になります。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を上回っている場合、オーバーローンと言います。
片方が住み続ける場合、住宅ローンの返済負担を全て引き受けることになります。
家を売却する場合、オーバーローンではローン残債の金額の方が高くなることが多いため、ローン残債の支払いは続けて行かないといけません。
原則として、ローンの支払いは名義人の責任となるため、名義人を登記簿で確認しておくのが確実です。

②アンダーローンの場合は折半が必要になってきます。
住宅ローンの残債が、家の売却の金額を下回っている場合をアンダーローンと言います。
なぜアンダーローンの場合、ローン残債の折半が必要になるのかというと、家を売却することでローンを完済することが出来るため、家の売却の金額からローン残債を引いた金額が財産分与の対象となるからです。つまり、家の売却によって得られる利益を分け合う際に、ローン残債も折半ということになります。

例として、不動産価値が3,000万円の家にローン残債が2,000万円の場合を考えてみましょう。
この場合、財産分与の対象は差額の1,000万円となり、それぞれ500万円ずつ取得することになります。
離婚後、片方が家に住み続ける場合は、住み続ける方がローン残債を支払い、もう片方の配偶者に500万円を支払う必要があります。
家を売却する場合は、財産分与の対象である1,000万円を折半することになります。

住宅ローンは、ペアローンの場合、頭金を親族に出してもらったなど様々なパターンがあり、どのサイトの情報が自分にあてはまるか判断が難しい場合が多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所・長崎オフィスでは、初回相談を無料で行っており、様々な離婚事案を経験している弁護士が在籍しているため、ご安心してご相談ください。

今回は住宅ローンの一部についてお話しましたが、その他にも離婚に関する事案、交通事故、債務整理、法人破産、刑事事件など様々なご相談に対応しております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/10/21

離婚の財産分与|対象になるもの・ならないものは?

離婚を考えるときに多くの方が悩まれるのが「財産分与」ではないでしょうか。
結婚生活の中で築いた財産は、名義が「夫であって」も「妻であって」も【夫婦が協力して築いた共有財産】として分け合うのが原則です。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。

1.財産分与の対象になるもの(共有財産)
   婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産が対象となります。
   名義の違いは関係ありません。
(預貯金)
  給与や生活費の余りから積み立てた預金は共有財産です。
  口座名義が一方であっても対象となります。
(不動産(建物・土地))
  婚姻中に取得した不動産は、ローンが残っていても分与の対象となり
  ます。但し,不動産の所有名義,住宅ローンの契約内容によって対象
  部分が異なる場合もあります。
(自動車・家財道具)
  生活のために購入した車や家具・家電も共有財産と考えられます。
(保険)
  解約返戻金のある生命保険など。掛け捨ての保険は対象外です。
(退職金・年金)
  婚姻期間に対応する部分が対象となります。退職前であっても、
  将来受け取る見込みがあれば分与の対象と判断される場合がありま
  す。
(株式・投資信託などの金融資産)
  結婚生活中に購入した金融商品も原則として共有財産です。
(借金(負債))
  財産分与ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も対象
  となります。
   例えば)
   ・生活費や住宅ローン(契約内容によって対象部分が異なる場合が
    ある)の借金
   ・夫婦の生活のために負った借金は共有の負担とされます。
    但し,浪費やギャンブルによる借金や個人的な理由による借金
    は、原則としてその本人が負担すべきと判断されることが多いい
    です。

2.財産分与の対象にならないもの(特有財産)
   夫婦で築いたものではなく、一方が個人的に取得した財産は分与の
   対象外となります。
    例えば)
    ・結婚前から所有していた預金や不動産
    ・相続により取得した財産
    ・贈与(親からの資金援助など)による財産
    ・慰謝料など個人的に受け取った金銭

財産分与の対象になるかどうかは「夫婦が協力して築いた財産かどうか」で判断されます。
名義だけでは決まらず、婚姻中に形成された財産であれば共有財産として扱われることが多いです。
「この財産は分与の対象になるのか」「住宅ローンをどうすべきか」など、判断が難しいケースも少なくありません。トラブルを避け、公平な解決を目指すためにも、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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