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お知らせ
2025/12/24
離婚の財産分与における、特有財産とは??
「特有財産」とは、夫婦の一方だけに属する財産のことを指します。結婚しても共有財産(夫婦の両方に属する財産)とは区別されるものです。
※民法762条に規定されています。
① 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦の財産関係は、契約で別段の定めをすることができる。
★夫婦の一方の「特有財産」になるもの
・結婚前から持っていた預金や不動産
・相続や贈与によって婚姻中に取得した財産(親からの相続など)
・自分の名義で得た財産(特定の条件下で)
・個人的な慰謝料等
★「共有財産」となるもの
・結婚後に夫婦の協力によって得た給与などの収入
・婚姻期間中に共同で購入した不動産や車等
★離婚時の扱い
離婚時に財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
特有財産は分与の対象外で、所有者がそのまま持ち続けます。
・特有財産=個人の財産(結婚とは関係なく個人に帰属)
・共有財産=夫婦が共同で築いた財産
という区別になります。
それでは、どういった資産が特有財産となるのか、例を挙げて解説していきます。
① 相続財産
→原則として「特有財産」になります。
民法762条1項が定めるように、婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とされています。
相続は個人の権利として発生するもので、夫婦の協力によって得たものではありません。したがって、たとえ結婚後に相続しても、相続した本人の特有財産となります。
【例】
・妻が結婚後に父から遺産を相続した場合…妻の特有財産となります。
・上記相続財産をもとに夫婦で家を建てた場合…出資割合によっては共有部分が発生することもあります。
② 婚姻前の預金
婚姻前に既に所有していた財産は、当然ながら特有財産となります。なぜなら、婚姻前に築いた財産は夫婦の協力とは無関係だからです。
したがって、結婚後もその預金は本人の財産となります。
※注意点
婚姻後に預金口座を共有化したり、婚姻後の収入と混ぜたりしてしまうと、「共有財産」とみなされる可能性があります。(区別できない状態になるとトラブルの元です!!)
③ 結納金
一般的な考え方として、結納金は「婚約の証」として贈与されるもので、原則として受け取った側の特有財産であるといえます。
・男性から女性へ結納金を渡した場合…女性の特有財産となります。
※ただし、婚約破棄などで結婚が成立しなかった場合は、返還義務が生じる場合もあります。
結婚が成立した後も、結納金自体は夫婦の共有財産ではなく、受け取った側個人の財産として扱われることが多いです。
長崎の弁護士でお探しなら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。養育費や婚姻費用、親権などの離婚相談はもちろん、刑事事件や交通事故、不貞慰謝料請求や債務整理等のご相談も承っております!
初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お知らせ
2025/12/22
帰省中に気づく親の変化と、成年後見制度という選択肢
もうすぐ2025年もおしまいです。年末年始に久しぶりに実家に帰る方も多いと思います。
久しぶりに会ったご両親など,あれ!?ちょっとおかしいな…いつもと違うなぁ…と感じることも少なくないと思います。
「あれ?」と感じることが多くなると、とても心配になりますよね。
判断能力が十分ではない方(例えば「認知症」「知的障害」「精神障害」など)を法律的に支援・保護するめの制度に成年後見制度があります。
成年後見制度には,次のような3種類のタイプがあります。
「補助」「保佐」「成年後見」です。それぞれ開始要件が異なっており
「補助」は,判断能力が不十分な方に【補助人】
「保佐」は,判断能力が著しく不十分な方に【保佐人】
「後見」は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方に【成年後見人】
いずれも家庭裁判所が選任し,ご本人を法律的に支援・保護します。
支援・保護の範囲もそれぞれ異なります。
また,一度,成年後見制度を開始すると途中で後見制度自体を止めることはできません。ご本人の後見の原因が消滅していると家庭裁判所が判断した場合は後見制度自体を止めることはできますが,判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないのです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,後見制度に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。
お知らせ
2025/12/09
年末年始の営業日程
いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスです。
本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和8年1月5日(月)以降は通常営業となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。
本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/04
年末年始に増える飲酒運転について🍺🚙
12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。
「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。
飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。
なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。
お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!
万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
刑事事件に巻き込まれた・離婚したい・不倫などの不貞に関する相談・交通事故にあった等様々なお悩みに対応しておりますので、まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
お知らせ
2025/11/21
離婚と住宅ローン付きの家 ― 売却と持ち続けるケースの違い
離婚のご相談でよくあるのが,住宅ローンが残っている家をどうするかという問題です。
夫婦で共有名義になっていたり,片方の名義でもう一方が保証人になっている場合など,整理が必要なポイントが多くあります。
今回は,よくある2つのケース――「売却する場合」と「家を持ち続ける場合」について解説します。
1.家を「売却する」ケース
(1)売却してローンを完済できる場合
家の売却価格が住宅ローン残高を上回る場合,売却代金でローン
を完済できます。
完済後に残ったお金(いわゆる「売却益」)があれば,それを夫
婦で分け合うことになります。たとえば共有名義なら,持分割合
に応じて分配します。
(2)売却してもローンが残る(オーバーローン)場合
家を売ってもローンが残る場合,金融機関の同意を得て任意売却
を行う方法があります。この場合でも,残った債務(残債)は名
義人が引き続き支払う必要があります。離婚によってもローン契
約は自動的には変更されないため,どちらがどのように支払うの
かを明確にしておくことが重要です。
2.家を「持ち続ける」ケース
(1)家の名義人(夫または妻)が住み続ける場合
たとえば夫名義の家で,夫が住宅ローンを支払い続け,夫が同じ
家に住み続けるという形です。双方が合意をすればとてもシンプ
ルです。
ただし,「住宅ローンが夫婦共有名義になっている」「片方が連
帯保証人になっている」場合は,離婚してもその責任は残ります
ので注意が必要です。
連帯保証人を外すには金融機関の承諾が必要でし,金融機関はロ
ーン名義の変更には消極的ですので金融機関への相談が不可欠で
す。
(2)子どもの養育などを理由に妻が住み続ける場合
家の名義が夫でも,子どもの養育のために妻と子が住み続けるケ
ースもあります。
この場合,夫がローンを支払い続けるなら,家の使用をどう位置
づけるかを明確にしておく必要があります(例えば,「使用貸借
」や「財産分与としての使用権設定」など)。片方に持ち分を贈
与する場合は,贈与税のリスクが発生する場合もあります。
更に,ローンの支払いが滞ると競売にかけられるリスクもあるた
め,慎重な取り決めが必要です。
家は生活の基盤であり,同時に大きな財産でもあります。
安易に「どちらが住むか」「誰が払うか」を決めてしまうと,後々の支払いトラブルや登記問題につながることもあります。
金融機関との交渉や財産分与の手続きは専門的ですので,早い段階で弁護士へご相談をお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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