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お知らせ
2025/12/09
年末年始の営業日程
いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスです。
本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和8年1月5日(月)以降は通常営業となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。
本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/12/04
年末年始に増える飲酒運転について🍺🚙
12月に入り、年末ムードも高まりつつある時期になると、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が増える人が多くなります。
ここで、問題にあがってくるのが“飲酒運転”です。
「少ししか飲んでいないから大丈夫」、「前日に沢山お酒を飲んだけど、寝たから大丈夫」、「家はすぐ近くだから」などの考えで運転してしまったら大変です。
飲酒運転とは、アルコールを摂取し、体内に残っている状態で車・バイク・自転車などを運転することで、“酒気帯び運転”、“酒酔い運転”などがあります。
また、“酒気帯び運転”をする恐れがある方に、酒類を提供した方も罰則が科せられるため、自分だけの問題ではなくなります。
なお、“酒気帯び運転は3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金”となり、“酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金”になります。
一度の飲酒運転で、日常生活やお仕事などに大きな影響が出てきます。
お酒を飲む方だけでなく、飲まない方や酒席に参加しない方も、「飲酒運転をしない!させない!見逃さない!」ということを意識して、楽しい年末年始を過ごしてきましょう!
万が一、飲酒運転をしてしまいトラブルに巻き込まれた…という方は、早期に弁護士にご相談し、対応することで結果が大きく変わる可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、しっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
刑事事件に巻き込まれた・離婚したい・不倫などの不貞に関する相談・交通事故にあった等様々なお悩みに対応しておりますので、まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
お知らせ
2025/11/21
離婚と住宅ローン付きの家 ― 売却と持ち続けるケースの違い
離婚のご相談でよくあるのが,住宅ローンが残っている家をどうするかという問題です。
夫婦で共有名義になっていたり,片方の名義でもう一方が保証人になっている場合など,整理が必要なポイントが多くあります。
今回は,よくある2つのケース――「売却する場合」と「家を持ち続ける場合」について解説します。
1.家を「売却する」ケース
(1)売却してローンを完済できる場合
家の売却価格が住宅ローン残高を上回る場合,売却代金でローン
を完済できます。
完済後に残ったお金(いわゆる「売却益」)があれば,それを夫
婦で分け合うことになります。たとえば共有名義なら,持分割合
に応じて分配します。
(2)売却してもローンが残る(オーバーローン)場合
家を売ってもローンが残る場合,金融機関の同意を得て任意売却
を行う方法があります。この場合でも,残った債務(残債)は名
義人が引き続き支払う必要があります。離婚によってもローン契
約は自動的には変更されないため,どちらがどのように支払うの
かを明確にしておくことが重要です。
2.家を「持ち続ける」ケース
(1)家の名義人(夫または妻)が住み続ける場合
たとえば夫名義の家で,夫が住宅ローンを支払い続け,夫が同じ
家に住み続けるという形です。双方が合意をすればとてもシンプ
ルです。
ただし,「住宅ローンが夫婦共有名義になっている」「片方が連
帯保証人になっている」場合は,離婚してもその責任は残ります
ので注意が必要です。
連帯保証人を外すには金融機関の承諾が必要でし,金融機関はロ
ーン名義の変更には消極的ですので金融機関への相談が不可欠で
す。
(2)子どもの養育などを理由に妻が住み続ける場合
家の名義が夫でも,子どもの養育のために妻と子が住み続けるケ
ースもあります。
この場合,夫がローンを支払い続けるなら,家の使用をどう位置
づけるかを明確にしておく必要があります(例えば,「使用貸借
」や「財産分与としての使用権設定」など)。片方に持ち分を贈
与する場合は,贈与税のリスクが発生する場合もあります。
更に,ローンの支払いが滞ると競売にかけられるリスクもあるた
め,慎重な取り決めが必要です。
家は生活の基盤であり,同時に大きな財産でもあります。
安易に「どちらが住むか」「誰が払うか」を決めてしまうと,後々の支払いトラブルや登記問題につながることもあります。
金融機関との交渉や財産分与の手続きは専門的ですので,早い段階で弁護士へご相談をお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ
2025/11/20
裁判ってなに?実際の手続きや流れについて
裁判と聞くと、法廷で「異議あり!」と立ち上がり話し出すシーンや、証人として呼ばれた方が新事実を話し始めて回りがどよめく…などテレビドラマのシーンを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、実際の裁判はもっと地道で、準備書面や書証など様々な書類のやり取りなど、手続きの積み重ねで進んでいきます。
様々な事例の裁判があると思いますが、今回は民事裁判を例にお話していきます。
まず、裁判は訴状を作成し、裁判所に提出するところから始まります。
訴状の提出先は、請求額が140万円以下の場合、被告の住居地を管轄する簡易裁判所となり、140万円以上の場合は地方裁判所になります。
裁判所が訴状を受理後、裁判期日の日程調整を行い、被告に訴状の副本が送達されるという流れになります。
訴状の副本等を受け取った被告は、裁判所が指定する期日までに“答弁書”を提出する必要があります。
その後双方裁判所に出廷し、自分の主張を記載した書面や証拠を提出するなどして、争点を明確にします。
ただ、この期日も通常は約1ヶ月に1回程度しか行われないため、事案の複雑さや、和解が成立などしないと1年以上長引くケースもあります。
裁判所は平日しか開いておらず、普段の連絡や期日はすべて平日のため、裁判が長期間続くとなると日常生活に影響が出てくるかもしれません。
専門家に任せることで、書面作成や裁判所への出廷などが最低限になるため、無駄な時間や費用を避けることが出来ます。
・離婚を検討しているが、養育費や財産分与で折り合いがつかない…
・交通事故の過失割合で揉めている…
・事業を経営しているが資金繰りがうまくいかず、法人破産を検討している…
・親族が亡くなり、遺産整理で揉めている…
など、様々なお悩みがあるかとおもいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、経験豊富な弁護士がしっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
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2025/10/31
突然,警察が自宅に来た――そのときどうする?
某テレビ番組「警察24時」でも度々放送されていますが,「突然,警察が家に来た」「家族が警察に連れて行かれた」そんなとき,多くの方はどうしていいかわからなくなります。しかし,状況によっては冷静に対応することで,後の結果が大きく変わることがあります。
1 まず確認すべきこと:「令状はありますか?」
警察官が警察官が家に来た場合,まず確認すべきは「令状の有無」
です。
①令状がない場合
→任意の協力要請です。無理に応じる義務はありません。
但し,身に覚えがある場合は無理に拒否すると不審に思われる
こともあるため応じた方が良いです。「弁護士に相談してから
対応します」と伝えて一度帰ってもらっても問題ありません。
②令状がある場合
→裁判所の許可を得た強制捜査です。拒むことはできません。
その場で弁護士に連絡しても問題ありません。
2 警察の質問には慎重に答える
警察から「少し話を聞きたいだけです」などと言われます。
警察の質問には慎重に答えなければなりません。その発言が後に証
拠として使われる可能性があります。
警察の質問には,「嘘はつかない」「知っていることだけ話す」「
知らない・分からないことは,知らない・分からないと明確に伝え
る」が大切です。
3 家族が警察に連れて行かれたとき
ご家族が逮捕された,あるいは任意同行された場合は,できるだけ
早く弁護士に連絡することをお勧めします。逮捕直後は,家族であ
っても会えません。しかし,弁護士であれば,接見ができます。
早期に状況を把握することが重要です。
4 弁護士に相談するメリット
① 家族が状況を把握できる
逮捕直後は,原則,本人と家族は連絡を取れません。
しかし,弁護士であれば警察の許可なく接見でき
・本人の健康状態・取調べの様子
・事件の内容
を家族に伝えることができます。
② 早期釈放の可能性
弁護士は
・身柄の解放(勾留阻止・準抗告)
・示談交渉による不起訴の働きかけ
などを迅速に行うことができます。
早期に動くことで,拘束期間を短くできる可能性があります。
③ 不当な取調べから守る
弁護士が介入することで,
・自白の強要
・違法な取調べや誘導
等を防ぎ,黙秘権の行使など適切な対応を指導します。
④ 示談・被害者対応のサポート
被害者がいる事件では,弁護士が間に入って示談交渉を行うこと
で,不起訴や刑の軽減につながることがあります。
弁護士が介入することで,不安を減らし,落ち着いた対応をすることができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

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