お知らせ

2025/08/21

養育費の支払い状況と面会交流の関係

「養育費を払ってくれないから子供とは会わせない!!」
実はこれ,原則として法的には許されません。
養育費と面会交流は,法律上はまったく別の権利義務として扱われます。

1 法律上の位置づけ

養育費  
  → 子どもを監護・養育するための費用。親の扶養義務(民法877条)に基づきます。
面会交流
  → 別居親と子が会ったり連絡を取ったりする権利。子の利益(民法766条)を基準に定められます。

この二つは,相互に条件づけてはならない(交換条件にしてはならない)とされています。
つまり「払わないなら会わせない」や「会わせないなら払わない」ということは,原則として認められません。

実際に『養育費を滞納していても,面会交流を拒否する理由にはならない』という審判例が多数あります。
逆に,『面会交流をさせてもらえなくても,養育費の支払義務は免れない』とういことになります。

では,「養育費を払ってもらえない」「子供に合わせてくれない」そんなときどうすればよいかということになります。

すでに「調停・審判」が成立している場合は
養育費の不払い
→ ①強制執行(差押え)
   養育費が未払いの場合は、債務名義(調停調書や公正証書)をもとに給与や預金を差し押さえる手続きが可能です。
  ②履行勧告の申立
   家庭裁判所から相手に支払いを促す制度(強制力は弱い)。
  ③履行命令の申立
   支払い命令に従わないと過料(罰金のような制裁)が課される可能性があります。

面会交流の拒否
→ ①履行勧告の申立
   家裁が相手に「約束を守ってください」と促す手続き。
  ②履行命令の申立
   違反すると過料の可能性があります。
  ③間接強制
   面会交流では強制執行はできませんので,悪質な拒否が続く場合は「従わないとお金を払わせる」などの経済的な圧力をかけて履行を促す方法です

その他に,面会交流が子どもの利益を害すると判断される場合は,例外的に面会交流が制限される場合もあります。これは養育費の支払いの有無とは別の理由で制限されます。
例えば)
・DVや虐待の危険
・子が強い拒否感を示している
・精神的・身体的負担が大きい

「離婚時に,具体的な取り決めをしていない」場合もあると思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,初回相談を無料でお受けしております。
また,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など幅広く取り扱っておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ

2025/08/21

相続放棄でお悩みの方へ

皆様こんにちは。

弁護士法人山本坪井綜合法律事務所 長崎オフィスです。

ある日、疎遠だった親族が亡くなり、自身が相続人であることがわかった時、どうしますか?
もし相続放棄を考えた時、手続きのためには、相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、自身の戸籍謄本など準備すべき書類がたくさんあります。
ましてや、疎遠であった親族となればその書類を自ら揃えるのは手間と時間がかかる可能性があり、大変な作業になります。

相続放棄をしたい場合、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをおこなわなけれならず、この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類の準備に時間がかかりうっかりこの期間をすぎてしまうと大きな不利益を被ることになりかねません。
相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、煩雑な必要書類の収集、家庭裁判所とのやりとりなどを代理人として手続きを行います。

また、遺産の一部を使ったり、処分したりしてしまうと「単純承認」とみなされその時点で相続放棄ができなくなら可能性があるので、どのような行動に注意すべきかを弁護士から助言を受けることも大事な点です。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは幅広く案件を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

お知らせ

2025/08/21

養育費に関するご相談もお受けいたします!!

離婚後に大きな問題となりがちな養育費ですが、お子さんの将来のためにも、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。しかし、実際は「相手が支払ってくれない」「いくら請求できるのかわからない」など、さまざまな悩みを抱えている方が多いように感じます。
そこで、養育費に関する基礎知識と、よくある相談内容についてご説明します。

養育費とは、子どもが社会的や経済的に自立するまでに必要な生活費や教育費などを、子どもを監護している親が、他方の親から受け取ることができる費用のことです。これは子どもの権利であり、親の義務とされています。
一般的に支払いが必要な期間は、原則として20歳までですが、進学状況などにより延長されることもあります。
養育費の金額は、両親の収入や子どもの人数、生活状況によって異なります。
通常では「養育費算定表」という基準が裁判所で使用されており、これに基づいて金額を計算するのが一般的です。

山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでよくある相談として、下記のような内容があります。
「養育費を取り決めずに離婚してしまった。あとから請求できるのか?」
「取り決めをしたのに相手が養育費をきちんと払ってくれない」
「相手が転職・失業した場合はどうなる?」
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めをしたのに相手から支払いがされない場合は、公正証書や調停調書などを使用し、履行勧告や強制執行(差し押さえ)が可能です。
相手の職場が変わった場合は、収入の変化に応じて養育費の増額を求めることができます。
いずれも、弁護士に相談し、養育費についての取り決め内容を、きちんとした書面に残すことが重要になります。

養育費の問題は感情的な対立も伴いやすく、冷静な判断が難しくなることもあります。また、話し合いができても、口約束だけでは将来的にトラブルになる可能性が高くなります。そんなときこそ、弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるための大切な費用です。感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。
「何から始めていいかわからない」「今さら請求できるのか不安」という方は、まずは一度、山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに相談ください。

山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談や不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。

お知らせ

2025/08/09

【お知らせ】お盆期間中も休まず営業いたします

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、お盆期間中も営業をしております。

お盆や夏休みは、旅先や帰省先での思わぬトラブル、
移動中の交通事故など、突然の問題が発生することがあります。

こうした緊急の事態にも対応できるよう、当事務所では連休中もご相談予約を受け付けております。

お盆期間中は、弁護士・事務局が交代制で休暇をいただく関係上、午前9時〜午後7時の営業時間とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所 長崎オフィス

 

お知らせ

2025/08/07

交通事故に遭ったら山本・坪井綜合法律事務所へご相談を!!

交通事故は、ある日突然あなたの身に降りかかるかもしれません。
「ケガをしたけど、相手の保険会社から提示された金額は妥当なのか?」
「後遺障害が残ったけど、どうやって補償を受ければいいの?」
このような不安を抱えたとき、山本・坪井綜合法律事務所の弁護士にいつでもご相談ください。
あなたのお悩みに寄り添い、早期解決を目指します。

実際に、事故に遭った際にどのような流れになるのかをご説明いたします。

1. 交通事故直後にまずすべきこと
交通事故が起きたら、まずは次の手順を踏みましょう。

①警察へ通報(事故証明書の取得)
②医療機関での受診
③相手の連絡先や住所、任意保険等の確認
④事故現場の写真を撮る

この初期対応が、のちの損害賠償請求や示談交渉に大きく影響します。

2. 弁護士へ相談
保険会社とのやり取りは、一見スムーズに見えても、提示される金額が本来受け取ることができる金額より大幅に低いことがあります。実際、弁護士が交渉することによって金額が増額するケースが多いです。
特に以下のようなケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。

・保険会社との交渉が難航している
・加害者に過失があるのに認められない
・後遺障害が残った場合

弁護士をつけたほうが、保険会社や相手方とのこまめな連絡によるストレスもなくなり、思う存分治療に専念することができます。
また、早期に相談することで、保険会社との交渉を有利に進められたり、必要な証拠の確保ができたりと、スムーズになります。
山本・坪井綜合法律事務所は初回相談30分無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

3. 法律相談でよくある質問
交通事故の法律相談では、次のような質問が多く寄せられます。

・慰謝料はいくら請求できるのか?相場を知りたい。
・過失割合に納得がいかない。
・後遺障害の等級認定をサポートしてほしい
・相手が任意保険に入っていない場合の対応はどうしたらよいのか?

どのような小さな疑問でも、弁護士に相談することで不安を解消できます。まずは一度、山本・坪井綜合法律事務所へお電話ください。

4. 弁護士費用の目安
弁護士費用は気になるところですが、自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、実質無料で相談・依頼が可能です。
また、弁護士費用特約がついていない場合でも、山本・坪井綜合法律事務所では相談・依頼することが可能です。まずはご気軽にご連絡ください。

交通事故は、心身ともにダメージが大きい出来事ですが、正しい知識と弁護士のサポートがあれば、納得のいく解決を目指すことができます。
「自分のケースはどうなんだろう?」と少しでも気になる方は、まずは山本・坪井綜合法律事務所の無料相談をご利用ください。

山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故以外にも、刑事事件や債務整理(法人破産・個人破産・任意整理・個人再生・時効援用等)、離婚(養育費・財産分与等)、不貞慰謝料請求等幅広い分野を扱っています。
どんなお困りごとでもご気軽にご相談ください。

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