お知らせ

2026/01/14

同棲解消時に揉めないために、共有財産の清算ポイント

同棲生活を始める時は楽しくても、関係が変化して「同棲解消」という選択をすることは珍しくありません。
そして別れの場面で最も揉めやすいのが お金・共有財産の問題 です。

今回は、同棲解消時に押さえておきたい共有財産の考え方やスムーズな清算方法についてわかりやすく説明いたします。

★同棲カップルにおける「共有財産」とは?

法律上、結婚していない同棲カップルには「夫婦財産制」などのルールは適用されません。そのため、原則として「誰が支払ったか」で財産の帰属が決まるのが基本です。

・共有財産として扱われるケース
以下のような場合は、実質的に“共同で出費した”として共有財産と考えられることがあります。
① 家電や家具を共同で購入した
② 家賃や生活費を「折半」で払っており、家にある物の購入費が誰負担か曖昧
③ 片方が購入したが、もう片方が相応の負担をしていた(家計を支えていたなど)
明確な法律はありませんが、同棲は準婚状態とみなされやすいため、支出状況や話し合いの経緯から「共有」と判断されることがあります。

★清算で揉めやすいポイント
① 家具・家電の所有権
「テレビ誰が買った?」
「ソファは二人で選んだから共有?」
など、記憶が曖昧で揉めることが多い部分ですが、レシートやクレカ明細、スマホの購入履歴が残っていれば所有者の主張がしやすくなります。

② 契約関係の名義
・賃貸契約
・光熱費
・ネット回線
・家具・家電の保証書
名義人が一人の場合、解約や手続きは原則その人が行う必要があります。

③ ペット
ペットは「誰が主に世話をしていたか」「誰が費用を負担していたか」で判断されることが多いですが、最も情が絡んで揉めやすい部分です。
購入時の契約書、マイクロチップ登録、ワクチン証明の名義が決め手になることもあります。

★スムーズに清算する手順
1. 財産リストを作る
家にあるものを「誰が購入したか」「共有か」を書き出します。
証拠としてレシートや明細書があれば添付しましょう。

2. お互いの主張を確認する
「○○は自分が払った」「●●は共同で買った」「△□は譲る・譲れない」
感情的になりやすい場面なので、できれば落ち着いたタイミングで決めましょう。

3. 分け方のルールを決める
【例】
・家具は大物を均等に分ける
・偏りができる場合は差額を金銭で精算する
・ペットは世話をしていた側へ、もう一方は購入費や医療費の一部負担を返してもらう

4. 書面にまとめる
口頭の約束は後からトラブルになりがちです。
簡単なメモでもいいので「●●はAが持っていく」「○○はBがもらう」など書類に残しましょう。

★どうしても決着しない時は?
どうしても話し合いでまとまらない場合、以下の方法があります。
・第三者(友人・家族)に仲裁に入ってもらう
・弁護士に相談する(法的な交渉が必要なケース)
・調停を利用する(費用も比較的安い)
特に高額な家具家電・ペット・お金の貸し借りが絡む場合、早めに弁護士へ相談したほうが安全です。

★まとめ
同棲の解消は、感情的な疲労だけでなく“お金の整理”も大きな負担になります。
しかし、「誰が何を支払ったのか」「どの財産が共有なのか」「どう分けるか」を明確にして順序立てて進めれば、無用なトラブルを減らせます。
これから同棲を始める人、いま同棲解消を検討している人は、お金の話は最初から明確にしておくことを強くおすすめします。

トラブルが起きた場合は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせください。
初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

お知らせ

2026/01/09

相続・遺産分割の基本を解説します💡

相続と聞くと、「難しそうで、よくわからない」や「私にはまだ関係がない」と思う方が多いと思いますが、相続は人生の大きな節目となり、生きていくなかで避けることができない問題です。
ここで、相続の基本や遺産分割の注意点など整理していきましょう!

①相続っていったい何なの?
まず初めに“相続”とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子、親族などの法律で定められた方(相続人)が引き継ぐことを言います。
ただし、財産にはプラスの物もあれば、借金などマイナスの財産も含まれるため、気を付ける必要があります。

②相続人って誰が当てはまるの?
民法では、相続人となる方にも順位が設けられています。
ただし、配偶者は順位に関係なく、必ず相続人になります。
【第1順位:子ども】
子が亡くなっている場合は、孫が代襲相続となります。
【第2順位:父母】
被相続人に子がいない場合、相続人になります。また、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
【第3順位:兄弟姉妹】
子も両親もいない場合、相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続となります。

③法定相続分ってなに?
【相続人が配偶者と子の場合】
配偶者1/2、子1/2
例えば子が2人いた場合、法定相続分1/2を分けるため、1人あたり1/4となります。
【相続人が配偶者と父母の場合】
配偶者2/3、父母1/3
【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、法定相続分はあくまでも目安なので、必ずこの通りに分けないといけないという事ではありません。
相続には、遺留分というものもありますが、これはまた次回のブログでお話していきます…!💡

④相続の方法について
【単純承認】
プラスの財産も、マイナスの財産も全て引き継ぐ方法。
【限定承認】
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法。これは相続人全員の共同申述が必要です。ただ、限定承認は手続きが複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
【相続放棄】
全ての財産を引き継がず、放棄する方法。これは管轄の家庭裁判所への申述が必須となり、原則として被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時から3か月以内となっています。
ただし、相続財産の全容が不明な場合は、家庭裁判所に申述期間の伸長を求めるという事も可能です。

⑤遺産分割の流れ
遺産分割は、相続人全てで話し合って財産を分ける手続です。

・遺産を正確に把握する
→プラスは不動産、預金、株式等。マイナスは借金、ローン等
※生命保険金は受取人固有の財産になりますが、受取人が被相続人本人または受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。

・相続人を全て把握する
→前妻との子なども相続人の対象になるため、戸籍を収集して法定相続人を把握する必要があります。

・遺産分割協議
→相続人全員で話し合い、分け方を決めます。全員の合意が必要になってきます。

・遺産分割協議書の作成
→不動産の名義変更や、銀行での手続きに必要な場合もあるため、書面化しておいたほうが安心です。

・協議がまとまらない場合
→管轄の家庭裁判所にて、遺産分割調停や審判の手続きもあります。

⑥遺産分割でのトラブルやそれの対策について
・財産の把握不足
→早めに通帳や固定資産税通知書・証券会社の記録などある程度把握しておく。

・不動産等の評価について
→不動産の評価額など、専門家に依頼して客観化すると安心。

・特別受益・寄与分の争い
→生前贈与や介護などの実態を記録しておくと後々紛争予防にも役立ちます。

・家族が揉めることを避けるためには
→財産や相続人の調査も簡単に出来ることではないため、早めに遺言書を作成しておくのも紛争の予防になります。
遺言書も、公正証書遺言や法務局保管制度を利用し自筆の遺言書を保管する方法などもあります。

 

今回は一般的なパターンを主にお話していきましたが、自分が把握していない相続人がいた…!遺産分割の協議をしているが話が全然まとまらない!自分の知らない遺言書が出てきた!など、様々なパターンがあるため調べてもよく分からないとお困りの方も多いと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、遺産整理・相続放棄・遺産分割調停など様々な事案を扱っております。
初回無料相談も行っており、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相談者の方のお悩みにしっかりと向き合うため、相談は予約制とさせて頂いております。
まずは、弊所宛にお気軽にお電話ください。

相続関係以外にも、交通事故・離婚・浮気などの不貞慰謝料請求・自己破産・法人破産など様々な事案を扱っております。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

 

お知らせ

2025/12/24

離婚の財産分与における、特有財産とは??

「特有財産」とは、夫婦の一方だけに属する財産のことを指します。結婚しても共有財産(夫婦の両方に属する財産)とは区別されるものです。
※民法762条に規定されています。
① 夫婦の一方が婚姻前から有していた財産および婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
② 夫婦の財産関係は、契約で別段の定めをすることができる。

★夫婦の一方の「特有財産」になるもの
・結婚前から持っていた預金や不動産
・相続や贈与によって婚姻中に取得した財産(親からの相続など)
・自分の名義で得た財産(特定の条件下で)
・個人的な慰謝料等

★「共有財産」となるもの
・結婚後に夫婦の協力によって得た給与などの収入
・婚姻期間中に共同で購入した不動産や車等

★離婚時の扱い
離婚時に財産分与の対象になるのは共有財産のみです。
特有財産は分与の対象外で、所有者がそのまま持ち続けます。
・特有財産=個人の財産(結婚とは関係なく個人に帰属)
・共有財産=夫婦が共同で築いた財産
という区別になります。
それでは、どういった資産が特有財産となるのか、例を挙げて解説していきます。

① 相続財産
→原則として「特有財産」になります。
民法762条1項が定めるように、婚姻中に自己の名で得た財産は自己の特有財産とされています。
相続は個人の権利として発生するもので、夫婦の協力によって得たものではありません。したがって、たとえ結婚後に相続しても、相続した本人の特有財産となります。

【例】
・妻が結婚後に父から遺産を相続した場合…妻の特有財産となります。
・上記相続財産をもとに夫婦で家を建てた場合…出資割合によっては共有部分が発生することもあります。

② 婚姻前の預金
婚姻前に既に所有していた財産は、当然ながら特有財産となります。なぜなら、婚姻前に築いた財産は夫婦の協力とは無関係だからです。
したがって、結婚後もその預金は本人の財産となります。
※注意点
婚姻後に預金口座を共有化したり、婚姻後の収入と混ぜたりしてしまうと、「共有財産」とみなされる可能性があります。(区別できない状態になるとトラブルの元です!!)

③ 結納金
一般的な考え方として、結納金は「婚約の証」として贈与されるもので、原則として受け取った側の特有財産であるといえます。
・男性から女性へ結納金を渡した場合…女性の特有財産となります。
※ただし、婚約破棄などで結婚が成立しなかった場合は、返還義務が生じる場合もあります。
結婚が成立した後も、結納金自体は夫婦の共有財産ではなく、受け取った側個人の財産として扱われることが多いです。

長崎の弁護士でお探しなら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問い合わせください。養育費や婚姻費用、親権などの離婚相談はもちろん、刑事事件や交通事故、不貞慰謝料請求や債務整理等のご相談も承っております!
初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

お知らせ

2025/12/22

帰省中に気づく親の変化と、成年後見制度という選択肢

もうすぐ2025年もおしまいです。年末年始に久しぶりに実家に帰る方も多いと思います。
久しぶりに会ったご両親など,あれ!?ちょっとおかしいな…いつもと違うなぁ…と感じることも少なくないと思います。
「あれ?」と感じることが多くなると、とても心配になりますよね。

判断能力が十分ではない方(例えば「認知症」「知的障害」「精神障害」など)を法律的に支援・保護するめの制度に成年後見制度があります。

成年後見制度には,次のような3種類のタイプがあります。
「補助」「保佐」「成年後見」です。それぞれ開始要件が異なっており

「補助」は,判断能力が不十分な方に【補助人】
「保佐」は,判断能力が著しく不十分な方に【保佐人】
「後見」は,判断能力が欠けているのが通常の状態の方に【成年後見人】

いずれも家庭裁判所が選任し,ご本人を法律的に支援・保護します。

支援・保護の範囲もそれぞれ異なります。

また,一度,成年後見制度を開始すると途中で後見制度自体を止めることはできません。ご本人の後見の原因が消滅していると家庭裁判所が判断した場合は後見制度自体を止めることはできますが,判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないのです。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,後見制度に関するお悩み事など初回相談を無料でお受けしております。まずは,お気軽にお電話ください。福岡オフィスをはじめとして,高松オフィス,長崎オフィスでもご相談お受けしております。
その他,刑事事件,離婚事件,債務整理等の様々なご相談もお受けしております。

お知らせ

2025/12/09

年末年始の営業日程

いつもお世話になっております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスです。

本年も残りわずかとなり、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。
ご相談者のみなさま、ご依頼者のみなさまには本年も格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
来年も、弁護士を筆頭に事務局一同、一丸となって皆様にご満足いただけるリーガルサービスを心がける所存でございますので、より一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

弊所の年末年始の営業に関しましてご案内いたします。
誠に勝手ながら、令和7年12月27日(土)より令和8年1月4日(日)までの期間を、ご新規のお客様に限り営業とさせていただきます。
令和8年1月5日(月)以降は通常営業となります。
ご依頼いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただけますと幸いでございます。

本年も格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
ホームページ上からで恐縮ですが、年末のご挨拶とさせていただきます。
引き続き、新たな年も変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス

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