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2025/11/21

離婚と住宅ローン付きの家 ― 売却と持ち続けるケースの違い

離婚のご相談でよくあるのが,住宅ローンが残っている家をどうするかという問題です。
夫婦で共有名義になっていたり,片方の名義でもう一方が保証人になっている場合など,整理が必要なポイントが多くあります。
今回は,よくある2つのケース――「売却する場合」と「家を持ち続ける場合」について解説します。

1.家を「売却する」ケース
(1)売却してローンを完済できる場合
    家の売却価格が住宅ローン残高を上回る場合,売却代金でローン
    を完済できます。
    完済後に残ったお金(いわゆる「売却益」)があれば,それを夫
    婦で分け合うことになります。たとえば共有名義なら,持分割合
    に応じて分配します。

(2)売却してもローンが残る(オーバーローン)場合
    家を売ってもローンが残る場合,金融機関の同意を得て任意売却
    を行う方法があります。この場合でも,残った債務(残債)は名
    義人が引き続き支払う必要があります。離婚によってもローン契
    約は自動的には変更されないため,どちらがどのように支払うの
    かを明確にしておくことが重要です。

2.家を「持ち続ける」ケース
(1)家の名義人(夫または妻)が住み続ける場合
    たとえば夫名義の家で,夫が住宅ローンを支払い続け,夫が同じ
    家に住み続けるという形です。双方が合意をすればとてもシンプ
    ルです。
    ただし,「住宅ローンが夫婦共有名義になっている」「片方が連
    帯保証人になっている」場合は,離婚してもその責任は残ります
    ので注意が必要です。
    連帯保証人を外すには金融機関の承諾が必要でし,金融機関はロ
    ーン名義の変更には消極的ですので金融機関への相談が不可欠で
    す。

(2)子どもの養育などを理由に妻が住み続ける場合
    家の名義が夫でも,子どもの養育のために妻と子が住み続けるケ
    ースもあります。
    この場合,夫がローンを支払い続けるなら,家の使用をどう位置
    づけるかを明確にしておく必要があります(例えば,「使用貸借
    」や「財産分与としての使用権設定」など)。片方に持ち分を贈
    与する場合は,贈与税のリスクが発生する場合もあります。
    更に,ローンの支払いが滞ると競売にかけられるリスクもあるた
    め,慎重な取り決めが必要です。

家は生活の基盤であり,同時に大きな財産でもあります。
安易に「どちらが住むか」「誰が払うか」を決めてしまうと,後々の支払いトラブルや登記問題につながることもあります。
金融機関との交渉や財産分与の手続きは専門的ですので,早い段階で弁護士へご相談をお勧めします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。


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