お知らせ
2025/10/21
内縁関係ってなに?
家族の在り方も時代の変化に伴い、多様になっており、婚姻届けを提出せず“事実婚”として生活を続けている方も多いと思います。
ただ、長く一緒に住んでいるからといって、内縁関係と認められるわけではありません。
婚姻届けを提出している法律婚であれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦であることの証明は可能ですが、内縁関係にあることの証明はどのようにすればよいでしょうか?また、内縁関係のメリット・デメリットについてお話いたします。
📝内縁関係の証明について
“内縁関係”とは、一般的に同居し、お互い夫婦であると認識しながら日常生活を共にし、周囲からも夫婦として認識されている関係をいいます。
家計が同一であるなど、実質的に法律婚の夫婦と同様の生活を送っていることが判断材料となります。
共同生活の期間については、一般的に3年以上と言われていますが、必ずしも年数だけで判断されるわけではありません。
また、住民票には「夫(未届)、妻(未届)」といった記載も可能であり、夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。
💍内縁関係のメリット・デメリット
内縁関係のメリットといえば、夫婦どちらも姓を変えることなく、事務手続きが不要という点、法律婚と違い、新しい戸籍をつくるなど戸籍の移動がないため、お別れする場合でも記録に残らないという点があります。
夫婦関係で生じるさまざまな問題を避け、フラットな関係性でいるために内縁関係(事実婚)を選択する方もいます。
ただ、デメリットとして“相続権がなく、遺産を貰えない”、“夫婦関係の証明が難しい”、“子が生まれた場合認知届を出さないと父子関係が生じない”などの点があります。
パートナーに遺言書を作成してもらう事で財産を残すことも出来ますが、内容によってはパートナーの親族と相続争いになる場合もあります。
また、緊急の入院時に内縁関係(事実婚)であることの証明がないと主治医から説明を聞けなかったり、手術の同意書にサインが出来なかったりなどの不都合が生じる場合があります。
財産分与・養育費請求・慰謝料請求など法的な保護を受けられるかどうかは内縁関係を証明できるかどうかでも変わってくるため、お一人で不安な方はぜひ、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは初回無料相談を実施しております。
事務所にて対面でじっくり相談したい方、遠方に住んでいるまたは小さいお子さんがいて外出が難しい方等、ご相談者様のご都合に合わせてお電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、ご予約のさいにご希望をお伝えください。
不貞慰謝料請求、離婚、交通事故、刑事事件、法人破産や個人再生など様々な分野の案件を取り扱っております。
人生を変える一歩を踏み出すために、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
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