お知らせ
2025/09/16
弁護士が解説!離婚と子どもに関する大切なポイント💡
「離婚を考えているけど、子どもへの影響が心配…」「養育費ってどうやって決めるの?」など、さまざまなお悩みを抱えている方が多いと思います。
離婚は夫婦の関係に終止符を打つものですが、親子の絆は決して途切れるものではありません。
特に未成年のお子さまがいる場合、離婚後の生活において、親権・養育費・面会交流など、子どもの健やかな成長に欠かせない重要な要素です。
今回は、親権・養育費・面会についてご解説します。
👶親権とは?
親権には、子どもの生活・教育・しつけなど、日常的な教育に関すること、子どもの財産を管理し、法律行為に関する代理や同意を行う権利と義務の権限があります。これは、子どもの利益を最優先に考えて行使されるものであり、単なる「親の権利」ではありません。
婚姻中はもちろん父母が共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり、単独で行使します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。
💰養育費とは?
支払う人:子どもを監護していない親
支払期間:通常は成人するまで(大学進学などで延長される場合もあります)
金額の目安:家庭裁判所の“養育費算定表”を参考にする
支払い方法:毎月定額を振り込む形が一般的
口約束ではなく、公正証書や調停で取り決めることが重要になります。
そうすると、支払が滞った場合でも強制執行等の手段が取れます。
🤝面会交流とは?
面会交流とは、離婚や別居後に、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり、電話や手紙などで交流したりすることを指します。これは、子どもが両親との関係を保ち、健全に成長するために非常に重要な制度です。
頻度や方法については父母の話し合いで決定しますが、調整が難しい場合は、家庭裁判所で調停・審判を申し立てることが可能です。
協議でうまく取り決めが進むことが一番ですが、なかなか難しい場合が多々あります。
子どもに関する取り決めは、健やかな成長を支えるため、とても大切になってきます。
感情に流されず、しっかりと法的なルールに基づいて対応することが、お互いにとっても、子どものためにも重要です。弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。
「何から始めていいか分からない」、「誰にも相談できない」という方は、まずは一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
初回相談無料で対応しております。相談方法も対面での相談以外にも、お電話やオンラインでの相談も受け付けております。
また、離婚に関するお悩みだけでなく、交通事故、刑事事件、法人破産、債務整理、相続など、様々なお悩みに対応しておりますので、どんなお困りごとでもお気軽にご相談ください。
New Entry
Archive
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月